コンテンツにスキップ

介輔制の廢止

提供:Wikisource

琉球列島米国民政府布令第四十三號(一九五一年五月五日)改正第一號(一九五二年三月二十四日)

介輔制の廢止

一、一九五一年五月五日附民政府布令第四十三號を次の通り改正する

⑴  第三條に「群島政府」とあるはすべてこれを「臨時中央政府」と改める。

⑵  第四條に「群島」とあるはこれを削除する。

二、本改正布令は一九五二年四月一日からこれを施行する。

右民政副長官の命に依り

  政  官

米国陸軍准將

ゼイムス・ヱム・ルイス

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。