住居表示の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 (平成8年川崎市条例第1号)
住居表示の施行に伴う関係条例の整理に関する条例をここに公布する。
平成8年1月24日
川崎市条例第1号
住居表示の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
(川崎市区の設置並びに区の事務所の位置,名称及び所管区域を定める条例の一部改正)
第1条 川崎市区の設置並びに区の事務所の位置,名称及び所管区域を定める条例(昭和46年川崎市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中原区の項区域の欄中「,宮内」を削り,「上小田中,下小田中」を「上小田中一丁目,上小田中二丁目,上小田中三丁目,上小田中四丁目,上小田中五丁目,上小田中六丁目,上小田中七丁目」に改め,同表高津区の項区域の欄中「,北見方」を削る。
(川崎市中原会館条例の一部改正)
第2条 川崎市中原会館条例(平成2年川崎市条例第6号)の一部を次のように改正する。
第2条中「上小田中1,313番地1」を「上小田中6丁目22番5号」に改める。
(川崎市老人いこいの家条例の一部改正)
第3条 川崎市老人いこいの家条例(昭和47年川崎市条例第60号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
川崎市ごうじ老人いこいの家 | 川崎市中原区上小田中1,656番地 |
」
を
「
川崎市ごうじ老人いこいの家 | 川崎市中原区上小田中7丁目6番18号 |
」
に改める。
(川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例の一部改正)
第4条 川崎市特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム条例(平成5年川崎市条例第14号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項の表中
「
川崎市特別養護老人ホームこだなか | 川崎市中原区上小田中239番地 |
」
を
「
川崎市特別養護老人ホームこだなか | 川崎市中原区上小田中1丁目28番55号 |
」
に改める。
(川崎市保育園条例の一部改正)
第5条 川崎市保育園条例(昭和28年川崎市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項の表中
「
川崎市上小田中保育園 | 川崎市中原区上小田中275番地 |
」
を
「
川崎市上小田中保育園 | 川崎市中原区上小田中1丁目28番22号 |
」
に,
「
川崎市ごうじ保育園 | 川崎市中原区上小田中969番地 |
」
を
「
川崎市ごうじ保育園 | 川崎市中原区上小田中6丁目34番36号 |
」
に改める。
(川崎市こども文化センター条例の一部改正)
第6条 川崎市こども文化センター条例(昭和35年川崎市条例第33号)の一部を次のように改正する。
別表中
「
川崎市大戸こども文化センター | 川崎市中原区上小田中1,073番地 |
」
を
「
川崎市大戸こども文化センター | 川崎市中原区上小田中2丁目24番1号 |
」
に改める。
(川崎市立学校の設置に関する条例の一部改正)
第7条 川崎市立学校の設置に関する条例(昭和39年川崎市条例第29号)の一部を次のように改正する。
別表第1中
「
川崎市立大谷戸小学校 | 川崎市中原区上小田中230番地 |
」
を
「
川崎市立大谷戸小学校 | 川崎市中原区上小田中1丁目27番1号 |
」
に改める。
別表第4中
「
川崎市立 |
川崎市中原区上小田中1,126番地 |
」
を
「
川崎市立 |
川崎市中原区上小田中3丁目10番5号 |
」
に改める。
附則
この条例は,平成8年2月13日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。