京都府警察本部等組織規則
改正後の規則
[編集]京都府警察本部等組織規則をここに公布する。
- 京都府警察本部等組織規則
京都府警察本部等組織規則(昭和34年京都府公安委員会規則第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
[編集](趣旨)
- 第1条
- この規則は、警察法(昭和29年法律第162号)第58条及び警察本部組織条例(昭和29年京都府条例第14号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、京都府警察本部等の組織の細目的事項について必要な事項を定めるものとする。
- (昭46規則12・一部改正)
第2章 警察本部
[編集]第1節 各部の分課
[編集](総務部の分課)
- 第2条
- 総務部に、次の6課及び1室を置く。
- 公安委員会補佐室
- 総務課
- 情報管理課
- 広報応接課
- 会計課
- 装備課
- 留置管理課
- (昭55公委規則2・平2公委規則2・平13公委規則3・一部改正)
(公安委員会補佐室)
- 第2条の2
- 公安委員会補佐室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 公安委員会の庶務に関すること。
- (2) 公安委員の秘書に関すること。
- (3) 警察法第43条の2第3項の規定による公安委員会の補助に関すること。
- (4) 警察法第79条第2項に規定する事務に係る公安委員会の補佐に関すること。
- (平13公委規則3・追加、平17公委規則4・一部改正)
(総務課)
- 第3条
- 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 本部長の秘書に関すること。
- (2) 情報の公開に関すること。
- (3) 個人情報の保護に関すること。
- (4) 文書管理に関すること。
- (5) 公印に関すること。
- (6) 府公報の登載及び警察報の発行に関すること。
- (7) 文書の浄書及び印刷に関すること。
- (8) 警察沿革録の記録に関すること。
- (9) 府議会その他官公署との連絡に関すること。
- (10) 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
- (11) 部内の連絡調整に関すること。
- (12) 前各号に掲げるもののほか、他の部並びに部内の他の課及び室の所掌に属しないこと。
- (昭44公委規則1・昭60公委規則9・昭61公委規則1・平2公委規則2・平13公委規則3・平16公委規則3・平18公委規則5・平21公委規則6・一部改正)
(情報管理課)
- 第3条の2
- 情報管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 電子計算組織による情報管理の調査、研究、企画及び調整に関すること。
- (2) 電子計算組織の運用に関すること(他の部課の所掌に属するものを除く。)。
- (3) 事務能率の増進に関すること。
- (4) 警察統計に関すること。
- (5) 電磁的記録の解析に関すること。
- (6) 犯罪の取締り等のための情報通信の技術に関する支援に関すること。
- (7) 照会センターに関すること。
- (平2公委規則2・追加、平6公委規則15・平12公委規則13・一部改正)
(広報応接課)
- 第4条
- 広報応接課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 広報に関すること。
- (2) 報道機関との連絡に関すること。
- (3) 広聴に関すること。
- (4) 警察安全相談に関すること。
- (5) 音楽隊に関すること。
- (昭50公委規則1・昭61公委規則1・平13公委規則3・平13公委規則14・平15公委規則1・平16公委規則3・一部改正)
(会計課)
- 第5条
- 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 予算、決算及び会計に関すること。
- (2) 財産の維持管理及び処分に関すること。
- (3) 物品の調達、管理及び処分に関すること。
- (4) 庁舎その他施設の営繕に関すること。
- (5) 会計の監査に関すること。
- (6) 遺失物等に関すること。
- (平6公委規則15・一部改正)
(装備課)
- 第6条
- 装備課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 警察装備の調査、研究及び開発に関すること。
- (2) 警察装備品の調達計画、配分及び運用管理に関すること。
- (3) けん銃、弾薬及び同附属品に関すること。
- (4) 服制に関すること。
- (5) 車両の整備に関すること。
- (6) 有線通信の運用管理(通信指令課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- (7) 無線機器の配分及び管理に関すること。
- (昭48公委規則3・昭57公委規則1・平2公委規則2・平6公委規則15・平16公委規則9・一部改正)
(留置管理課)
- 第6条の2
- 留置管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 留置施設の管理に関すること。
- (2) 被留置者の護送に関すること。
- (昭55公委規則2・追加、平19公委規則12・一部改正)
(警務部の分課)
- 第7条
- 警務部に、次の3課及び1室を置く。
- 警務課
- 厚生課
- 教養課
- 監察官室
- (昭48公委規則3・昭49公委規則12・一部改正)
(警務課)
- 第8条
- 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 警察職員の人事に関すること。
- (2) 警察職員の服務に関すること。
- (3) 組織、制度及び定員の調査、研究、企画及び実施に関すること。
- (4) 警察運営の総合企画及び調整に関すること。
- (5) 業務及び行事計画の調整に関すること。
- (6) 文書審査及び法規類の管理に関すること。
- (7) 警察職員の給与に関すること。
- (8) 警察職員の公務災害補償及び警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
- (9) 犯罪被害者支援に関する企画、調査及び総合調整に関すること。
- (10) 犯罪被害者等給付金に関すること。
- (11) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第3条第1項に規定する給付金に関すること。
- (12) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73号)第3条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。
- (13) 部内の連絡調整に関すること。
- (14) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課及び室の所掌に属しないこと。
- (昭44公委規則1・昭48公委規則3・昭49公委規則12・昭55公委規則7・平3公委規則3・平6公委規則15・平8公委規則1・平20公委規則13・平21公委規則2・平28公委規則12・一部改正)
(厚生課)
- 第9条
- 厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 警察職員の福利厚生に関すること。
- (2) 警察職員の健康管理に関すること。
- (3) 警察職員の恩給に関すること。
- (4) 警察共済組合に関すること。
- (平4公委規則11・一部改正)
(教養課)
- 第10条
- 教養課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 職場又は警察教養施設等における警察実務、術科その他の事項に係る警察職員の教養に関すること。
- (2) 警察教養施設の整備及び運営に関すること。
- (3) 教養資料及び機関誌の編集および発行に関すること。
- (平6公委規則15・一部改正)
(監察官室)
- 第11条
- 監察官室においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 監察に関すること。
- (2) 表彰および懲戒に関すること。
- (3) 訟務に関すること。
(生活安全部の分課)
- 第12条
- 生活安全部に、次の5課を置く。
- 生活安全企画課
- 生活安全対策課
- 少年課
- 生活経済課
- サイバー犯罪対策課
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・平15公委規則1・平17公委規則4・平18公委規則3・平23公委規則1・一部改正)
(生活安全企画課)
- 第13条
- 生活安全企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 生活安全警察等(部の所掌に属する警察をいう。)の調査、研究及び企画に関すること。
- (2) 生活安全警察等の指導に関すること。
- (3) 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関する事務一般に関すること。
- (4) 犯罪の予防に関すること。
- (5) 古物営業法(昭和24年法律第108号)、質屋営業法(昭和25年法律第158号)及び警備業法(昭和47年法律第117号)の施行に関すること(生活安全対策課の所掌に属するものを除く。)。
- (6) 探偵業の業務の適正化に関する法律(平成18年法律第60号)の施行に関すること(生活安全対策課の所掌に属するものを除く。)。
- (7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の施行に関すること(生活安全対策課及び少年課の所掌に属するものを除く。)。
- (8) 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)の施行に関すること(生活安全対策課及び組織犯罪対策第三課の所掌に属するものを除く。)。
- (9) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)の施行に関すること(生活安全対策課及び組織犯罪対策第三課の所掌に属するものを除く。)。
- (10) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成7年法律第65号)の施行に関すること(生活経済課の所掌に属するものを除く。)。
- (11) 部内の連絡調整に関すること。
- (12) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課の所掌に属しないこと。
- (平6公委規則15・追加、平12公委規則5・平12公委規則13・平13公委規則3・平13公委規則19・平15公委規則1・平17公委規則4・平18公委規則3・平19公委規則12・平23公委規則1・一部改正)
(生活安全対策課)
- 第14条
- 生活安全対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 部の所掌に属する特異重要事件の捜査に関すること(生活経済課の所掌に属するものを除く。)。
- (2) 風俗関係事犯の取締りに関すること。
- (3) 売春関係事犯の取締りに関すること。
- (4) 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
- (5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反事犯の取締りに関すること。
- (6) 古物営業法違反事犯、質屋営業法違反事犯及び警備業法違反事犯の取締りに関すること。
- (7) 探偵業の業務の適正化に関する法律違反事犯の取締りに関すること。
- (8) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)の施行に関すること。
- (9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)の施行に関すること。
- (10) 行方不明者、迷い人その他応急の救護を要する者の保護に関すること。
- (11) 銃砲刀剣類所持等取締法違反事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第三課の所掌に属するものを除く。)。
- (12) 火薬類取締法違反事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第三課の所掌に属するものを除く。)。
- (13) 狩猟事犯の取締りに関すること。
- (14) 他の部及び課の所掌に属しない特別法犯の取締りに関すること。
- (平17公委規則4・追加、平18公委規則3・平19公委規則12・平22公委規則5・平26公委規則1・一部改正)
(少年課)
- 第15条
- 少年課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 少年非行の防止に関する調査及び企画に関すること。
- (2) 少年指導委員に関すること。
- (3) 少年の補導に関すること。
- (4) 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
- (5) 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
- (6) 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
- (7) 前2号に掲げるもののほか、少年を被害者とする犯罪の防止に関すること。
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則1・平9公委規則3・平11公委規則8・一部改正、平17公委規則4・旧第14条繰下)
(生活経済課)
- 第16条
- 生活経済課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策第三課の所掌に属するものを除く。)。
- (2) 特定商取引等事犯の取締りに関すること。
- (3) 特許権、商標権等の工業所有権及び著作権を侵害する事犯その他の無体財産権関係事犯の取締りに関すること。
- (4) 前号に掲げるもののほか、経済関係事犯の取締りに関すること(捜査第二課の所掌に属するものを除く。)。
- (5) 公害関係事犯(交通公害を除く。)その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
- (6) 高圧ガスその他の危険物の取締りに関すること。
- (7) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律の違反事犯の取締りに関すること。
- (平15公委規則1・全改、平17公委規則4・平18公委規則3・平23公委規則1・一部改正)
(サイバー犯罪対策課)
- 第17条
- サイバー犯罪対策課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)の施行に関すること(公安課の所掌に属するものを除く。)。
- (2) 部の所掌に属する特異重要事件のうち、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りに関すること。
- (3) 部の所掌に属する特別法犯のうち、高度な情報技術を利用する犯罪の取締りに関すること。
- (4) インターネットその他の高度情報通信ネットワーク関係事犯の取締りの支援に関すること(情報管理課の所掌に属するものを除く。)。
- (5) 情報技術の利用に伴う犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること(公安課の所掌に属するものを除く。)。
- (6) 情報技術の利用に伴う犯罪の予防に関すること(公安課の所掌に属するものを除く。)。
- (平23公委規則1・全改、平26公委規則5・一部改正)
(地域部の分課)
- 第18条
- 地域部に、次の3課を置き、鉄道警察隊を附置する。
- 地域課
- 通信指令課
- 機動警ら課
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・旧第17条繰下、平24公委規則1・一部改正)
(地域課)
- 第19条
- 地域課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 地域警察の調査、研究及び企画に関すること(機動警ら課の所掌に属するものを除く。)。
- (2) 地域警察の指導に関すること。
- (3) 水上警察に関すること。
- (4) 警察用船舶の運用に関すること。
- (5) 雑踏警備に関すること。
- (6) 水難、山岳遭難その他の事故における人命の救助及びこれらの事故の防止(他の部及び課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- (7) 騎馬隊に関すること。
- (8) 部内の連絡調整に関すること。
- (9) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課及び隊の所掌に属しないこと。
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・旧第18条繰下、平24公委規則1・一部改正)
(通信指令課)
- 第20条
- 通信指令課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 通信指令業務に関すること。
- (2) 緊急配備に関すること。
- (3) 無線通信の運用に関すること。
- (4) 有線模写電報の運用に関すること。
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・旧第19条繰下)
(機動警ら課)
- 第21条
- 機動警ら課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 警ら用無線自動車による警ら活動に係る調査及び企画に関すること。
- (2) 警ら用無線自動車及び警察用航空機の運用に関すること。
- (平24公委規則1・全改)
(鉄道警察隊)
- 第22条
- 鉄道警察隊は、鉄道施設における警ら、警戒警備及び列車警乗に従事する。
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・旧第21条繰下)
(刑事部の分課)
- 第23条
- 刑事部に、組織犯罪対策統括室を置く。
- 2 刑事部に、組織犯罪対策統括室に置くもののほか、次の5課を置き、科学捜査研究所及び機動捜査隊を附置する。
- 刑事企画課
- 捜査第一課
- 捜査第二課
- 捜査第三課
- 鑑識課
- 3 組織犯罪対策統括室に、次の3課を置く。
- 組織犯罪対策第一課
- 組織犯罪対策第二課
- 組織犯罪対策第三課
- (平18公委規則3・全改)
(組織犯罪対策統括室)
- 第23条の2
- 組織犯罪対策統括室においては、組織犯罪対策第一課、組織犯罪対策第二課及び組織犯罪対策第三課の所掌する事務をつかさどる。
- (平18公委規則3・追加)
(刑事企画課)
- 第24条
- 刑事企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 刑事警察の調査、研究及び企画に関すること。
- (2) 刑事警察の指導に関すること。
- (3) 犯罪統計に関すること。
- (4) 犯罪情勢等の分析及び分析の支援に関すること。
- (5) 捜査共助及び指名手配に関すること。
- (6) 手口捜査に関すること。
- (7) 部内の連絡調査に関すること。
- (8) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課、所及び隊の所掌に属しないこと。
- (昭43公委規則3・全改、昭49公委規則12・昭55公委規則2・昭55公委規則6・平2公委規則2・一部改正、平6公委規則15・旧第15条繰下・一部改正、平8公委規則2・旧第23条繰下、平9公委規則9・平17公委規則4・平19公委規則2・平23公委規則1・平27公委規則5・一部改正)
(捜査第一課)
- 第25条
- 捜査第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 凶悪犯罪の捜査に関すること。
- (2) 火災犯罪の捜査に関すること。
- (3) 粗暴犯罪の捜査に関すること。
- (4) 他の部の所掌に属しない特殊犯罪の捜査に関すること。
- (5) サリン等による人身被害の防止に関する法律(平成7年法律第78号)の施行に関すること。
- (6) 死体の検視並びに死因の調査及び研究に関すること。
- (7) 身元不明死体の調査及び手配に関すること。
- (8) 部内の他の課の所掌に属しない刑法犯の捜査に関すること。
- (昭46公委規則1・全改、昭59公委規則4・一部改正、平6公委規則15・旧第16条繰下、平7公委規則9・一部改正、平8公委規則2・旧第24条繰下)
(捜査第二課)
- 第26条
- 捜査第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 知能犯罪の捜査に関すること。
- (2) 名誉及び信用に関する犯罪の捜査に関すること。
- (3) 不動産侵奪及び境界損壊に関する犯罪の捜査に関すること。
- (4) 証券取引関係犯罪及び金融関係犯罪の捜査に関すること。
- (5) 政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
- (6) 選挙犯罪の捜査に関すること。
- (7) 部内の他の課の所掌に属しない特別法犯の捜査に関すること。
- (昭43公委規則3・旧第16条繰下・一部改正、昭46公委規則1・一部改正、平6公委規則15・旧第17条繰下・平7公委規則6・一部改正、平8公委規則2・旧第25条繰下)
(捜査第三課)
- 第27条
- 捜査第三課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 窃盗犯罪の捜査に関すること。
- (2) 移動警察に関すること。
- (3) 盗品等捜査に関すること。
- (昭46公委規則1・追加、平6公委規則15・旧第17条の2繰下、平7公委規則6・一部改正、平8公委規則2・旧第26条繰下、平27公委規則5・一部改正)
(鑑識課)
- 第28条
- 鑑識課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 犯罪鑑識に関すること。
- (2) 鑑識施設の維持管理に関すること。
- (3) 行方不明者届受理票の写し及び身元不明死体票の保管および対照に関すること。
- (4) 海外渡航者等に対する犯罪経歴の証明に関すること。
- (昭43公委規則3・旧第18条繰下・一部改正、昭49公委規則12・一部改正、平6公委規則15・旧第19条繰下・一部改正、平8公委規則2・旧第29条繰下、平18公委規則3・旧第30条繰上、平22公委規則5・一部改正)
(組織犯罪対策第一課)
- 第29条
- 組織犯罪対策第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 来日外国人犯罪対策、暴力団対策及び薬物・銃器犯罪対策(以下「組織犯罪対策」という。)に係る企画及び総合調整に関すること。
- (2) 組織犯罪対策に係る情報及び資料の収集、整理及び分析に関すること。
- (3) 犯罪による収益の移転防止に関すること。
- (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に基づく指定暴力団及び指定暴力団連合の指定に関すること。
- (5) 国際犯罪の捜査に関すること。
- (6) 国際捜査共助に関すること。
- (7) 組織犯罪対策統括室内の連絡調整に関すること。
- (8) 前各号に掲げるもののほか、組織犯罪対策統括室内の他の課の所掌に属しないこと。
- (平18公委規則3・追加、平19公委規則17・平24公委規則1・平26公委規則3・一部改正)
(組織犯罪対策第二課)
- 第30条
- 組織犯罪対策第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 暴力団に係る犯罪の取締りに関すること。
- (2) 企業対象暴力事犯の取締りに関すること(他の部及び課の所掌に属するものを除く。)。
- (3) 賭と博犯罪の捜査に関すること。
- (4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の施行に関すること(組織犯罪対策第一課の所掌に属するものを除く。)。
- (5) 京都府暴力追放運動推進センターに関すること。
- (6) 部内の他の課の所掌に属しない組織犯罪の取締りに関すること。
- (平18公委規則3・追加、平24公委規則1・平25公委規則2・一部改正)
(組織犯罪対策第三課)
- 第30条の2
- 組織犯罪対策第三課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 麻薬、覚醒剤その他の薬物に関する犯罪の取締りに関すること。
- (2) けん銃その他の銃器に関する犯罪の取締りに関すること。
- (平18公委規則3・追加、平24公委規則9・一部改正)
(科学捜査研究所)
- 第31条
- 科学捜査研究所は、科学捜査についての研究並びに法医学、化学、物理学及び文書心理学等を応用する鑑定及び検査に従事する。
- (昭49公委規則12・追加、平6公委規則15・旧第19条の2繰下、平8公委規則2・旧第30条繰下)
(機動捜査隊)
- 第32条
- 機動捜査隊は、機動捜査により、凶悪事件その他重要事件等の初動捜査及び必要な捜査活動に従事する。
- (昭55公委規則2・追加、平6公委規則15・旧第19条の3繰下、平8公委規則2・旧第31条繰下)
(交通部の分課)
- 第33条
- 交通部に、次の5課を置き、交通機動隊及び高速道路交通警察隊を附置する。
- 交通企画課
- 交通規制課
- 交通指導課
- 交通捜査課
- 運転免許試験課
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・旧第32条繰下、平23公委規則1・平25公委規則2・一部改正)
(交通企画課)
- 第34条
- 交通企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 交通警察の調査、研究及び企画に関すること。
- (2) 交通警察の指導に関すること。
- (3) 交通事故防止対策に関すること。
- (4) 交通統計及び交通事故分析に関すること。
- (5) 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
- (6) 地域交通安全活動推進委員に関すること。
- (7) 交通巡視員に関すること。
- (8) 交通相談に関すること。
- (9) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の施行に関すること(交通指導課及び交通捜査課の所掌に属するものを除く。)。
- (10) 部内の連絡調整に関すること。
- (11) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課及び隊の所掌に属しないこと。
- (平6公委規則15・追加、平7公委規則8・一部改正、平8公委規則2・旧第33条繰下、平13公委規則3・平14公委規則7・平23公委規則1・平26公委規則5・一部改正)
(交通規制課)
- 第35条
- 交通規制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 交通規制に関すること。
- (2) 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
- (3) 道路使用許可等に関すること。
- (4) 緊急自動車等の指定に関すること。
- (5) 都市交通対策に関すること。
- (6) 交通管制及び交通情報に関すること。
- (7) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備に関すること。
- (8) 自動車の保管場所に関すること。
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・旧第34条繰下、平13公委規則3・平23公委規則1・一部改正)
(交通指導課)
- 第36条
- 交通指導課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
- (2) 交通反則行為の処理に関すること。
- (3) 交通関係法令違反事件の処理に関すること。
- (4) 自動車の使用の制限に関すること(交通捜査課の所掌に属するものを除く。)。
- (5) 自動車の運行供用の制限に関すること(交通捜査課の所掌に属するものを除く。)。
- (6) 放置違反金に関すること。
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・旧第35条繰下、平23公委規則1・一部改正)
(交通捜査課)
- 第37条
- 交通捜査課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 交通事故事件の捜査に関すること。
- (2) 交通関係法令違反事件の捜査に関すること。
- (3) 交通特殊事件の捜査に関すること。
- (4) 暴走族に係る事件の捜査に関すること。
- (平23公委規則1・全改)
(運転免許試験課)
- 第38条}} :運転免許試験課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 運転免許試験及び再試験に関すること。
- (2) 運転免許証の作成、交付等に関すること。
- (3) 運転者の行政処分に関すること。
- (4) 運転者の講習に関すること。
- (5) 自動車教習所に関すること。
- (6) 運転者管理業務に関すること。
- (7) 運転免許施設の使用その他運営の調整に関すること。
- (平25公委規則2・全改)
(交通機動隊)
- 第39条
- 交通機動隊は、機動警らその他の方法により交通の指導取締り及び交通事故事件のうち重要事件の初動捜査に従事する。
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・旧第39条繰下、平10公委規則1・一部改正、平25公委規則2・旧第40条繰上)
(高速道路交通警察隊)
- 第40条
- 高速道路交通警察隊は、高速自動車国道及び自動車専用道路(道路交通法(昭和35年法律第105号)第110条第1項の規定により国家公安委員会が指定するものに限る。)における交通の指導取締り並びに交通事故事件の捜査及び処理その他交通警察に関する事務に従事する。
- (平6公委規則15・追加、平8公委規則2・旧第40条繰下、平11公委規則8・一部改正、平25公委規則2・旧第41条繰上)
(警備部の分課)
- 第41条
- 警備部に、次の5課を置き、機動隊を附置する。
- 警備第一課
- 警備第二課
- 公安課
- 警衛警護課
- 外事課
- (昭53公委規則4・昭61公委規則9・平元公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第24条繰下、平8公委規則2・旧第41条繰下、平19公委規則15・平20公委規則6・平23公委規則1・一部改正、平25公委規則2・旧第42条繰上)
(警備第一課)
- 第42条
- 警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 警備警察の調査、研究及び企画に関すること。
- (2) 警備警察に関する資料の整備及び保管に関すること。
- (3) 警備警察の指導に関すること。
- (4) 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
- (5) 警備方針の策定及びその実施(雑踏警備を除く。)に関すること。
- (6) 集会、集団行進及び集団示威運動の許可等の手続に関すること。
- (7) 災害警備に関すること。
- (8) 部内の連絡調整に関すること。
- (9) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の課及び隊の所掌に属しないこと。
- (平23公委規則1・全改、平24公委規則1・一部改正、平25公委規則2・旧第43条繰上)
(警備第二課)
- 第43条
- 警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に係る警備情報に関すること。
- (2) 前号の活動に係る警備犯罪の取締りに関すること。
- (平23公委規則1・全改、平25公委規則2・旧第44条繰上)
(公安課)
- 第44条
- 公安課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 警備情報(警備第二課及び外事課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
- (2) 次に掲げる犯罪その他警備犯罪(警備第二課及び外事課の所掌に属するものを除く。)の取締りに関すること。
- ア 刑法(明治40年法律第45号)第2編第2章及び第3章に規定する犯罪
- イ 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)に規定する犯罪
- ウ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和27年法律第138号)第6条及び第7条に規定する犯罪
- エ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和29年法律第166号)に規定する犯罪
- オ 極端な国家主義的主張に基づく暴力主義的活動に係る警備犯罪
- カ 警備実施(雑踏警備を除く。)に関連する犯罪
- キ 電気通信回線を通じて行われる電子計算機に対する不正な活動に関する警備犯罪
- (平23公委規則1・全改、平24公委規則1・一部改正、平25公委規則2・旧第45条繰上、平26公委規則5・一部改正)
(警衛警護課)
- 第45条
- 警衛警護課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 警衛に関すること。
- (2) 警護に関すること。
- (平23公委規則1・全改、平25公委規則2・旧第46条繰上)
(外事課)
- 第46条
- 外事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 外国人に係る警備情報に関すること。
- (2) 次に掲げる犯罪の取締りに関すること。
- ア 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に規定する犯罪
- イ 外国人に係る警備犯罪
- (昭57公委規則1・平3公委規則10・一部改正、平6公委規則15・旧第27条繰下・一部改正、平8公委規則2・旧第46条繰下、平24公委規則9・一部改正、平25公委規則2・旧第47条繰上)
(機動隊)
- 第47条
- 機動隊は、警戒警備に従事する。
- (平6公委規則15・旧第28条繰下、平8公委規則2・旧第47条繰下、平25公委規則2・旧第48条繰上)
第2節 部長等の職
[編集]- (昭49公委規則12・改称)
(部長)
- 第48条
- 条例第3条に規定する部長には、警視長又は警視正の階級にある警察官をもつて充てる。
- (平6公委規則15・旧第34条繰下・一部改正、平8公委規則2・旧第48条繰下、平25公委規則2・旧第49条繰上)
(次長)
- 第49条
- 総務部、生活安全部、地域部、刑事部、交通部及び警備部に、次長を置く。
- 2 次長には、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 次長は、所属部長の命を受け、部の所掌事務全般に係る総合企画・調整に関する事務及び部の所掌事務のうち特定の重要事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
- (平18公委規則3・追加、平25公委規則2・旧第49条の2繰上)
(参事官)
- 第50条
- 部に、必要により参事官を置く。
- 2 参事官には、警視正若しくは警視の階級にある警察官又は一般職員(警察官以外の職員をいう。以下同じ。)をもつて充てる。
- 3 参事官は、所属部長の命を受け、部の所掌事務のうち、特定の重要事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
- (昭57公委規則1・全改、昭58公委規則4・昭59公委規則4・昭63公委規則2・平2公委規則2・平4公委規則4・一部改正、平6公委規則15・旧第35条繰下、平8公委規則2・旧第49条繰下、平18公委規則3・平25公委規則2・一部改正)
(理事官)
- 第50条の2
- 部に、必要により理事官を置く。
- 2 理事官には、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 理事官は、所属部長の命を受け、部の所掌事務のうち、特定の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
- (平18公委規則3・追加)
(首席監察官)
- 第51条
- 警務部に、首席監察官を置く。
- 2 首席監察官には、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 首席監察官は、警務部長の命を受け、監察事務、争訟に関する事務、その他特に命じられた事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
- (平元公委規則3・追加、平6公委規則15・旧第35条の2繰下、平8公委規則2・旧第50条繰下)
(組織犯罪対策統括室長)
- 第51条の2
- 組織犯罪対策統括室に、室長を置く。
- 2 室長には、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 室長は、刑事部長の命を受け、室の所掌事務その他特に命じられた事務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
- (平18公委規則3・追加)
(部付)
- 第52条
- 部に、必要により部付を置く。
- 2 部付には、警視以上の階級にある警察官又は一般職員をもつて充てる。
- 3 部付は、所属部長の命を受け、特に命じられた事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
- (昭48公委規則5・追加、平元公委規則3・旧第35条の2繰下・一部改正、平6公委規則15・旧第35条の3繰下、平8公委規則2・旧第51条繰下、平19公委規則8・平25公委規則2・一部改正)
第3節 課長等の職
[編集](課長等)
- 第53条
- 本部各部の課に課長を、公安委員会補佐室及び監察官室(以下「室」という。)に室長を置く。
- 2 鉄道警察隊、機動捜査隊、交通機動隊、高速道路交通警察隊及び機動隊に隊長を、科学捜査研究所に所長を置く。
- 3 課長及び室長には、警視正若しくは警視の階級にある警察官又は一般職員をもつて充てる。
- 4 隊長には、警視の階級にある警察官をもつて充て、所長には、警視の階級にある警察官又は一般職員をもつて充てる。
- 5 課長、室長、隊長及び所長は、所属部長の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
- (昭43公委規則3・昭48公委規則3・昭48公委規則12・昭55公委規則2・昭62公委規則2・一部改正、平6公委規則15・旧第36条繰下・一部改正、平8公委規則2・旧第52条繰下、平18公委規則3・平19公委規則8・平24公委規則1・一部改正)
(監察官)
- 第54条
- 警務部に、必要数の監察官を置く。
- 2 監察官室長は監察官とし、監察官には警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 監察官は、警務部長の命を受け、首席監察官の指揮監督の下で、監察事務、争訟に関する事務、その他特に命じられた事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
- (平元公委規則3・全改、平6公委規則15・旧第37条繰下、平8公委規則2・旧第53条繰下)
(聴聞官)
- 第55条
- 生活安全部及び交通部に、必要数の聴聞官を置く。
- 2 聴聞官には、警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもつて充てる。
- 3 生活安全部及び交通部に置く聴聞官は、命を受け、部の所掌に係る事案に関する聴聞及び意見の聴取を主宰する。
- (平6公委規則15・追加、平7公委規則1・旧第55条繰上、平8公委規則2・旧第54条繰下、平12公委規則13・平19公委規則8・一部改正)
(意見聴取官)
- 第56条
- 刑事部に、必要数の意見聴取官を置く。
- 2 意見聴取官には、警視以上の階級にある警察官又はこれに相当する一般職員をもつて充てる。
- 3 意見聴取官は、命を受け、部の所掌に係る事案に関する意見聴取を主宰する。
- (平6公委規則14・追加、平6公委規則15・旧第37条の3繰下、平7公委規則1・旧第56条繰上、平8公委規則2・旧第55条繰下、平19公委規則8・一部改正)
(主席調査官)
- 第57条
- 課、室、隊、所及び警察学校に、必要数の主席調査官を置くことができる。
- 2 主席調査官には、警視の階級にある警察官又は一般職員をもつて充てる。
- 3 主席調査官は、命を受け、課、室、隊、所又は警察学校の所掌事務のうち、特定の事務を統括処理し、部下職員を指揮監督する。
- (平2公委規則2・追加、平4公委規則4・一部改正、平6公委規則15・旧第38条繰下・一部改正、平7公委規則1・旧第57条繰上、平8公委規則2・旧第56条繰下、平18公委規則3・平19公委規則8・一部改正)
(主席研究員)
- 第58条
- 科学捜査研究所に、主席研究員を置くことができる。
- 2 主席研究員には、一般職員をもって充てる。
- 3 主席研究員は、命を受け、科学捜査研究所の所掌事務のうち、特定の研究、鑑定及び検査を統括処理し、部下職員を指揮監督する。
- (平5公委規則4・追加、平6公委規則15・旧第38条の2繰下、平7公委規則1・旧第58条繰上、平8公委規則2・旧第57条繰下、平19公委規則8・一部改正)
(調査官)
- 第59条
- 課、室、所及び警察学校に、必要数の調査官を置くことができる。
- 2 調査官には、警視の階級にある警察官又は一般職員をもつて充てる。
- 3 調査官は、命を受け、課、室、所又は警察学校の所掌事務のうち、特定の事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
- (昭43公委規則3・昭49公委規則12・昭56公委規則7・昭58公委規則8・平元公委規則3・一部改正、平2公委規則2・旧第38条繰下・一部改正、平5公委規則4・旧第38条の2繰下、平6公委規則15・旧第38条の3繰下、平7公委規則1・旧第59条繰上、平8公委規則2・旧第58条繰下、平18公委規則3・平19公委規則8・一部改正)
(隊長代理)
- 第60条
- 機動隊に、隊長代理を置く。
- 2 隊長代理には、警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 隊長代理は、機動隊の事務につき機動隊長を助け、機動隊長に事故があるとき又は機動隊長が欠けたときは機動隊長の職務を行う。
- (平4公委規則4・追加、平5公委規則4・旧第38条の3繰下、平6公委規則15・旧第38条の4繰下、平7公委規則1・旧第60条繰上、平8公委規則2・旧第59条繰下)
第3章 市警察部
[編集](市警察部の分課)
- 第61条
- 京都府警察部(以下「市警察部」という。)に、企画課を置く。
- (平3公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第39条繰下、平7公委規則1・旧第61条繰上、平8公委規則2・旧第60条繰下、平23公委規則1・一部改正)
(市警察部企画課)
- 第62条
- 市警察部企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 市警察部の庶務に関すること。
- (2) 京都市及び関係機関との連絡調整に関すること。
- (3) 前2号に掲げるもののほか、警務部警務課のつかさどる事務のうち、京都市の区域内に係る事務につき、警察本部長が別に定めるもの。
- (平3公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第40条繰下、平7公委規則1・旧第62条繰上、平8公委規則2・旧第61条繰下、平13公委規則9・平23公委規則1・一部改正)
(市警察部長)
- 第63条
- 京都市警察部長(以下「市警察部長」という。)には、警視長又は警視正の階級にある警察官をもつて充てる。
- (平3公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第41条繰下、平7公委規則1・旧第63条繰上、平8公委規則2・旧第62条繰下)
(部付)
- 第63条の2
- 市警察部に、必要により部付を置く。
- 2 部付には、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 部付は、市警察部長の命を受け、特に命じられた事務を処理し、部下職員を指揮監督する。
- (平13公委規則9・追加)
(課長)
- 第64条
- 市警察部企画課に、課長を置く。
- 2 課長には、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 課長は、市警察部長の命を受け、所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
- (平3公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第42条繰下、平7公委規則1・旧第64条繰上、平8公委規則2・旧第63条繰下、平23公委規則1・一部改正)
第4章 警察学校
[編集](警察学校の所掌事務)
- 第65条
- 警察学校においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- (1) 基本課程の教養に関すること。
- (2) 専門課程の教養に関すること。
- (3) 一般職員課程の教養に関すること。
- (4) 学校施設の維持管理に関すること。
- (平6公委規則3・一部改正、平6公委規則15・旧第43条繰下、平7公委規則1・旧第65条繰上、平8公委規則2・旧第64条繰下)
(警察学校長)
- 第66条
- 警察学校に、校長を置く。
- 2 校長には、警視正又は警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 校長は、本部長の命を受け、校務を処理し、所属職員を指揮監督する。
- (平6公委規則15・旧第44条繰下・一部改正、平7公委規則1・旧第66条繰上、平8公委規則2・旧第65条繰下)
(副校長)
- 第67条
- 警察学校に副校長を置く。
- 2 副校長には、警視の階級にある警察官をもつて充てる。
- 3 副校長は、警察学校の運営について校長を助け、校務を処理する。
- (昭61公委規則3・追加、平6公委規則15・旧第44条の2繰下、平7公委規則1・旧第67条繰上、平8公委規則2・旧第66条繰下)
第5章 補則
[編集](所掌事務の特例)
- 第68条
- 本部長は、必要と認めるときは、臨時に本部の各課、室及び隊に対し、その課、室及び隊の所掌に属しない事務を処理させることができる。
- (平6公委規則15・旧第45条繰下・一部改正、平7公委規則1・旧第68条繰上、平8公委規則2・旧第67条繰下)
(本部長への委任)
- 第69条
- この規則を施行するため必要な事項は、本部長が定める。
- (平6公委規則15・旧第46条繰下、平7公委規則1・旧第69条繰上、平8公委規則2・旧第68条繰下)
附則
[編集]- この規則は、昭和42年4月1日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。