会社計算規則

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制定文[編集]

会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、会社計算規則を次のように定める。

第一編 総則[編集]

(目的)

第一条
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条
  1. この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。
  2. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一 発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう。
    二 電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。
    三 設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
    四 電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。
    五 自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう。
    六 親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
    七 金銭等 法第百五十一条に規定する金銭等をいう。
    八 全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
    九 株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう。
    十 単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
    十一 募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう。
    十二 募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
    十三 自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
    十四 取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
    十五 新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう。
    十六 報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
    十七 臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
    十八 臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
    十九 連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
    二十 準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
    二十一 分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう。
    二十二 持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。
    二十三 持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう。
    二十四 組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
    二十五 組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
    二十六 社債等 法第七百四十六条第七号ニに規定する社債等をいう。
    二十七 吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
    二十八 吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。
    二十九 新設分割設立会社 法第七百六十三条に規定する新設分割設立会社をいう。
    三十 新設分割会社 法第七百六十三条第五号に規定する新設分割会社をいう。
  3. この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    一 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    イ 株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年度
    ロ 持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの
    二 計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    イ 株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書類
    ロ 持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
    三 計算関係書類 次に掲げるものをいう。
    イ 成立の日における貸借対照表
    ロ 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
    ハ 臨時計算書類
    ニ 連結計算書類
    四 吸収合併 法第二条第二十七号に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。
    五 新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。
    六 株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。
    七 株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。
    八 吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。
    九 吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
    十 新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。
    十一 新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。
    十二 株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。
    十三 株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
    十四 株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。
    十五 株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。
    十六 会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。
    十七 株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
    十八 関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。
    十九 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
    二十 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。
    二十一 連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
    二十二 関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。
    二十三 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。
    二十四 税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。
    二十五 ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。
    二十六 売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
    二十七 満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券をいう。
    二十八 自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
    二十九 公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
    三十 株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう。
    三十一 支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号において同じ。)又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
    三十二 共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。
    三十三 吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
    イ 吸収合併
    ロ 吸収分割
    ハ 株式交換
    三十四 吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
    イ 吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
    ロ 吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
    ハ 株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得
    三十五 吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
    イ 吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
    ロ 吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産
    三十六 吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
    イ 吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
    ロ 吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
    ハ 株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産
    三十七 吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
    三十八 対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
    三十九 先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
    イ 吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
    ロ 新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持分
    四十 分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。
    四十一 新設型再編 次に掲げる行為をいう。
    イ 新設合併
    ロ 新設分割
    ハ 株式移転
    四十二 新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
    イ 新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
    ロ 新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産
    四十三 新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
    イ 新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
    ロ 新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
    ハ 株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産
    四十四 新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
    四十五 新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう。
    四十六 株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社をいう。
    四十七 非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をいう。
    四十八 非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合における当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう。
    四十九 非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
    五十 分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。
    五十一 連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。
    五十二 リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
    五十三 ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又はこれに準ずるリース取引で、リース物件の借主が、当該リース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
    五十四 所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。
    五十五 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。
    五十六 資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及びこれに準ずるものをいう。
    五十七 工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図に基づいているものをいう。
    五十八 金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう。)及び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。)をいう。)をいう。
    五十九 賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不動産をいう。
  4. 前項第十八号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。
    一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
    イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
    ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
    ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
    ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等
    二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
    イ 次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
    (1) 自己の役員
    (2) 自己の業務を執行する社員
    (3) 自己の使用人
    (4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
    ロ 自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
    ハ 自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
    ニ 自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
    ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
    三 他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
    イ 自己の計算において所有している議決権
    ロ 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
    ハ 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
    四 自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合

(会計慣行のしん酌)

第三条
この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

第二編 会計帳簿[編集]

会社計算規則 第二編 会計帳簿を参照。

第三編 計算関係書類[編集]

会社計算規則 第三編 計算関係書類を参照。

第四編 計算関係書類の監査[編集]

第一章 通則[編集]

第百二十一条

  1. 法第四百三十六条第一項及び第二項、第四百四十一条第二項並びに第四百四十四条第四項の規定による監査(計算関係書類(成立の日における貸借対照表を除く。以下この編において同じ。)に係るものに限る。以下この編において同じ。)については、この編の定めるところによる。
  2. 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示された情報と計算関係書類に表示すべき情報との合致の程度を確かめ、かつ、その結果を利害関係者に伝達するための手続を含むものとする。

第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査[編集]

(監査役の監査報告の内容)

第百二十二条
  1. 監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
    一 監査役の監査の方法及びその内容
    二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
    三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
    四 追記情報
    五 監査報告を作成した日
  2. 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
    一 正当な理由による会計方針の変更
    二 重要な偶発事象
    三 重要な後発事象

(監査役会の監査報告の内容等)

第百二十三条
  1. 監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この章において同じ。)は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
  2. 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。
    一 前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
    二 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
    三 監査役会監査報告を作成した日
  3. 監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。

(監査報告の通知期限等)

第百二十四条
  1. 特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、当該監査報告の内容を通知しなければならない。
    一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
    イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
    ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
    ハ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
    二 臨時計算書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
    イ 当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
    ロ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
  2. 計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。
  3. 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。
  4. 第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
    一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
    二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役
  5. 第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。
    一 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
    イ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
    ロ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役
    ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
    二 監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
    イ 監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
    ロ イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役

第三章 会計監査人設置会社における監査[編集]

(計算関係書類の提供)

第百二十五条
計算関係書類を作成した取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供しようとするときは、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない。

(会計監査報告の内容)

第百二十六条
  1. 会計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない。
    一 会計監査人の監査の方法及びその内容
    二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があるときは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項)
    イ 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
    ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示していると認められる旨並びに除外事項
    ハ 不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理由
    三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
    四 追記情報
    五 会計監査報告を作成した日
  2. 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。
    一 継続企業の前提に関する注記に係る事項
    二 正当な理由による会計方針の変更
    三 重要な偶発事象
    四 重要な後発事象
  3. 当該事業年度に係る計算書類(その附属明細書を含む。以下この項において同じ。)の監査をする時における過年度事項(当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類に表示すべき事項をいう。以下この項において同じ。)が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものに修正されている場合において、当該事業年度に係る計算書類が当該修正後の過年度事項を前提として作成されているときは、会計監査人は、当該修正に係る事項をも、監査しなければならない。臨時計算書類及び連結計算書類についても、同様とする。

(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)

第百二十七条
会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監査役の監査の方法及びその内容
二 会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認めたときは、その旨及びその理由(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、会計監査報告を受領していない旨)
三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く。)
四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日

(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)

第百二十八条
  1. 会計監査人設置会社の監査役会は、前条の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。
  2. 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。
    一 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
    二 前条第二号から第五号までに掲げる事項
    三 監査役会監査報告を作成した日
  3. 会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。

(監査委員会の監査報告の内容)

第百二十九条
  1. 監査委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(次条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
    一 監査委員会の監査の方法及びその内容
    二 第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項
    三 監査報告を作成した日
  2. 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除く。)は、監査委員会の決議をもって定めなければならない。

(会計監査報告の通知期限等)

第百三十条
  1. 会計監査人は、次の各号に掲げる会計監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定監査役及び特定取締役に対し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
    一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
    イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
    ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
    ハ 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
    二 臨時計算書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
    イ 当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
    ロ 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
    三 連結計算書類についての会計監査報告 当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
  2. 計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査を受けたものとする。
  3. 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
  4. 第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ。)。
    一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
    二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行役
  5. 第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章において同じ。)。
    一 監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
    イ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
    ロ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき すべての監査役
    ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役
    二 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
    イ 監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められた監査役
    ロ イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役
    三 委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
    イ 監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合 当該通知を受ける監査委員として定められた監査委員
    ロ イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者

(会計監査人の職務の遂行に関する事項)

第百三十一条
会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人についての次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、すべての監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が既に当該事項を知っている場合は、この限りでない。
一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事項
二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事項
三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項

(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)

第百三十二条
  1. 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及び会計監査人に対し、監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の内容を通知しなければならない。
    一 連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
    イ 会計監査報告を受領した日(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、同項の規定により監査を受けたものとみなされた日。次号において同じ。)から一週間を経過した日
    ロ 特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
    二 連結計算書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日)
  2. 計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとする。
  3. 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)の監査を受けたものとみなす。

第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件[編集]

第一章 計算書類等の株主への提供[編集]

(計算書類等の提供)

第百三十三条
  1. 法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定めるものをいう。以下この条において同じ。)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
    一 株式会社(監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次号において同じ。)及び会計監査人設置会社を除く。) 計算書類
    二 会計監査人設置会社以外の監査役設置会社 次に掲げるもの
    イ 計算書類
    ロ 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
    ハ 第百二十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
    三 会計監査人設置会社 次に掲げるもの
    イ 計算書類
    ロ 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
    ハ 会計監査人が存しないとき(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。)は、会計監査人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
    ニ 第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
    ホ 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、委員会設置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報告)
    ヘ 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
  2. 定時株主総会の招集通知(法第二百九十九条第二項又は第三項の規定による通知をいう。以下同じ。)を次の各号に掲げる方法により行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
    一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
    二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
  3. 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、提供計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
  4. 提供計算書類に表示すべき事項(個別注記表に係るものに限る。)に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下この章において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
  5. 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
  6. 第四項の規定により計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合において、監査役、会計監査人又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
  7. 取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

(連結計算書類の提供)

第百三十四条
  1. 法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない。
    一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    イ 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提供
    ロ 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提供
    二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
    イ 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
    ロ 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
  2. 前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるのは、「連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)」とする。
  3. 連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等変動計算書に表示すべき事項(以下この項において「過年度事項」という。)を併せて提供することができる。この場合において、連結計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない。
  4. 連結計算書類(第二項に規定する場合にあっては、当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。)に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第一項の規定の適用については、当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
  5. 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株主に対して通知しなければならない。
  6. 第四項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合において、監査役、会計監査人又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株主に対して通知しなければならない。
  7. 取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる。

第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件[編集]

第百三十五条

法第四百三十九条及び第四百四十一条第四項(以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次の各号(監査役設置会社であって監査役会設置会社でない株式会社にあっては、第三号を除く。)のいずれにも該当することとする。
一 承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項(当該計算関係書類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。)が含まれていること。
二 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三 第百二十八条第二項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
四 承認特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。
五 取締役会を設置していること。

第六編 計算書類の公告等[編集]

第一章 計算書類の公告[編集]

第百三十六条

  1. 株式会社が法第四百四十条第一項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号に掲げる事項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする。
    一 継続企業の前提に関する注記
    二 重要な会計方針に係る事項に関する注記
    三 貸借対照表に関する注記
    四 税効果会計に関する注記
    五 関連当事者との取引に関する注記
    六 一株当たり情報に関する注記
    七 重要な後発事象に関する注記
    八 当期純損益金額
  2. 株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「第一号から第七号までに」とする。
  3. 前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項 に規定する措置をとる場合について準用する。

第二章 計算書類の要旨の公告[編集]

第一節 総則[編集]

第百三十七条

法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。

第二節 貸借対照表の要旨[編集]

(貸借対照表の要旨の区分)

第百三十八条
貸借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産

(資産の部)

第百三十九条
  1. 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 流動資産
    二 固定資産
    三 繰延資産
  2. 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
  3. 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 有形固定資産
    二 無形固定資産
    三 投資その他の資産
  4. 公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
  5. 資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない。

(負債の部)

第百四十条
  1. 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 流動負債
    二 固定負債
  2. 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない。
  3. 負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる。
  4. 公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなければならない。
  5. 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない。

(純資産の部)

第百四十一条
  1. 純資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 株主資本
    二 評価・換算差額等
    三 新株予約権
  2. 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする。
    一 資本金
    二 新株式申込証拠金
    三 資本剰余金
    四 利益剰余金
    五 自己株式
    六 自己株式申込証拠金
  3. 資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 資本準備金
    二 その他資本剰余金
  4. 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 利益準備金
    二 その他利益剰余金
  5. 第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
  6. 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない。
    一 その他有価証券評価差額金
    二 繰延ヘッジ損益
    三 土地再評価差額金

(貸借対照表の要旨への付記事項)

第百四十二条
貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算書の要旨を公告する場合は、この限りでない。

第三節 損益計算書の要旨[編集]

第百四十三条

  1. 損益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
    一 売上高
    二 売上原価
    三 売上総利益金額又は売上総損失金額
    四 販売費及び一般管理費
    五 営業外収益
    六 営業外費用
    七 特別利益
    八 特別損失
  2. 前項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外損益として区分することができる。
  3. 第一項の規定にかかわらず、同項第七号又は第八号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別損益として区分することができる。
  4. 損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる。
  5. 損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければならない。
  6. 損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない。
  7. 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる額(第九号及び第十号に掲げる額を除く。)が零未満である場合は、零から当該額を減じて得た額を当該各号に定めるものとして表示しなければならない。
    一 売上総損益金額(零以上の額に限る。) 売上総利益金額
    二 売上総損益金額(零未満の額に限る。) 売上総損失金額
    三 営業損益金額(零以上の額に限る。) 営業利益金額
    四 営業損益金額(零未満の額に限る。) 営業損失金額
    五 経常損益金額(零以上の額に限る。) 経常利益金額
    六 経常損益金額(零未満の額に限る。) 経常損失金額
    七 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。) 税引前当期純利益金額
    八 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。) 税引前当期純損失金額
    九 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項目
    十 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項目
    十一 当期純損益金額(零以上の額に限る。) 当期純利益金額
    十二 当期純損益金額(零未満の額に限る。) 当期純損失金額

第四節 雑則[編集]

(金額の表示の単位)

第百四十四条
  1. 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない。

(表示言語)

第百四十五条
貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りでない。

(別記事業)

第百四十六条
別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分けて表示することができる。

第三章 雑則[編集]

(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

第百四十七条
法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。

(不適正意見がある場合等における公告事項)

第百四十八条
次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。
一 会計監査人が存しない場合(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨
二 第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨
三 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その旨
四 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第百二十六条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合 その旨

第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項[編集]

会社計算規則 第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項を参照。

第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項[編集]

(損失の額)

第百六十二条
法第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
一 零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
二 法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額

(利益額)

第百六十三条
法第六百二十三条第一項に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。
一 法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第三十二条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ロ 法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第三十二条第二項第四号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ハ 当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額

(剰余金額)

第百六十四条
法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一 法第六百二十六条第四項第一号に掲げる額
二 法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額
三 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
イ 法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
ロ 法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額の合計額
(1) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
(2) 第三十二条第二項第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額
ハ 法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 法第六百二十四条第一項の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
(2) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
ニ 法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合 ハ(1)に掲げる額
ホ 法第六百三十五条第一項、第二項第一号及び第六百三十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合 資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額

(欠損額)

第百六十五条
法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。
一 零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
二 法第六百三十一条第一項の事業年度に係る当期純損失金額
三 当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイからロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ 当該持分の払戻しに係る持分払戻額
ロ 当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額

(純資産額)

第百六十六条
法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。
一 資本金の額
二 資本剰余金の額
三 利益剰余金の額
四 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額

附則[編集]

附則(平成一八年二月七日法務省令第一三号、会社計算規則)

(施行期日)
第一条
この省令は、法の施行の日[1]から施行する。

(法施行前の株式の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)

第二条
第二十一条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百八十条ノ十一第一項(旧商法第二百十一条第三項において準用する場合並びに旧商法第二百八十条ノ三十九第四項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合(新株予約権が行使された場合に限る。)を含む。以下この条において同じ。)の規定により旧商法第二百八十条ノ十一第一項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。

(委員会設置会社の作成すべき計算書類等に関する経過措置)

第三条
  1. 法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、この省令の規定にかかわらず、会社法施行規則附則第十条の規定による改正前の商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号。以下「旧商法施行規則」という。)の定めるところにより作成するものとする。この場合において、旧商法施行規則に基づき作成する計算書類には、利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。
  2. 法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、この省令の規定にかかわらず、営業報告書及びその附属明細書として旧商法施行規則の定めるところにより作成するものとする。
  3. 前二項の規定により作成されるものについての監査は、この省令の規定にかかわらず、会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)及び旧商法施行規則の定めるところによる。
  4. 前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、第百六十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。この場合において、同条に規定する承認特則規定に規定する計算書類には、第一項後段の利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。
    一 各会計監査人の監査報告書が、第一項の規定により作成されるもの(連結計算書類を除く。)が法令及び定款に従い委員会設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
    二 監査委員会の監査報告書(各監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。
  5. 第百六十一条第七項の規定は、第一項の規定により作成する計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
  6. 第百六十二条第七項の規定は、第一項の規定により作成する連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
  7. 会社法施行規則第百三十三条第六項の規定は、第二項の規定により作成する営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。

(貸借対照表等の公告に関する経過措置)

第四条
  1. 法の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき法の施行の日前に旧商法第二百八十三条第七項若しくは旧商法特例法第十六条第五項(旧商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合又は旧商法第二百八十三条第四項若しくは旧商法特例法第十六条第二項の規定による公告(旧電子公告(旧商法第百六十六条第六項の措置をとることをいう。)によるものに限る。)をする場合における貸借対照表又は損益計算書については、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。
  2. 法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が法の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。

(剰余金の額に関する経過措置)

第五条
株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第一号から第七号までに定める額の合計額から第八号から第十二号までに定める額の合計額を減じて得た額をも法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。
一 会社法整備法第十三条又は第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却 当該株式又は持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額
二 会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)をいう。以下同じ。)第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認 次に掲げる額の合計額
イ 旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認により処分された財産の帳簿価額の総額(次号に定めるものを除く。)
ロ 旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金に積み立てた額
ハ 旧商法第二百九十三条ノ二の規定により資本に組み入れた額
三 会社法整備法第三十条又は第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当 当該剰余金の配当により株主に交付した財産の帳簿価額の総額
四 会社法整備法第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配 次に掲げる額の合計額
イ 当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額
ロ 当該金銭の分配に際して旧商法第二百八十八条の規定により利益準備金に積み立てた額
五 会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第七号において同じ。) 当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
六 会社法整備法第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。) 当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
七 この省令の施行前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前二号に掲げるものを除く。) 当該新設分割又は吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
八 会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少 当該資本の減少により減少した資本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
九 会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる準備金の減少 当該準備金の減少により減少した準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
十 会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認に際しての旧商法第二百八十九条第一項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による準備金の減少 当該準備金の減少により減少した準備金の額
十一 旧商法第二百八十八条ノ二第二項又は第四項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定 当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて得た額
十二 旧商法第二百八十八条ノ二第五項前段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定 当該額から旧商法第二百八十八条ノ二第五項後段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金とした額を減じて得た額

(剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件)

第六条
法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項に規定する計算書類が法の施行の日前に到来した決算期に係るものである場合において、次のいずれにも該当するときは、第百八十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。
一 各会計監査人の監査報告書が、当該計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
二 監査役会又は監査委員会の監査報告書(各監査役又は監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。

(提供計算書類の提供等に関する経過措置)

第七条
第百二十九条第一項第八号の規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る個別注記表であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。

(連結配当規制適用会社に関する注記に関する経過措置)

第八条
第二条第三項第七十二号のある事業年度が法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る事業年度として定めた株式会社が作成する当該決算期に係る貸借対照表には、当該決算期に係る事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨を注記しなければならない。

(計算書類の提供方法に関する経過措置)

第九条
第百六十一条第七項の規定は、会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。

(連結計算書類の提供方法に関する経過措置)

第十条
第百六十二条第七項の規定は、会社法整備法第五十六条の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。

(募集株式の交付に係る費用等に関する特則)

第十一条
次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
一 第十四条第一項第三号
二 第十七条第一項第四号
三 第十八条第一項第二号
四 第三十条第一項第一号ハ
五 第四十三条第一項第三号
六 第四十四条第一項第二号


附則(平成一八年三月二九日法務省令第二八号、非訟事件手続法による財産管理の報告及び計算に関する書類並びに財産目録の謄本又は株主表の抄本の交付に関する手数料の件の廃止等をする省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日[1]から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。


附則(平成一八年四月一四日法務省令第四九号、会社法施行規則等の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一八年一二月一五日法務省令第八四号、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令)

この省令は、公布の日から施行する。


附則(平成一八年一二月二二日法務省令第八七号、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成十九年一月二十日から施行する。

(募集株式の交付に係る費用等に関する経過措置)

第五条
  1. 施行日前に会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第百九十九条第一項の決定(同項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合における会社計算規則第十四条第一項第三号に掲げる額については、なお従前の例による。
  2. 施行日前に発行された新株予約権(法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めたものに限る。)の行使があった場合における会社計算規則第十七条第一項第四号に掲げる額については、なお従前の例による。
  3. 次に掲げる場合における会社計算規則第四十三条第一項第三号に掲げる額については、なお従前の例による。
    一 施行日前に法第三十二条第一項の決定(同項第三号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額(次号において「設立費用控除額」という。)を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合
    二 施行日前に設立費用控除額を定款で定めた場合

(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)

第六条
  1. 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。
  2. 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。


附則(平成一九年七月四日法務省令第三九号、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令)

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日[2]から施行する。


附則(平成二〇年三月一九日法務省令第一二号、会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

(事業報告に関する経過措置)

第二条
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る事業報告については、なお従前の例による。

(組織変更計画に関する経過措置)

第三条
施行日前に組織変更計画が作成された場合における組織変更については、なお従前の例による。

(計算書類等に関する経過措置)

第四条
施行日前に開始した事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書については、なお従前の例による。

(株式交換等に際しての計算に関する経過措置)

第五条
施行日前に株式交換契約が締結された場合又は株式移転計画が作成された場合における株式交換又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。


附則(平成二一年三月二七日法務省令第七号、会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(計算関係書類に関する経過措置)

第八条
  1. この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第二条第三項第五十六号、第七十五条第二項第一号ヌ及び同項第二号ト並びに第九十三条第一項第三号の規定は、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
  2. 新会社計算規則第二条第三項第五十七号及び第七十七条の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
  3. 新会社計算規則第二条第三項第五十八号及び第五十九号、第九十八条第一項第八号及び第九号、第百九条並びに第百十条の規定は、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる。
  4. 新会社計算規則第九十八条第一項第十号、第百二条第一号ホ及び第百十一条の規定は、平成二十年四月一日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。
  5. 平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る連結計算書類のうち、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記については、連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。

(募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置)

第九条
  1. 施行日前に会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
  2. 施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。

(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)

第十条
  1. 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。
  2. 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

(会社の設立に際しての計算に関する経過措置)

第十一条
  1. 施行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
  2. 施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。


附則(平成二一年四月二〇日法務省令第二二号、会社計算規則の一部を改正する省令)

(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る個別注記表及び連結注記表については、なお従前の例による。


附則(平成二一年一二月一一日法務省令第四六号、会社計算規則の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。

(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)

第二条
この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)第百二十条の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。

(米国基準で作成する連結計算書類に関する経過措置)

第三条
  1. 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第十一号)附則第三項又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十三号)附則第二条第二項若しくは第三項の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類については、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。この場合においては、新会社計算規則第三編第一章から第五章までの規定により連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。
  2. 前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。


附則(平成二二年九月三〇日法務省令第三三号、会社計算規則の一部を改正する省令)抄

(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条
この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る連結計算書類については、なお従前の例による。


脚注[編集]

  1. 1.0 1.1 会社法の施行期日を定める政令(2006年(平成18年)3月29日政令第77号)により、2006年(平成18年)5月1日
  2. 証券取引法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(2007年(平成19年)8月3日政令第232号)により、2007年(平成19年)9月30日

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