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中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

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第一章 総則

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(目的)

第一条
この法律は、中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う事業活動を促進することにより、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条
  1. この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
    一 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    二 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    四 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
    五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
    六 企業組合
    七 協業組合
    八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
  2. この法律において「農林漁業者」とは、農業者、林業者若しくは漁業者又はこれらの者の組織する団体(これらの者が主たる構成員又は出資者となっている法人を含む。)をいう。
  3. この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。
  4. この法律において「農商工等連携事業」とは、中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るため、中小企業者(農林漁業以外の事業を営み、又は行う場合における当該中小企業者に限る。以下この条、第四条及び第十五条第一項において同じ。)と農林漁業者とが有機的に連携して実施する事業であって、当該中小企業者及び当該農林漁業者のそれぞれの経営資源を有効に活用して、新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓を行うものをいう。
  5. この法律において「農商工等連携支援事業」とは、中小企業者と農林漁業者との交流の機会の提供、中小企業者又は農林漁業者に対する農商工等連携事業に関する指導又は助言その他の中小企業者と農林漁業者との有機的な連携を支援する事業をいう。

(基本方針)

第三条
  1. 主務大臣は、農商工等連携事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
  2. 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
    一 農商工等連携事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
    二 農商工等連携事業に関する次に掲げる事項
    イ 農商工等連携事業の内容に関する事項
    ロ 農商工等連携事業の実施により中小企業の経営の向上及び農林漁業経営の改善を図るための方策に関する事項
    ハ 農商工等連携事業の促進に当たって配慮すべき事項
    三 農商工等連携支援事業に関する次に掲げる事項
    イ 農商工等連携支援事業の内容に関する事項
    ロ 農商工等連携支援事業の促進に当たって配慮すべき事項
  3. 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、食料・農業・農村政策審議会、林政審議会、水産政策審議会及び中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
  4. 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第二章 農商工等連携事業の促進

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(農商工等連携事業計画の認定)

第四条
  1. 農商工等連携事業を実施しようとする中小企業者及び農林漁業者は、共同して、当該農商工等連携事業に関する計画(以下「農商工等連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
  2. 農商工等連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 農商工等連携事業の目標
    二 農商工等連携事業の内容(当該農商工等連携事業に次に掲げる措置が含まれる場合には、当該措置の内容を含む。)及び実施期間
    イ 中小企業者(農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第三条第一項の農業者等(以下「農業者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)を含む。)の行う農業者等が実施する同法第二条の農業改良措置(以下「農業改良措置」という。)を支援するための措置(農業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
    ロ 中小企業者(林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第三条第一項の林業従事者等(以下「林業従事者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う林業従事者等が実施する同法第二条第一項の林業・木材産業改善措置(林業経営又は木材産業経営の改善を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、又は林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入することに限る。以下「林業・木材産業改善措置」という。)を支援するための措置(林業経営又は木材産業経営に必要な施設の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
    ハ 中小企業者(沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第三条第一項の沿岸漁業従事者等(以下「沿岸漁業従事者等」という。)を除き、当該中小企業者が団体である場合にあっては、その構成員を含む。)の行う沿岸漁業従事者等が実施する同法第二条第二項の沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するための措置(沿岸漁業経営に必要な機器の設置その他の農林水産省令で定めるものに限る。)
    三 農商工等連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
  3. 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農商工等連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
    一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
    二 当該農商工等連携事業に係る新商品の開発、生産若しくは需要の開拓又は新役務の開発、提供若しくは需要の開拓により、当該農商工等連携事業を実施しようとする中小企業者の経営の向上及び農林漁業者の農林漁業経営の改善が行われるものであること。
    三 前項第二号及び第三号に掲げる事項が農商工等連携事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

(農商工等連携事業計画の変更等)

第五条
  1. 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農商工等連携事業者」という。)は、当該認定に係る農商工等連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
  2. 認定農商工等連携事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  3. 主務大臣は、前条第一項の認定に係る農商工等連携事業計画(前二項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定農商工等連携事業計画」という。)に従って農商工等連携事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  4. 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(農商工等連携支援事業計画の認定)

第六条
  1. 一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限る。)は、農商工等連携支援事業に関する計画(以下「農商工等連携支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その農商工等連携支援事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
  2. 農商工等連携支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
    一 農商工等連携支援事業の目標
    二 農商工等連携支援事業の内容及び実施期間
    三 農商工等連携支援事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
  3. 主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る農商工等連携支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
    一 前項第一号及び第二号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。
    二 前項第二号及び第三号に掲げる事項が農商工等連携支援事業を円滑かつ確実に遂行するために適切なものであること。

(農商工等連携支援事業計画の変更等)

第七条
  1. 前条第一項の認定を受けた者(以下「認定農商工等連携支援事業者」という。)は、当該認定に係る農商工等連携支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。
  2. 主務大臣は、前条第一項の認定に係る農商工等連携支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定農商工等連携支援事業計画」という。)に従って農商工等連携支援事業が実施されていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
  3. 前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

中小企業信用保険法の特例)

第八条
1 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証であって、認定農商工等連携事業計画に従って実施される農商工等連携事業(以下「認定農商工等連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項保険価額の合計額が中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する農商工等連携事業関連保証(以下「農商工等連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項保険価額の合計額が農商工等連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の四第二項当該借入金の額のうち農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項当該保証をした農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者農商工等連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
2 中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項に規定する認定農商工等連携事業に必要な資金(以下「農商工等連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(農商工等連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
3 普通保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であって、農商工等連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5 認定農商工等連携支援事業者であって、当該認定農商工等連携支援事業計画に基づく農商工等連携支援事業(以下「認定農商工等連携支援事業」という。)の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたものについては、当該認定農商工等連携支援事業者を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条、第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第七条第二項に規定する認定農商工等連携支援事業計画に基づく事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

小規模企業者等設備導入資金助成法の特例)

第九条
小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和三十一年法律第百十五号)第三条第一項に規定する小規模企業者等設備導入資金貸付事業に係る貸付金の貸付けを受けて同法第二条第四項に規定する貸与機関(以下「貸与機関」という。)が行う同条第五項に規定する設備資金貸付事業(以下「設備資金貸付事業」という。)に係る貸付金であって、認定農商工等連携事業計画に従って同条第一項に規定する小規模企業者等が設置する設備又は取得するプログラム使用権(同条第七項に規定するプログラム使用権をいう。)に係るものについては、同法第四条第二項の規定にかかわらず、一の借主に対して貸し付けることができる設備資金貸付事業に係る貸付金の金額は、一の設備又は一のプログラム使用権につき、貸与機関が必要と認めた金額の三分の二に相当する額以内の額とする。

食品流通構造改善促進法の特例)

第十条
  1. 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第十一条第一項の規定により指定された食品流通構造改善促進機構は、同法第十二条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
    一 食品(食品流通構造改善促進法第二条第一項に規定する食品をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(以下「食品製造業者等」という。)が実施する認定農商工等連携事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。
    二 食品製造業者等が実施する認定農商工等連携事業について、その実施に要する費用の一部を負担して当該認定農商工等連携事業に参加すること。
    三 認定農商工等連携事業を実施する食品製造業者等の委託を受けて、認定農商工等連携事業計画に従って施設の整備を行うこと。
    四 認定農商工等連携事業を実施する食品製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。
    五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  2. 前項の規定により食品流通構造改善促進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品流通構造改善促進法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする
第十三条第一項前条第一号に掲げる業務前条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項第一号に掲げる業務
第十四条第一項第十二条第一号に掲げる業務第十二条第一号に掲げる業務及び中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項第一号に掲げる業務
第十八条第一項、第十九条及び第二十条第一項第一号第十二条各号に掲げる業務第十二条各号に掲げる業務又は中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十条第一項各号に掲げる業務
第二十条第一項第三号この章この章若しくは中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律

農業改良資金助成法の特例)

第十一条
  1. 認定農商工等連携事業に第四条第二項第二号イに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者(同条第一項の認定を受けた中小企業者をいう。以下同じ。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、当該措置を農業改良措置とみなして、農業改良資金助成法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)」とあるのは「農業者又はその組織する団体(以下「農業者等」という。)が実施する農業改良措置を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「構成員」という。)が同法第四条第二項第二号イに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、同条第二項中「農業者等」とあるのは「認定中小企業者」と、同法第四条中「一農業者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、同法第八条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項の認定農商工等連携事業を実施する農業者等(その者が団体である場合には、その団体を構成する農業者)の経営」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
  2. 農業改良資金助成法第二条(前項の規定により適用される場合を含む。)の農業改良資金(同法第五条第一項 の特定地域資金を除く。)であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。以下同じ。)は、同項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
  3. 前項に規定する資金の据置期間は、農業改良資金助成法第五条第二項 の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

林業・木材産業改善資金助成法の特例)

第十二条
  1. 認定農商工等連携事業に第四条第二項第二号ロに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、当該措置を林業・木材産業改善措置とみなして、林業・木材産業改善資金助成法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)」とあるのは「林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)が実施する林業・木材産業改善措置を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「構成員」という。)が同法第四条第二項第二号ロに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、同条第二項中「林業従事者等」とあるのは「認定中小企業者」と、同法第四条中「一林業従事者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、同法第八条中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項の認定農商工等連携事業を実施する林業従事者等(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営」と、「同項」とあるのは「前条第一項」とする。
  2. 林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項(前項の規定により適用される場合を含む。)の林業・木材産業改善資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第五条第一項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
  3. 前項に規定する資金の据置期間は、林業・木材産業改善資金助成法第五条第二項の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

沿岸漁業改善資金助成法の特例)

第十三条
  1. 認定農商工等連携事業に第四条第二項第二号ハに掲げる措置が含まれる場合において、当該認定農商工等連携事業を実施する認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその構成員が当該措置を行うときは、当該措置を行うのに必要な資金で政令で定めるものを、それぞれ沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)」とあるのは「沿岸漁業の従事者、その組織する団体その他政令で定める者(以下「沿岸漁業従事者等」という。)が実施する沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するため中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第十一条第一項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員(以下「構成員」という。)が同法第四条第二項第二号ハに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第四条中「一沿岸漁業従事者等」とあるのは「一認定中小企業者」と、「経営等改善資金、生活改善資金及び青年漁業者等養成確保資金のそれぞれ」とあるのは「経営等改善資金」と、同法第八条第一項中「その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者。以下同じ。)」とあるのは「認定中小企業者である申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその構成員)」と、「その経営」とあるのは「その申請者と共同で中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第八条第一項の認定農商工等連携事業を実施する沿岸漁業従事者等(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)の経営」とする。
  2. 沿岸漁業改善資金助成法第二条第二項(前項の規定により適用される場合を含む。)の経営等改善資金のうち政令で定める種類の資金であって、認定農商工等連携事業者が認定農商工等連携事業を実施するのに必要なものの償還期間は、同法第五条第二項の規定にかかわらず、その種類ごとに、十二年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
  3. 前項に規定する資金の据置期間は、沿岸漁業改善資金助成法第五条第三項の規定にかかわらず、その種類ごとに、五年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。

(課税の特例)

第十四条
認定農商工等連携事業を実施しようとする中小企業者であって、当該認定農商工等連携事業に係る新商品又は新役務の需要の開拓の程度が経済産業大臣の定める基準に適合することについて経済産業大臣の確認を受けたものが、当該認定農商工等連携事業計画に従って取得し、又は製作した機械及び装置については、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。

第三章 雑則

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(国、地方公共団体等の責務)

第十五条
  1. 国、地方公共団体及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、中小企業又は農林漁業に関する団体と連携しつつ、農商工等連携事業の促進を図るため、中小企業者と農林漁業者との交流又は連携の推進、研修、情報の提供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
  2. 国は、農商工等連携事業の促進に当たっては、地域経済の健全な発展に配慮するよう努めるものとする。

(指導及び助言)

第十六条
国は、認定農商工等連携事業者又は認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携事業又は認定農商工等連携支援事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(報告の徴収)

第十七条
  1. 主務大臣は、認定農商工等連携事業者に対し、当該認定農商工等連携事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
  2. 主務大臣は、認定農商工等連携支援事業者に対し、当該認定農商工等連携支援事業計画の実施状況について報告を求めることができる。

(主務大臣等)

第十八条
  1. 第三条第一項、第三項及び第四項における主務大臣は、基本方針のうち、同条第二項第一号及び第三号に掲げる事項については農林水産大臣及び経済産業大臣、同項第二号に掲げる事項については農林水産大臣、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣及び国土交通大臣とする。
  2. 第四条第一項、同条第三項(第五条第四項において準用する場合を含む。)、第五条第一項から第三項まで、前条第一項及び次条における主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣及び認定農商工等連携事業に係る事業を所管する大臣とする。
  3. 第六条第一項、同条第三項(第七条第三項において準用する場合を含む。)、第七条第一項及び第二項並びに前条第二項における主務大臣は、農林水産大臣及び経済産業大臣とする。
  4. 第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項及び第七条第一項における主務省令は、前二項に規定する主務大臣の共同で発する命令とする。
  5. 次条における主務省令は、第二項及び第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。

(権限の委任)

第十九条
この法律に規定する主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第四章 罰則

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第二十条

  1. 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
  2. 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
  3. 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

附則

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附則 抄

(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(調整規定)

第二条
この法律の施行の日が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における第六条第一項の規定の適用については、同項中「一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額」とあるのは「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人(その出資金額又は拠出された金額」と、「拠出されている」とあるのは「出資又は拠出されている」とする。

(検討)

第三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。



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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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