コンテンツにスキップ

今後ニ於ケル最高戦争指導会議ノ運用ニ関スル件

提供:Wikisource


最高戰爭指導󠄃會議

申合第一

昭和二十年四月十六

今後ニ於ケル最高戰爭指導󠄃會議ノ運󠄃用ニ關スル

一、今後ニ於ケル最高戰爭指導󠄃會議ノ運󠄃用ハ主トシテ戰爭指導󠄃ノ根本方針ヲ策定スルヲ本旨トス

右ニ伴󠄃ヒ本會議ノ構󠄃成󠄃員ハ從前󠄃通󠄃リトス

二、本會議ハ定例的ニ開クコトナク必要󠄃ニ應シ隨時之ヲ開キ特ニ重要󠄃ナル事項ノ審議ニ方リテハ御親臨ノ下ニ行フモノトス

三、政戰兩略ノ吻合調󠄃整ニ關スル事項ニ就キ大本營政府間ノ意志確定ニ當リテハ陸海軍大臣主トシテ兩者ノ間ノ協調󠄃ニ任スルモノトス

四、大本營政府情󠄃報交󠄄換ハ從來通󠄃リ之ヲ續行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。