コンテンツにスキップ

休日ニ關スル件 (大正二年)

提供:Wikisource

朕休日ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
大正元年九月三日
内閣總理大臣 侯爵西園寺公望


左ノ祭日及祝日ヲ休日トス

元始祭 一月三日
新年宴會 一月五日
紀元節 二月十一日
神武天皇祭 四月三日
明治天皇祭 七月三十日
天長節 八月三十一日
天長節祝日 十月三十一日
神嘗祭 十月十七日
新嘗祭 十一月二十三日
春季皇靈祭 春分日
秋季皇靈祭 秋分日

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

明治六年太政官布告第三百四十四号ハ之ヲ廢止ス


この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。