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国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

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法律第七十三号

   国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律

 (趣旨)

第一条 この法律は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第二条 この法律において「国外犯罪行為」とは、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものを除く。)のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。

2 この法律において「国外犯罪被害」とは、国外犯罪行為による死亡又は障害をいう。

3 この法律において「国外犯罪被害者」とは、国外犯罪被害を受けた者であって、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において日本国籍を有する者(日本国外に生活の本拠を有し、かつ、その地に永住すると認められる者を除く。)をいう。

4 この法律において「障害」とは、負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における精神又は身体の障害で別表に掲げる程度のものをいう。

5 この法律において「国外犯罪被害弔慰金等」とは、第四条に規定する国外犯罪被害弔慰金又は国外犯罪被害障害見舞金をいう。

 (国外犯罪被害弔慰金等の支給)

第三条 国は、国外犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族(当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に対し、国外犯罪被害弔慰金等を支給する。

 (国外犯罪被害弔慰金等の種類等)

第四条 国外犯罪被害弔慰金等は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して、一時金として支給する。

 一 国外犯罪被害弔慰金 国外犯罪行為により死亡した者の第一順位遺族(次条第三項及び第四項の規定による第一順位の遺族をいう。)

 二 国外犯罪被害障害見舞金 国外犯罪行為により障害が残った者

 (遺族の範囲及び順位)

第五条 国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族は、国外犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一 国外犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

 二 国外犯罪被害者の収入によって生計を維持していた国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 三 前号に該当しない国外犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 国外犯罪被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が国外犯罪被害者の死亡の当時国外犯罪被害者の収入によって生計を維持していたときにあっては同項第二号の子と、その他のときにあっては同項第三号の子とみなす。

3 国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族の順位は、第一項各号の順序とし、同項第二号及び第三号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 国外犯罪被害者を故意に死亡させ、又は国外犯罪被害者の死亡前に、その者の死亡によって国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる遺族としない。国外犯罪被害弔慰金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も、同様とする。

 (国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる場合)

第六条 次に掲げる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる。

 一 国外犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。

 二 国外犯罪被害者が、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において、正当な理由がなくて、治安の状況に照らして生命又は身体に対する高度の危険が予測される地域に所在していたとき。

 三 国外犯罪被害者が国外犯罪行為を誘発したときその他当該国外犯罪被害につき国外犯罪被害者にもその責めに帰すべき行為があったとき。

 四 前三号に掲げる場合のほか、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

 (支給の制限)

第七条 国外犯罪被害弔慰金等は、当該国外犯罪被害に関し当該国外犯罪被害者が業務に従事していたことにより支給される給付金その他これに準ずる給付金で国家公安委員会が定めるものが支給される場合には、支給しない。

 (国外犯罪被害弔慰金等の額)

第八条 国外犯罪被害弔慰金の額は、国外犯罪被害者一人当たり二百万円とする。

2 国外犯罪被害弔慰金の支給を受けるべき遺族が二人以上あるときは、国外犯罪被害弔慰金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 国外犯罪被害障害見舞金の額は、国外犯罪被害者一人当たり百万円とする。

 (裁定の申請)

第九条 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に申請し、その裁定を受けなければならない。

 一 申請の時において日本国内に住所を有する場合 その者の住所地を管轄する公安委員会

 二 申請の時において日本国内に住所を有しない場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める公安委員会

  イ いずれかの市町村(特別区を含む。ロにおいて同じ。)の住民基本台帳に記録されたことがある場合 その者が日本国外へ住所を移す直前に住民票に記載されていた住所の所在地を管轄する公安委員会

  ロ いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されたことがない場合 その者の本籍地を管轄する公安委員会

2 前項第二号に掲げる場合における同項の申請は、当該申請を行う者の住所を管轄する領事官その他最寄りの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含み、領事官を経由して申請を行うことが著しく困難である地域として国家公安委員会規則・外務省令で定める地域にあっては、国家公安委員会規則・外務省令で定める者とする。次条及び第十四条において「領事官」という。)を経由して行うことができる。

3 第一項の申請(以下「申請」という。)は、当該国外犯罪被害の発生を知った日から二年を経過したとき又は当該国外犯罪被害が発生した日から七年を経過したときは、することができない。

4 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により同項に規定する期間を経過する前に申請をすることができなかったときは、その理由のやんだ日から六月以内に限り、申請をすることができる。

 (公安委員会等による援助)

第十条 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、日本国内においては関係する公安委員会に、日本国外においては領事官に対し、申請に関し必要な援助を求めることができる。

 (裁定等)

第十一条 申請があった場合には、公安委員会は、速やかに、国外犯罪被害弔慰金等を支給し、又は支給しない旨の裁定を行わなければならない。

2 国外犯罪被害弔慰金等を支給する旨の裁定があったときは、当該申請をした者は、国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利を取得する。

3 国外犯罪被害者について国外犯罪被害障害見舞金を支給する旨の裁定があった後に当該国外犯罪被害者が当該国外犯罪行為により死亡したときは、国は、当該国外犯罪被害障害見舞金の額の限度において、当該国外犯罪被害者の死亡に係る国外犯罪被害弔慰金を支給する責めを免れる。

 (国家公安委員会への情報提供等)

第十二条 外務大臣は、国外犯罪被害(国外犯罪被害に該当すると思料される死亡及び障害を含む。)又は国外犯罪被害者(国外犯罪被害者に該当すると思料される者を含む。)に関する情報であって前条第一項の裁定(以下「裁定」という。)に資するものとして国家公安委員会規則・外務省令で定めるものを取得したときは、これを国家公安委員会にできる限り速やかに提供するものとする。

2 国家公安委員会は、前項の規定により提供された情報を、関係する公安委員会に速やかに提供するものとする。

 (裁定のための調査等)

第十三条 公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、申請をした者(第三項において「申請者」という。)その他の関係人に対して、報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断を受けさせることができる。

2 公安委員会は、裁定を行うため必要があると認めるときは、外務省その他の公務所又は公私の団体に対し、必要な事項の報告その他の協力を求めることができる。

3 申請者が、正当な理由がなくて、第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、公安委員会は、その申請を却下することができる。

 (国家公安委員会規則への委任)

第十四条 第三条から前条までに定めるもののほか、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関し必要な事項(第九条第二項又は第十二条第一項の規定により外務大臣又は領事官が行う手続に関する事項を除く。)は、国家公安委員会規則で定める。

 (不正利得の徴収)

第十五条 偽りその他不正の手段により国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けた者があるときは、国家公安委員会は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受けた国外犯罪被害弔慰金等の額に相当する金額を徴収することができる。

2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

 (時効)

第十六条 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。

 (国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利の保護)

第十七条 国外犯罪被害弔慰金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 (公課の禁止)

第十八条 租税その他の公課は、国外犯罪被害弔慰金等として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

 (戸籍事項の無料証明)

第十九条 市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)は、公安委員会又は国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、国外犯罪被害者又はその遺族の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

 (事務の区分)

第二十条 第十条、第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (地方自治法の特例)

第二十一条 前条に規定する事務についての地方自治法第二百四十五条の四第一項及び第三項、第二百四十五条の七第一項、第二百四十五条の九第一項並びに第二百五十五条の二第一項の規定の適用については、同法第二百四十五条の四第一項中「各大臣(内閣府設置法第四条第三項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総理大臣又は国家行政組織法第五条第一項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第十四章において同じ。)又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同条第三項中「普通地方公共団体の長その他の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「国家公安委員会」と、同法第二百四十五条の七第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)」と、同法第二百四十五条の九第一項中「各大臣は、その所管する法律」とあるのは「国家公安委員会は、国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律」と、同法第二百五十五条の二第一項第一号中「都道府県知事その他の都道府県の執行機関」とあるのは「都道府県公安委員会」と、「当該処分に係る事務を規定する法律又はこれに基づく政令を所管する各大臣」とあるのは「国家公安委員会」とする。

 (審査請求と訴訟との関係)

第二十二条 裁定の取消しを求める訴えは、当該裁定についての審査請求に対する国家公安委員会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 (政令への委任)

第二十三条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。

 (検討)

第二条 政府は、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第三条 地方自治法の一部を次のように改正する。

  別表第一に次のように加える。

国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号) 第十条、第十一条第一項及び第十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務

 (警察法の一部改正)

第四条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条の四第一項中「及びオウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)」を「、オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)及び国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成二十八年法律第七十三号)」に改める。

  第二十一条中第二十五号を第二十六号とし、第二十四号を第二十五号とし、第二十三号を第二十四号とし、第二十二号の次に次の一号を加える。

  二十三 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律第三条に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関すること。

  第三十七条第一項に次の一号を加える。

  十三 第二十一条第二十三号に規定する国外犯罪被害弔慰金等に関する事務の処理に要する経費

 (警察法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

別表(第二条関係)

 一 両眼が失明したもの

 二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

 三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

 五 両上肢を肘関節以上で失ったもの

 六 両上肢の用を全廃したもの

 七 両下肢を膝関節以上で失ったもの

 八 両下肢の用を全廃したもの

 九 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの

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