保安庁法施行令の一部を改正する政令 (昭和28年政令第22号)
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保安庁法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
昭和二十八年二月二十三日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第二十二号
保安庁法施行令の一部を改正する政令
[編集] 内閣は、保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第二十四条第二項の規定に基き、この政令を制定する。
保安庁法施行令(昭和二十七年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。
別表第三中舞鶴駐とん地の項を削る。
附則
この政令は、昭和二十八年二月二十五日から施行する。
内閣総理大臣 吉田 茂
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。