中学校教則大綱第五条改正
表示
新字体
[編集]○文部省第拾壱号
府県
文部省明治十四年七月第弐拾八号達中学校教則大綱第五条左ノ通改正ス此旨相達候事
明治十七年十一月二十二日
文部卿 大木喬任
第五条 中学校ニ於テハ土地ノ情況ニ因リ某学科ヲ加除シ或ハ高等中学科ノ外若クハ高等中学科ヲ置カス普通文科、普通理科ヲ置キ又農業、工業、商業等ノ専修科ヲ置クコトヲ得
- 底本中の旧字を新字に改めた。
中学校教則大綱第五条改正
1884年
○文部省第拾壱号
府県
文部省明治十四年七月第弐拾八号達中学校教則大綱第五条左ノ通改正ス此旨相達候事
明治十七年十一月二十二日
文部卿 大木喬任
第五条 中学校ニ於テハ土地ノ情況ニ因リ某学科ヲ加除シ或ハ高等中学科ノ外若クハ高等中学科ヲ置カス普通文科、普通理科ヲ置キ又農業、工業、商業等ノ専修科ヲ置クコトヲ得