保安庁法施行令の一部を改正する政令(昭和29年政令第4号)

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 保安庁法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

 昭和二十九年一月十八日

内閣総理大臣  吉田 茂

政令第四号

保安庁法施行令の一部を改正する政令[編集]

 内閣は、保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)第二十四条第二項及び第二十五条第二項の規定に基き、この政令を制定する。

 保安庁法施行令(昭和二十七年政令第三百四号)の一部を次のように改正する。

 第二十九条の次に次の二条を加える。

 (支しよう﹅﹅﹅又は出張所)

第二十九条の二 補給しよう﹅﹅﹅の事務の一部を分掌させるため、長官の定める地に支しよう﹅﹅﹅又は出張所を置くことができる。

 (支しよう﹅﹅﹅長又は出張所長)

第二十九条の三 前条の支しよう﹅﹅﹅に支しよう﹅﹅﹅長を、出張所に出張所長を置く。支しよう﹅﹅﹅長及び出張所長は、保安官をもつて充てる。

2 支しよう﹅﹅﹅長又は出張所長は、補給しよう﹅﹅﹅長の指揮監督を受け、それぞれしよう﹅﹅﹅務又は所務を掌理するする。但し、長官は、必要があると認める場合には、方面総監又は管区総監に支しよう﹅﹅﹅長又は出張所長を指揮監督させることができる。

 第二十八条の二第一項中「補給しよう﹅﹅﹅」の下に「若しくはその支しよう﹅﹅﹅」を加える。

 別表第三中「

宇都宮駐とん﹅﹅ 栃木県河内郡雀宮村

」を「

宇都宮駐とん﹅﹅ 栃木県河内郡雀宮町

」に、「

函館駐とん﹅﹅ 函館市

」を「

函館駐とん﹅﹅ 函館市
大湊駐とん﹅﹅ 青森県下北郡大湊町

」に改める。

 この政令は、昭和二十九年一月二十日から施行する。

内閣総理大臣  吉田 茂

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  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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