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作業會計法中改正法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル作業會計法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月十五日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方正義


法律第八號(官報 三月十八日)

明治二十三年法律第十七號作業會計法中左ノ通改正シ明治三十一年度ヨリ施行ス

第一條中「作業直接ノ費用ニ充ルコトヲ許シ」ヲ「作業ノ費用ニ充ルコトヲ許シ」ト改メ但書ヲ刪除ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。