中華民國臺灣省行政長官ノ發スル命令ニ係ル事項ヲ實施スル爲發スル命令

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臺灣總督ハ緊急󠄃ノ必要󠄃アリト認󠄃メ大正十年法律第三號第四條ノ規定ニ依リ中華民國臺灣省行政長官ノ發スル命令ニ係ル事項ヲ實施スル爲發スル命令二關スル件ヲ玆ニ公布ス

昭和二十年十月十五日 臺灣總督 安藤 利吉

律令第七號

臺灣總督ハ中華民國臺灣省行政長官ノ發スル命令二係ル事項ヲ實施スル爲特ニ必要󠄃アル揚合二於テハ臺灣總督府令ヲ以テ所要󠄃ノ規定ヲ爲スコトヲ得

前項ノ規定ニ基キテ發スル臺灣總督府令ニ違󠄄反スル者ハ三年以下ノ懲役若ハ禁錮、五千圓以下ノ罰金科料又ハ拘留二處ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。