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㈠ メートル法ノ國際的統一及其完成ヲ確保セムカ爲千八百七十五年五月二十日巴里ニ於テ署名セラレタル條約及 ㈡ 同條約附錄規則ノ修正ニ關スル國際條約

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朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大正十年十月六日佛蘭西國「セーヴル」ニ於テ帝國全權委員カ獨逸國外二十五國ノ全權委員ト共ニ署名シタル㈠メートル法ノ國際的統一及其完成ヲ確保セムカ爲千八百七十五年五月二十日巴里ニ於テ署名セラレタル條約及㈡同條約附錄規則ノ修正ニ關スル國際條約ヲ批准シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名

大正十四年一月七日

內閣總理大臣 子爵 加藤  高明

農 商 務 大 臣   高橋 是淸

外  務  大  臣 男爵 幣原喜重郞

條約第一號

㈠メートル法ノ國際的統一及其完成ヲ確保セムカ爲千八百七十五年五月二十日巴里ニ於テ署名セラレタル條約及㈡同條約附錄規則ノ修正ニ關スル國際條約

獨逸國、亞爾然丁共和國、墺地利國、白耳義國、伯剌西爾國、勃爾牙利國、加奈陀、智利國、丁抹國、西班牙國、亞米利加合衆國、芬蘭國、佛蘭西國、大不列顚國、洪牙利國、伊太利國、日本國、墨西哥國、諾威國、祕露國、葡萄牙國、羅馬尼亞國、「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」國、暹羅國、瑞典國、瑞西國及「ウルグァイ」國ノ間ニ締結セラル

前記諸國政府ノ全權委員タル下名ハ巴里ニ於テ會議ヲ開キ左ノ如ク協定セリ

第一條

千八百七十五年五月二十日ノ條約第七條及第八條ハ左ノ規定ヲ以テ之ニ代フ

第七條  委員會ニ於テ電氣單位ニ關スル値ノ統合ノ事業ニ着手シタル後且總會議ニ於テ該事項ニ付全會一致ヲ以テ決定シタ  ルトキハ中央局ハ電氣單位ノ原器及其擬製品ノ設定及保存竝右原器ト各國原器及其他ノ精密原器トノ比較ヲ擔任スヘシ

中央局ハ又物理的定數ニ囘スル決定ヲ擔任ス右定數ヲ一層正確ニ知ルトキハ前記(第六條及第七條第一項)單位ニ關スル範圍內ニ於ケル正確ノ度ヲ增加シ且其統一ヲ最確實ナラシム少コトヲ得ルモノトス

中央局ハ又他ノ學會ニ於テ爲サレタル同樣ノ法定ヲ統合スル事業ヲ擔任ス

第八條  萬國原器及其擬製品ハ中央局內ニ之ヲ保管ン右保管ノ場所ニ接近スルコトハ專ラ萬國委員會ニ留保セラル

第二條

千八百七十五年五月二十日ノ條約附錄規則ノ第六條、第八條、第九條、第十條、第十一條、第十二條、第十五條、第十七條、第十八條及第二十條ハ左ノ規定ヲ以テ之ニ代フ

第六條  中央局ノ歲費ハ二部分ヨリ成ル一ハ確定部分ニシテ他ハ補充部分トス確定部分ハ原則トシテ二十五萬法トス但委員會ノ全會一致ノ決議ヲ以テ之ヲ三十萬法迄增額スルコトヲ得右確定部分ハ第六囘總會議以前ニ於テメートル條約ニ加入シタル國及自治殖民地之ヲ負擔ス

補充部分ハ右總會議以後ニ於テ該條列ニ加入シタル國及自治殖民地ノ支出金ヲ以テ成ル

委員會ハ局長ノ發議ニ依リ每年ノ豫算ヲ編成スル任ヲ負フ但前二項ノ規定ニ從ヒ計算セラレタル金額ヲ超過スルコトヲ得ス右豫算ハ締約國政府ニ知ラシムル爲每年特別會計報吿書中ニ之ヲ揭載ス

委員會ニ於テ歲費中確定部分ヲ三十萬法ヲ超エテ增額シ又ハ本規則第二十條ニ依リ決定シタル支出金ノ計算ヲ變更スルノ必要ヲ認メタル場合ニハ委員會ハ右ニ關シ各國政府ニ提議シ次囘ノ總會議カ有效ニ計議スルコトヲ得ル爲各國政府ヲシテ機ヲ失セス必要ナル訓令ヲ之ニ列席スヘキ其代表委員ニ與フルコトヲ得シムヘシ

決議ハ締約國中反對ノ意見ヲ總會議ニ於テ表示スルモノ又ハ表示シタルモノナキ場合ニ限リ有效ナルモノトス

一國カ三年間其支出金ノ支拂ヲ爲ササルトキハ右支出金ハ他ノ諸國ノ支出金ノ割合ニ應シ右諸國ニ於テ之ヲ分擔ス中央局ノ歲費額ヲ補充スル爲各國カ斯ク支出シタル追加額ハ滯納國ニ對シ爲サレタル立替金ト看做ス右滯納國カ其滯納金ヲ辨償スルニ至リタルトキハ各國ニ對シ之ヲ償還スルモノトス

三年間滯納シタル國ニ對シテハメートル條約ノ加入ニ依リテ受クヘキ利益及特權ハ之ヲ停止スルモノトス

右ノ滯納國カ更ニ滯納三年ニ及フトキハ條約ヨリ之ヲ除外シ支出金ノ計算ハ本規則第二十條ノ規定ニ從ヒ改定セラルルモノトス

第八條  條約第三條所揭ノ萬國委員會ハ各所屬國ヲ異ニスル委員十八名ヲ以テ之ヲ組成ス

萬國委員會委員ノ半數改選ノ際先ツ退任スヘキ委員ハ前後兩總會議ノ間ニ於テ缺員ヲ生シタル場合ニ假ニ選擧セラレタル者トシ其他ノ者ハ抽籤ヲ以テ之ヲ定ム退任ノ委員ハ之ヲ再選スルコトヲ得

第九條  萬國委員會ハ匿名投票ニ依リ其委員長及幹事ヲ互選ス右選任ハ締約國政府ニ之ヲ通吿スヘシ

委員長、幹事及中央局局艮ハ各其所屬國ヲ異ニスルコトヲ要ス

組織一度成リタル後ニ於テハ委員會ハ缺員ニ對シ投票ヲ行フヘキ旨ヲ各委員ニ通知シタル後三月ヲ經渦スルニ非サレハ新ナル選擧又ハ選任ヲ行フコトヲ得ス

第十條  萬國委員會ハ締約國カ共同一致シテ執行ヤムトスル度量衡ニ一スル一切ノ事業ヲ指揮ス

該會ハ又萬圖原器ノ保存ヲ監督スルノ任アルモノトス

該會ハ尙度量衝ニ關スル問題ニ付專門家ノ共同作業ヲ開設シ旦其事業ノ成績ヲ統合スルコトヲ得

第十一條  委員會ハ少クトモ每二年ニ一囘開會スヘシ

第十二條  委員會ニ於ケル議決ハ過半數ノ投票ヲ以テ之ヲ爲シ可否同數ナルトキハ委員長ノ決スル所ニ依該決議ハ出席委員ノ數カ少クトモ委員會ヲ組成スル選任委員ノ半數ニ達スルニ非サレハ其效カヲ有セス

前項ノ條件ニ適合スルニ於テハ政治委員ハ其投票ヲ出席委員ニ委任スルノ權ヲ有ス該出席委員ハ右委任ヲ受ケタルコトヲ證明スルヲ要ス匿名投票ヲ以テ選任スル場合亦之ニ同シ

中央局局長ハ委員會ニ於テ討議權ヲ有ス

第十五條  萬國委員會ハ中央局ノ組織及事業ニ關シ細則ヲ作成シ竝條約第六條及第七條ノ特別事業ニ關シ徵收スヘキ料金ヲ定ムヘシ

前項ノ料金ハ中央局ノ學術上ノ器具材料ノ完成費ニ之ヲ充ツヘシ但中央局ノ徵收セル全料金中ヨリ退隱科基金ノ爲ニ每年優先的控除ヲ爲スコトヲ得

第十七條  中央局ノ各種職員員數ノ最大限ハ委員會ノ設クル規則ニ依リテ之ヲ定ムヘシ

局長及局員ハ萬國委員會匿名投票ヲ以テ之ヲ選任ス其選任ハ之ヲ締約國政府二通吿スヘシ

局長ハ第一項ニ記載セル規則ニ依リ定メラレタル限度內ニ於テ他ノ職員ヲ任命スヘシ

第十八條  中央局局長ハ委員會ノ決議ヲ經且少クトモ委員一名ノ立會アルニ非サレハ萬國原器保管ノ場所ニ接近スルコトヲ得ス

原器保管ノ場所ハ三個ノ鍵ニ依ラサレハ之ヲ開クコトヲ得サルモノトシ其一ハ佛蘭西國記錄局長、其ニハ萬國委員會委員長、其三ハ中央局局長之ヲ所持スヘシ

中央局ニ於テ行フ普通ノ比較事務ニハ各國原器ノ種類ニ屬スル模製原器ノミヲ用ウヘシ

第二十二條  條約第九條ニ揭クル支出金ノ割合表ハ確定部分ニ關シテハ本規則第六條ニ依リ規定セラレタル歲費及人口ニ基キ定ムルモノトス但各國ノ正規ノ支出金ハ人口ノ多寡ニ拘ラス全歲費ノ千分ノ五ヲ下リ又ハ百分ノ十五ヲ超ユルコトヲ得ス

前項ノ割合表ヲ作成スルニハ先ツ右最小限及最大限ニ適合ス條件ヲ備フル國ヲ決定シ殘餘餘良ノ支出金ジジジ二從ヒ他ノ國ノ間ニ之ヲ割當ツヘシ

斯ク計算セラレタル支出金額ハ連續セル兩囘ノ總會議ノ間ノ全期間引續キ效力ヲ有シ該期間內ニ於テハ左ノ場合ヨ除クノ外之ヲ變更スルコトニヲ得サルモノトス

(イ)  加入國中ノ一國カ引績キ三年間其支拂ヲ爲ササルトキ

(ロ)  右ニ反シ從前三年以上滯納セル國カ其滯納金ヲ支拂ヒタルニ因リ他國政府ニ其爲シタル立替金ヲ返還スルノ要アルトキ

補充支出金額ハ人口ニ關スル同一ノ基礎ニ依リ計算セラレ且唇ニ本條約ニ加入シタル國カ同一條件ニ於テ支拂フヘキモノニ均シキモノトス

條約ニ加入シタル國カ其非自治殖民地中ノ一箇又ハ數箇ニ其利益ヲ及ホサムトスルノ希望ヲ聲明スルトキハ該殖民地ノ人口數ハ支出金ノ割合表ノ計算ニ於テ同國ノ人口數ニ之ヲ加フヘキモノトス

自治ヲ承認セラレタル殖民地カ條約ニ加入スルコトヲ希望スルトキハ該殖民地ハ其條約加入ニ關スル限リ母國ノ決定ニ從ヒ之ヲ母國ノ屬地ト看做又ハ繪條約國ト看做スヘシ

第三條

何レノ國モ其加入ヲ佛蘭西國政府ニ通吿シテ本條約ニ加入スルコトヲ得佛蘭西國政府ハ締約國全部及度量衡萬國委員會委員長ニ對シ之ヲ通吿スヘシ

千八百七十五年五月二十日ノ條約ニ新ニ加入スル國木條約ニ加入スルノ義務アルモノトス

第四條

本條約ハ批准ヲ要ス各國ハ成ルヘク速ニ其批准書ヲ佛蘭西國政府ニ送付スヘク佛蘭西國政府ハ他ノ署名國ニ之ヲ通吿スヘシ批准書ハ佛蘭西國政府ノ記錄ニ之ヲ寄託保存ス本條約ハ各署名國ニ對シ其批准書寄託ノ日ヨリ效カヲ發生ス

千九百二十一年十月六日「セーヴル」ニ於テ本書一通ヲ作成シ之ヲ佛蘭西國政府ノ記錄ニ寄託保存ス本書ノ認證謄本ハ之ヲ各署名國ニ交付スヘシ

前記ノ日附ヲ有スル本書ハ千九百二十二年三月三十一日迄之ニ署名スルコトヲ得

右證據トシテ左ノ各全權委員ハ其全權委任狀カ良好妥當ナルヲ認メラレタル後本條約ニ署名セリ

獨逸國
フォルステル
ケステルス
亞爾然丁共和國
エメ・テ、デ、アルヴェアル
ルイス、ベムベルグ
墺地利國
マイルハウゼル
白耳義國
エルネストジスタエ
伯剌西爾國
フランシスコ、ラモス、デ、アンドラデ、ネヴェス
勃爾牙利國
サヴォッフ
加奈陀
ハーヂング、オヴ、ペンシャースト
ジェー・イー、シイアス、ジュニアー
智利國
エメ、アムナテギ
丁抹國
コー、ブリッツ
西班牙國
セヴェロ、ゴメス、ニェス
亞米利加合衆國
シェルドン、ホワイトハウス
サミュエル・ダブルユー、ストラットン
芬蘭國
ゲー、メランダー
佛蘭西國
ベー、アッペル
ポール、ジャネ
アー、プロー
シー、ヴィオル
大不列顚國
ハーヂング、オヴ、ペンシャースト
ジェー・イー、シイアス、ジュニアー
ピー・エー、マクマホン
洪牙利國
ボドラ、ラヨシュ
伊太利國
ヴィート、ヴォルテルラ
ナポレオーネ、レヂアーニ
日本國
田中館愛橘
越田佐一郞
墨西哥國
フアン、エフェ、ウルキディ
諾威國
デー、イソークセン
祕露國
ヘー、ティラド
葡萄牙國
アルマンド、ナヴァロ
羅馬尼亞國
サン、エピテス
セー、スタテスキュ
「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」國
エム、ボハコウィッチ
セレスチン、カルガチン
暹羅國
ダムラス
瑞典國
コー・アー、ウァルルート
イヴァール、フレードホルム
瑞西國
ラウール、ゴーティエ
「ウルグァイ」國
ホター・セー、ブランコ

右佛文左ノ如シ

天佑ヲ保有シ萬世一系ノ帝祚ヲ踐メル日本國皇帝(御名)此ノ書ヲ見ル有衆ニ宣示ス

朕大正十年十月六日佛蘭西國「セーヴル」ニ於テ帝國外二十六國ノ全權委員カ署名シタル㈠メートル法ノ國際的統一及其完成ヲ確保セムカ爲千八百七十五年五月二十日巴里ニ於テ署名セラレタル條約及㈡同條約附錄規則ノ修正ニ關スル國際條約ヲ閱覽點檢シ之ヲ嘉納批准ス

神武天皇卽位紀元二千五百八十四年大正十三年十月二十一日東京宮城ニ於テ親ラ名ヲ署シ璽ヲ鈐セシム

御名國璽
攝政名

外務大臣 男爵 幣原喜重郞

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。