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ヨハン・ヤコービ博士に対する大逆罪、不敬罪および不逞不遜なる国法非難の罪の審理における大審院の判決

提供:Wikisource


私は、裁判所が刑事被告人の判決を拒否することをほとんど知らないのと同様に、わが国でも、この点で報道機関が強制されていることを知っている。- どの検閲官が、自分の意のままに、最初の段階で相応しくない非難の評決が、そうでなければ罪のない人物の明るい評判の周りに描いたかもしれない暗雲を払拭するのを、心から喜ばないだろうか。- 少なくとも私は、同胞の中で反対の気質を持つ者を信用しない。-[1]

ヒッツィヒ、(1828.)

1843年2月2日、高等法院の無罪判決が私のもとに公表された。

ケーニヒスベルク刑事元老院の判決に従った判決の写しは、インクワイアラーから私に約束されたが、後に--フォン・ザンダー首席裁判長の扇動で--差し控えられた。


プロイセン王国実質国務・法務大臣、騎士等々、ミュラー閣下エクセレンツへ。

閣下、私は勝手ながら、高等法院の刑事上院について、以下の苦情を提出いたします。

東プロイセン人が答える四つの質問」の執筆を理由に行われた調査において、今月2日、完全に無罪となる二審判決が私のもとに届いた。判決文の写しは私に約束され用意されたが、後に保留された。この件に関して閣下に問い合わせがあったという意味である。

大逆罪と不敬罪で公に訴えられ、第一審で要塞での2年半の禁固と国章剥奪の判決を受け、2年にわたる丹念な調査の結果、最終的に完全無罪となったのであるから、判決理由の写しを入手したいと思うのは無理な要求とは思えません。このことは、私にとって無関心ではいられない。というのも、第一に、人は無罪になることがあっても、同時に自分の態度に強い疑念を抱くことがあるという経験をすでに持っているからである。

閣下は公開法廷を「民衆の正当なニーズ」であり、市民の名誉を守る最も確実な手段であると認めておられます。

刑事元老院が、今後、私に決定理由を記した書面の交付を保留しないよう指示すること。-

1843年2月11日、ケーニヒスベルク。

ヤコービ博士


ミュラー法務大臣閣下へ。

閣下へ 私は今月11日、この高等裁判所の刑事元老院について苦情を提出しました。閣下は好意的な回答を求めている。


1843年3月1日、ケーニヒスベルク。

ヤコービ博士


1843年3月6日、ベルリン。

王立高等法院の刑事元老院を通じたあなたからの苦情に対する回答である。

あなたが、あなたに対する訴訟の判決文の写しとその理由を提供することを拒否したことを理由として。

3月11日付で提出された訴状は、決定書の送付が先に命じられたため、決定はまだ保留されなければならないことを、あなたに開示している。

ミュラー

ケーニヒスベルクのヤコービ博士へ。法務省 秘書官 ジャーナルN° A. 405.


ケーニヒスベルク王立高等裁判所の刑事元老院へ。

法務大臣から受けた通知により、私の案件の判決が同大臣から要求されていることを知りましたので、高刑務所から発送の日時を知らせてください。

1843年3月11日、ケーニヒスベルク。

ヤコービ博士


今月11日付のお問い合わせに対し、法務大臣があなたに対して要求した2件の調査結果を、本年2月18日に送付したことをここにお知らせします。

1843年3月14日、ケーニヒスベルク。

王立控訴院の刑事上院。

(Gez.)vs.KEBER(ケバー)。

ヤコービ博士へ、こちら。


ロイヤルプリュスへ 国務大臣、法務大臣、ナイト等、ミュラー・エクセレンツさん。

閣下は3月6日、要求された私に対する判決の写しに関する私の決定はまだ保留されなければならないと通告されました - 「まず第一に、判決の送付が命じられたということである。」-

閣下が次の地方刑事元老院の証明書でお分かりのように、この提出は2月18日に行われたので、閣下の手紙の時点では、判決はすでにベルリンで14日間、現在5週間以上経過していることになります。

したがって、私は以下のように考えている。


そのようであるから、もう一度閣下に確定的な判断を仰ぐことをお許しいただければ、私の行動は急ぎ過ぎとは思いません。-

閣下の認められた正義と、1831年11月12日の司法省の勅令に定められた法的原則は、私の申請が許可されることに疑問を投げかけるものではありません。

1843年3月29日、ケーニヒスベルク。

ヤコービ博士


1843年4月3日、ベルリン。

2011年3月29日付のお問い合わせにお答えします。

あなたに対する第二審判決の完全な写しの送付については、ケーニヒスベルクの王立高等裁判所刑事部からの判決を期待する必要があるとのことであり、したがって、ファイルの返却とともに私からの適切な指示を受けました。

ミュラー

医学博士、ヨハン・ヤコービ氏、Wohlgeboren zuへ。

ケーニヒスベルク

市民である。法務省 秘書官 Journal N° 428.


閣下が本日の約束に現れなかったので、閣下は今月3日の政令で、閣下は完全に無罪となったので、刑法第515条および第534条により、判決の理由の写しを受け取る権利がないことを決定したことをお伝えします4。- 評定式の写しは、請求があり次第、すぐに発行します。

1843年4月15日、ケーニヒスベルク。

奉行所の所長。

JUDGE

ヤコービ博士へ、ご挨拶です。

市民である。

ベルリンでの国王陛下

最も崇高な

陛下が法務大臣の決定に対し、すでに私に与えてくださった崇高な保護は、私が新たな要求をもって玉座に近づくことを促している。

論文の著者として。

「東プロイセン人が答える4つの質問」、私は第一審で不名誉な判決を受けたが、最高裁判所の判決であるべての罪を完全に免れた。

このような不当な判決が出た以上、私としては無罪判決を手にすることが望ましいと思ったはずだ。しかし、この目的は、刑法の中で、効果のために完全無罪を「無実が証明されたため」と「証拠がないため」の2種類に区別しているため、評決全体を伝えることによってのみ果たすことができた。しかし、1817年4月29日の詔書(V. B. I. L. vol. 9. p. 218)ではこの違いを評決式で表現することが禁じられている。

しかし、その理由も告げられずに、すぐさま写しを差し止められた。法務大臣への苦情に対して、私はこう言われました。

- 私は無罪となったので、刑法第515条および第534条により、決定の理由の写しを受け取る権利がありません。- 5 陛下の法的助言に敬意を表し、引用された法的文章は、私の申請を却下する十分な動機を含むどころか、むしろその正当性を立証する可能性があることを、ここであえて指摘しておきたいと思いる。

刑法第515条は、決定が公表されたとき、その理由を被告人に読み聞かせることを規定している。-被告人が後者の写しを受け取る権利は、そこで肯定も否定もされていない。

第534条は、-完全に無罪とされた者は、無料で評決の写しを請求することができる-と規定している。

もし、刑法の直後の規定、すなわち、原審で無罪となった場合に自由な複製を拒否することに従って、ここに結合されるならば、§534の意味は疑義を残すことはできない。

そのことは、そこには書かれていない。

判決文の式だけを無罪の人に発行すること、-。 だが

これが、これだけは無償で要求する権利があるということである。-

この解釈の妥当性は、これまでの裁判実務によって裏付けられているだけでなく、-無罪判決を受けた者がタイプ料金の支払いに対して判決の写しを拒否されたことはまずない-陛下の司法省自身がこの件に関して定めた法的原則によっても裏付けられている。-1831年11月12日の省令(JB38 p. 433)には、明確に次のように述べられている。


「むしろ、口頭で伝えるべきことを書面で伝えることを明示的に禁止することがより必要であろう。また、刑法第534条及び第535条は、判決の謄本又は謄写を無償で請求できる範囲について規定しているにすぎず、したがって、これらは通知一般に関するものであって、被告人が自己の費用で請求した場合にどの程度の通知が可能かという問題ではなく、その場合でも理由付判決の謄本又は謄写ができないとはどこにも書かれていないのである。

「従って」(法務省の同じ勅語の最後)、「すべての被告人は、自己に関する限り、自己に対する刑事所見の写しまたは複製を、その理由とともに、自己の費用で要求する権利を有し、従って法務省はここに、すべての王立司法当局に対し、それに応じて手続きを行うよう指示する。」-

法務大臣が引用したパラグラフにも、同大臣の宣言にも、私に判決の写しを拒否する考えうる法的理由はないのである。同様に、政治的な特別な考慮は、プロイセンでは行われない仮定に基づくものでなければならないので、彼の手順を決定することはできません。最後に、謄本の拒否が、判決で表明された法的原則の不承認を意味するとすれば、裁判官の法的理由は、同時にその良心と道徳的責任の程度を示すものであり、プロイセンでは常に、行政当局の前で悪事そのものと同様に不可侵であったことを覚えておくべきでしょう。-

そこで、私の王の崇高な正義を信じて、あえてお願いすることにしたのである。

陛下のご好意により、私に下された判決の完全な写しを私に交付するよう命じてください。-

深い尊敬の念を込めて。

陛下、謹んで申し上げます。

1843年4月25日、ケーニヒスベルク。

ヤコービ博士


ベルリンの国王陛下

最も崇高な

1843年4月25日付の即時抗告状で、陛下の崇高なご保護をお願いしている。

それというのも、私に対する判決文の写しが差し止められたからである。

私に対して 一方、陛下の法務大臣は、地方刑事元老院に宛てた5月6日の詔書で、判決の理由を読み上げるべきであるが、書面によるコメントは慎重に防止すべきである、と命じられました。

私は、このような異常な出版形態は、私を満足させることも、疑惑から私を守ることもできないので、拒否しなければならないと考え、まず陛下の最高決定を待つことにしました。

陛下の正義と私の要求の公正さを固く信じて、私はあえて最も謙虚な要求を更新します。

陛下は、私に対する判決の完全な写しを私に交付するよう命じられるかもしれません。

1843年7月3日、ケーニヒスベルク。

ヤコービ博士


ベルリン、1843年9月1日([2])。

本年4月25日付の即時抗告状に対し、今月17日付の最高命令の結果、国王陛下は文書による通告の要求を認めることができないと判断されたことをお知らせします。

あなたに対して行われた調査について、王立控訴院高等裁判所が下した決定の理由の謄本を請求することを認めること。

法務大臣が不在の場合。

リアルゲヘイム・オーバー・ユースティズラートと監督。

RÜPPENTHAL

プロイセンのケーニヒスベルクにあるヴォールゲボーレンのヤコービ博士へ。

法務省 秘書官 ジャーナル、N° 467。


拝啓

私は、4月25日と7月5日の即時抗告を拒否されたので(私に対する判決の謄本が差し押さえられたため)、判決の読み上げのためのアポイントメントを取るよう要請します。同時に、判決文の写しの提出を再度要求する。

1843年9月5日、ケーニヒスベルク。

ヤコービ博士

リヒター刑事殿へ、Hochwohlgeboren、こちらである。


9月7日の議事録

1844年9月7日午後4時、ケーニヒスベルクで開催された。

ヤコービ博士は今日、高等控訴院の判決を読むために出席し、署名した刑事裁判官の前でそれを進めた。

このとき、ヤコービ博士は、最初のページが読まれた後、タブレットにメモを取り始めたことに、署名した刑事裁判官は気づきました。彼は、判決文もその一部も書き換えることは許されないと言い、それに対してヤコービ博士は、この拒否の理由を尋ねて抗議した。

刑法第51条が読み上げられ、それによると、判決理由は被告人の求めに応じて読み上げられることになっているが、被告人が読み上げられた内容を書き写して記憶することによって修正する権利については一切触れられていない。

刑法はそのような複写を禁止しておらず、その禁止は-博士の知る限り-これまで行われてきた慣行にも、また公平性にも完全に反しているからである。

しかし、サブスクリプツは、ヤコービ博士が書き直しをやめるという条件で判決文の朗読を続けたいだけだと宣言したので、この命令に従うと宣言しますが、誰に対しても、特に法務大臣に対しては、個人のメモ書きを禁止する権利は認められないので、この手続きに対する厳重な抗議を議事録に残すよう要求している。

彼は、ミュラー法務大臣が5月6日に出した指示について知らされており、それによると、彼は転写を許可されてはならないことになっているが、この極めて異常な措置に対して繰り返し抗議しており、それは司法の秩序ある運営に対応していないと考えていることを宣言している。-

読み上げられ、承認され、署名される。

ヤコービ博士

(この議事録の写しを請求する)

BIJORK


以下、最高裁判所上院の判決文、すなわち判決の公式を、私に渡された写しに従って、私の記憶に残っている判決の理由を記します。

コンマを反転させた箇所は、私の依頼で二度読み直したので、ほぼ原文に忠実であることを保証する。- -


高等法院の判決。

ケーニヒスベルクの開業医ヨハン・ヤコービ博士のさらなる弁護を受け

王立控訴院高等裁判所は、提出された文書に基づき、次のとおり認定します。


1842年4月5日の王立控訴裁判所刑事上院の決定を修正し、審問官博士ヨハン・ヤコービを、不敬、不名誉な非難、国の法律の嘲り、不快感の喚起、および陛下への侮辱の非難について完全に無罪とし、調査費用を取り消す一方で、審問官にさらなる弁護費用の負担を命ずること。

V. R. W.


経緯と理由

判決は、まず、オマージュ国会の憲法上の発議と、その次の帰結について簡単に説明されている。

そして、「これらの出来事に関して」、「1841年の連邦議会の開会の少し前に、匿名の文章が現れた」と書かれている。

『4つの質問、東プロイセン人が答える』は、後に判明したように、ライプチヒで検閲なしに印刷され、ゲオルク・ヴィガンドが出版し、2500部がドイツの全書店に送りつけられた。" -

"プロイセン領に捧げられ、ケーニヒスベルクの多くの住民が署名した嘆願書と同時に贈られた。" -

「4つの問い」の目的と内容が、著者自身の言葉でほぼ語られた後、知見はこう続く。

"今説明した内容の文章は、登場後すぐにプロイセンだけでなくドイツ全土で連邦令によって弾圧され、書店で見つけた写しは没収された。" - 一方、ケーニヒスベルク出身の実用医学者ヤコービ博士は、国王陛下への即時請願で自らを作者と告白し、法的責任を負った上で、自分の著作を恣意的な解釈の介入から保護する国王陛下の崇高な保護下に置いた。" - 1841年3月2日の政令により、国王陛下は司法省と内務大臣に対し、ヤコービ博士に対し、クエストの内容と流布の両面から司法調査を開始するよう命じられました。」そして、国王は司法省と内務大臣にヤコービ博士に対する司法調査を開始するよう命じた。

"内務省で詳細な告発状が作成された" "告発者は横柄で不名誉な非難、国の法律の嘲り、不快感の喚起、陛下への侮辱、大逆の罪で告発され、処罰されるべき発言は具体的に言及されている" "内務省の告発状では、告発者は傲慢、不名誉、国の法律の嘲りと不快感、陛下への侮辱、大逆の罪で告発されている。" -

「ケーニヒスベルクの高等地方裁判所の刑事元老院が上記の犯罪について調査を開始し、その終了後、1841年12月11日の内閣命令と自らの選挙によって設立された最高裁判所が有罪の評決を下した。1841年12月、審問官の自らの選挙により、王立裁判所の刑事元老院は、審問官に大逆罪の告発を完全に無罪とする判決を下した。一方、陛下を侮辱し、横柄な態度で侮辱し、国の法律を嘲り、不快感を与えたという理由で、2年半の要塞への監禁という正当な処罰を受け、さらにプロイセン国旗を着用する権利を剥奪されると宣言された。 " -

"この判決に対し、審問官は自筆の弁明書でさらに控訴した。" など - 1.


1.反逆罪。

一審で大逆罪は完全に無罪となったので、この件についてはこれ以上論じることはできない。」確かに、Inkulpatは弁護の中で、無罪判決の動機づけの方法、特に一審判決で彼の人格が疑われ、彼の政治的態度が不正直で非難に値するとされたことについて不満を述べた。しかし、わが国の法律によれば、第二審の控訴は不利な判決に対してのみ認められるが、無罪の場合には判決の理由はそれ以上司法審査の対象とならないので、第一審の判決の起案と理由についての議論はここでは排除されなければならない。" -


2.国家の法律などを不謹慎に非難すること。

§151条(Allg. L. R.のTit. 20, Thl. II.)に読み替えます。

国の法律および国の秩序を横柄に、不名誉に非難または嘲笑することによって、政府に対する市民の不興および不満を引き起こした者は、6ヶ月以上2年以下の懲役または禁錮に処する。-

「プロイセンでは、国家行政や国家における秩序について率直に議論することが、法律で明示的に許されている。すでに1819年10月18日の検閲では、真相の真剣で控えめな調査を妨げてはならないと命じられ、1841年12月10日のキャビノルドルの結果として出された12月24日の大臣命令では、国政に関する公的な調査が政府の感覚以外で書かれているという理由で検閲官が拒否してはならないと指導されている。"とある。

信仰の自由と同様に、考える自由、言論や文章で自分の考えを表現する自由も、祖国では常に尊重され、保護されてきたのである。この自由は、特殊な状況や時間的条件のもとでのみ、一般的な利益のために制限される必要があると考えられてきたが、その場合、その限界は常に一定の法則によって制限されてきた。しかし、それでも、王に忠実で人民の福祉に熱心な経験豊かな人々は、このような措置は不利であると述べてきた。なぜなら、(彼らが指摘するように、理由なくはないが)その遵守に関する判断は常に個人の恣意性に任されており、不実を防ごうとすることによって真実は容易に抑制され、最も重要な事項に関する啓発が妨げられてしまうからである。- 審問官の弁明は正しい。

経緯は、真実が国家にとって有害であったことはないが、真実の隠蔽はそうであったことを教えている。

"疑惑のある虐待をやめさせることがあらゆる公的な問責の目的である以上、作家がこの目的に従って自分の問責をアレンジする権利を否定することはできない。横柄で無礼な、あざ笑うような非難のみが刑法151条で禁止されている。"

一審判決では、「不謹慎」という言葉の定義が示されていない。

"この用語の抽象的な判断は不可能であり、本件では審問官が現行憲法を攻撃した横暴さが明らかになったからである。"

一審の判事が「横柄」という言葉を異常に拡大解釈したことは、その後の経過で明らかである。

「不遜な人とは、自分が正しく指導されてもいないのに指導しようとする人である。


したがって、行動する者は、自分の力を過大評価し、自分を過大評価し、あるいは最初の裁判官自身が言うように、僭越であると非難されてもよいが、そのために不遜な態度をとる必要はないのである。- さらに、最初の判断では、「知らずに主張する者は不謹慎であり、その主張には必ず嘘が含まれているはずである」と述べている。これは誤った結論であり、一審判事自身が判決の別の箇所で次のように反論している。「国家の問題について公に判断しようとする者は、何よりも自分自身を正確に知る義務がある。この義務に違反して問責する者は、自分の主張が真実に基づいているかどうかを知ることができないため、無礼な問責をすることになる。」- しかし、知らずに主張する者は誤りを犯すかもしれない。不注意に、急いで判断するが、それゆえに決して横柄とは言えない。" -

「エバーハルトは言う、道徳と繁栄の法則に逆らう者は不謹慎である。

危険を軽率に回避し、繁栄、秩序、人道、善良な道徳の法則を臆面もなく破る者を、アーデルングは不謹慎と呼ぶ"......。

"文明世界の判断に逆らうことこそ、横暴の真の特徴である。"

"非難はその内容でも形式でも横柄になりうる"

それを正当化するための議論が、良識や道徳の常識を逸脱していたり、誤った事実に基づいていたり、真実を故意に歪曲していたりする場合、私たちはそれを「本質的に不謹慎なもの」と呼ぶのである。

"非難 "は、良識に反し、道徳の法則に背くような形で提示された場合、その形式は横柄なものとなります。

「もちろん,形式的な不埒な問責の判断は基本的に感情に委ねられる。しかし,実質的 に不埒な問責の判決は,それを正当化するために提出された論拠と事実を検証することによって見出される。"

「しかし、これと異なるのは、作家の政治的信念に対する判断である。政治における原則の問題、公益の原則、国家憲法および国家機関の健全性または非難すべき点に関する議論、これらの欠陥または利点に関する議論、これらを改善し改良する手段に関する調査、これらすべては司法の判断の対象となりえないのである。この種の議論は、ジャッジの有効性が排除される領域に属するため、距離を置かなければならない。司法の効力は、実定法の領域にその自然かつ法的な限界を見いだし、いかなる政治的な見解からも自由であり続けなければならない。私的な紛争を裁く限りは民事裁判官として、犯罪に問われた個人の有罪・無罪を判断する限りは刑事裁判官として機能する。しかし、意見そのものが犯罪になることはなく、公の場に現れた形態や、その発表の際に優勢となった意図のみが処罰の対象となり得るのである。したがって、文章の形式と意図のみが司法判断の非難対象となりうる。そして、この2つを文章の内容から区別することがしばしば困難になればなるほど、裁判官の監督義務は、その判断の独立性と自律性が自らの政治的信念の影響から保たれるように、自ら厳しくなるのである。"。- -


高等法院が宣告したこれらの原則は、第一審の裁判官が「内務省で起草された起訴状と一致して」不謹慎で無礼だと評した文章の個々の箇所にもすぐに適用されるでしょう。最初の発見が支持されることはなく、むしろいたるところで、その推論が反論され、四つの質問で示された事実の真実と、選ばれた表現形式の優雅さの両方が、承認されるのである。-

犯行声明文の8ページに見られる言葉である。

モラルも知性も高いこの国民が、政府に対してどのような貢献をしているのか--赤面せざるを得ないが、ほとんどしていない--? 最初の洞察は、審問官の犯罪的傾向の紛れもない証拠を見つけようとした。審問官は、読者に不快感や不満を抱かせるために、いわば、あまりに大きな制限によって成人となった人間の喚起されがちな感情に訴えかけようとしていることがわかる。-


"第一審の裁判官は、特にこの中に罰せられる審問官の犯罪傾向の疑う余地のない証拠を見つけることを望んでいた。審問官は、読者に不快感や不満を抱かせるために、いわば、あまりに大きな制限によって成人となった人間の喚起されがちな感情を呼び起こそうとしたのだろう。-

"この中に" - は、二審判決-「一審判決には到底賛成できない。」審問官は、プロイセン国民の高い知的・道徳的教育に真の愛国的誇りをもって言及し、その上で、知的・道徳的な点で非常に優れたこの国民が、政治教育において他国に大きく遅れをとっていることを残念に思うと述べている。- 彼は「道徳と知性に優れたこの民族は、政府に対してどのような貢献をしているのか」と尋ね、「赤面しながら告白すると、ほとんどしていない」と答えた。もし審問官が、わが国が政治教育において諸外国より遅れていることを恥じているのなら(彼は自分自身でしか答えられないが)、誰もこれを否定することはできないだろう。」


告発文の9頁及び10頁に記載された検閲に関する記述について、第一審は次のように述べている。

臣民は、国家における法律や命令などについて、そのような表現をしてはならない。」

「審問官は自分の主張の証拠として、ケーニヒスベルク新聞の検閲用写し数枚、ハノーバー事件の議論を禁じる大臣令、検閲当局からの通知、プロイセン政府首席参事官ザイフェルトとライプツィガー・アルゲマイネ・ツァイトゥングの編集者との間の秘密の手紙のやり取りなどを提出しました。これらの文書の正しさには異論がないが、ここには横暴な叱責という形式は存在しないので、余計なお世話である。検閲官の義務違反はどこにも非難されず、検閲法に対する非難もなく、検閲法の取り扱いに対する非難のみである。しかし、これが厳しすぎることは疑いようもなく、1841年12月24日の検閲指示によって公式に認められている。" -


「第一審の裁判官は、審問官が検閲一般を「報道の敵」、プロイセンでの扱いを「僭越なパターナリズム」、「真の世論弾圧」と表現したことに特に不謹慎な点を見いだした。しかし、これに対して、ドイツ連邦議会自身が、1819年9月20日の決議で、検閲を一時的な非常事態と認めていること、そして、「検閲を秩序の友と呼ぶ者がいるように、同じ権利で自由の敵と呼ぶ者もいる」ことに注目すべきである。

「審問官は、冷静な議論の中で判断するのではなく、もしそれが人に向けられたものであれば、間違いなく傷害とみなされるような表現で非難するのである。」-

"しかし、第一審判は判決理由でそのような表現を証明しなかったし、罪に問われた文章にもそのような表現は見られない。" -


咎人の言葉(P.11 d. Scripture)。

旧市法は、当時の自由主義的な性格を持ち、市民の自主性を尊重するもので、改正後の市法は、現政府があらゆるところで支持し、各都市に強く推奨している は、第一審の調査結果に基づき、以下のとおりとする。

には、現政権は非自由主義的であるばかりか、市民の独立をまったく尊重していないという不謹慎な非難が含まれている。- 「審問官が、もっともらしい事実に基づいて、現政権を前政権よりリベラルではないと言ったとしても、それは経緯的判断に過ぎず、決して処罰に値する侮辱ではないと反論するのは当然である。ある都市の秩序が他よりリベラルであると考えるのは、誰にでも自由でなければならない。- 非自由主義的という表現は、不謹慎でも罰せられるものでもない。なぜなら、それによって不定な方向性が示されるだけで、非自由主義と呼ばれるものでさえ、それが一般の利益のためだと信じる可能性は決して排除されないからだ". -


11、12頁の両市条例の比較は、特に第一裁判官が

この文章の不当性、非難されるべき傾向。 は実証を試みている。この試みがいかに失敗したかは、二審判決の著者があらゆる点で実証しており、弁明で使用された言葉もかなりの程度に及んでいる。ここでは、いくつかの例を挙げるだけで十分である。

告発文書の12ページには、「最後に、大臣(法律では国王)は、市議会の中に党派性がある場合には、その議会を解散させることも、犯人を追放することも自由である」とある。-

省令検察は、この言葉の中に

大臣訴追は、この言葉の中に、不興を買い、吟味もせずに大臣の意思に名を連ねたと非難される君主への叱責を見出したのである。

大臣の告発に同意して、第一審裁判所は次のように宣言している。

審問官は、市議会解散がプリス大臣の恣意的な判断に委ねられたかのように問題を提示しようとしている。このような場合、国王陛下はその重要性から独自の判断権を留保したが、審問官は、この留保は見せかけにすぎないと主張した、などである。

控訴審判決は、この解釈を「非常に大胆なもの」とし、著者の弁明(正当化29頁、行為1巻138頁[3]参照)に反論し、さらに次のように続ける。

特に、本事例のように、何かが罰せられるか否かを決定する問題であり、罰せられるか否かが帰属する意味から推論されるにすぎない場合、作家の言葉に、言葉自体から読み取ることも関係者から解釈することもできない意味を付与することは、違法な手続である。- 表現:大臣の恣意性(14頁d. S.)と発言。

民衆の真の代表のみが役人の恣意性に歯止めをかけることができること(36頁)、-。

それは、最初の裁判官によって横柄な叱責として記述され、次のように発言している。

このような公務員に対する総攻撃は、紛れもなく、その背後に政府そのものに対する攻撃を隠すという使い古された策略を含んでいる。- 「このことによって」--そう第二の洞察は答える--「このことによって、何も証明されない。同じように、役人に対する一般的な攻撃の背後に、政府や既存の国家制度に対するデモンストレーションを見出そうとするのは、間違った考えであると言えるでしょう。一方はもう一方と同じように証明することができない。-


地方領に関する発言(14~17頁、d.S.)について、控訴審の所見は次のように述べている。

「審問官は、地方議会の無意味さについて、自らの政治的信念に基づき、率直な判断を下している。この見解が正しいかどうかは、裁判官が判断することではありません。審問官の表現は時に鋭いが、悪意や横柄さはない。特に、聖書を文脈の中で考え、経緯的事実と関連づけると、不謹慎に見えることはなくなる。」

続いて、プロイセンに導入される国民代表制を扱う法律をまとめたものである。1810年10月27日の財政勅令、1820年1月17日の勅令、とりわけ1815年5月22日の法律が、一部内容に沿って、一部そのまま引用されており、このことから、地方財産の不十分さ、および補足的帝国財産の必要性に関する著者の見解は、経緯的に正当なものであるという結論が導き出されます。-

文(P.14、D.)

プロイセンの司法手続きは最初から最後まで秘密で、内閣によって任命された有給の役人の手にのみ委ねられている、-。 は、第一裁判官の主張によれば、プロイセンの司法行政を蔑ろにしたものである。

第二の発見は、このように表現している。「もし審問官が,口頭裁判の導入に関する法務大臣の報告書と比較して,我が国の公の手続を秘密と呼ぶならば,この表現は,比較において特に重要な点が当たっておらず,したがって,公と口頭に関する論争が外国の領域に引き込まれている限り,不適切かもしれない([4])が,この表現は決して不遜ではなく,プロイセン司法行政に対する軽蔑も同様に小さいものである。 " -


本文のP.17にはこう書かれている。

しかし,いかなる大臣や国家と呼ばれるものが神聖化されているところでは,この司法の美徳は個人的利益と激しく衝突する可能性が高い。なぜなら,従属的関係は別として,昇給,昇進,異動,すべての司法官の将来は,大臣の意思などに左右されるからだ。 最初の認定によると、"この言葉に含まれる裁判官とその上司の蔑視は、目に飛び込んでくることを意味している "という。-

一方、第二審判決は、「世俗的な利益に関するあらゆる考えを自分から遠ざけるだけの力を持つ良心的な裁判官の場合には、これ以上の保証は必要ないことは確かであるが、裁判官の中には、上司の意思に依存する外的な利益の影響を完全に免れることができない弱い性質の者もいることも同様に確かである」と断じている。たとえプロイセン司法の栄光のために、このようなケースが我が国で極めて稀にしか起こらないとしても、その可能性を完全に否定するのは行き過ぎであり、したがって、より高い保証は無用であると見なすだろう" と。-


p. 19の書き出しは、1823年1月25日の政令を記念したもので、次のように命じている。- 私人または私人と国家との間の訴訟において、国家条約に含まれる規定が事件の判断に寄与する場合、裁判所は、プロイセン国が条約の起草に同意しているか否かの区別なく、判決の起草に先立って外務大臣の意見を聴取し、判決に至るにあたっては、この意見にのみ従うものとされる。-

これに対して、第二審判決は、「賢明な予防措置」と認めている。

「しかし、この法律が紛争事件の判決における司法活動を実質的に制限していることは否定できないので、審問官がこの法律に言及する理由は十分にある。しかし、これを証明することこそ、親告者の意図するところである。" -

罪に問われた文章(18頁、注)の中で、次のようなことに注意が向けられている。

被告人の擁護者として、最も自由で独立した立場を占めるべき司法委員会が、今や、事前の法的決定がなくても、純粋に行政的な手段(すなわち大臣)によって停止される可能性があるのである。-

最初の判決は、内務省の起訴状と同じように「今」という言葉を強調し、「被疑者の犯罪傾向と不謹慎さ」を明らかに証明するものであった。-

この点については、さらなる弁明(62、63頁)で詳細に答えている。-

第二審の裁判官は、そこで述べられた理由を十分に考慮した上で、次の言葉を付け加えた。「引用された聖書の一節は、事実のみに関係し、規則の年齢には関係ない。咎人への非難は-不当である。" -

という非難は、P.20を参照のこと

1815年と1838年に発表された予算は意図的に省略されたものである、-。

それは、第二審の著者が、他の抗弁が提出した理由と同じ理由で反論している(65、66頁)。この際、予算と同時に「その説明を官報に掲載すること」(1839年2月21日付閣議決定)という勅令にも言及されているが、これは1859年を除いてどの年も行われていなかったため、1820年1月17日の勅令で定められた目的も達成されたことになった。

つまり、すべての国民が、国家予算のために厳密に必要なもの以外は、税金として要求されないと完全に納得できるようにしなければならないということは、実際には達成されていないのだ。-


審問官は(最初の洞察はこう言っている)自分の観察結果をこう総括している。

これは親愛なる祖国の苦悩である。公務員の全能感と、独立した市民の政治的無能感。病気について疑いの余地がないように、祖国の友人たちの間では治療法について疑いの余地がない。これを宣伝といい、真の表現という。- そして、本文のP.42にこう書かれている。

プロイセンの国家統一は、これまで有機的というよりも機械的でした。8つの州のそれぞれについて、異常な出来事によって全体から切り離されると、自分が体から切り離された四肢であると感じると確信を持って言うことはできないからである。有機的な国家ではなく、それぞれが自分の利益だけを考えている州の集合体を見続けることになり、ドイツで大規模に経験したことが、親愛なる祖国でも小規模に繰り返されることになる。統一が崩れ、それに伴って市民の自由が失われ、外国に服従することになる。

あらゆる愛国者(この引用の後、最初の洞察が続く)の気持ちは、このようなフレーズによって最大限まで害されるに違いない。もし、事態が本当に憲法にとって、プロイセン祖国の安寧にとって、それほど悪いものであるなら、すべてのプロイセン人は、審問官が唯一かつ明白であると述べている救済策を政府が使わず、国家を確実かつもはや遠くない破滅へと導いていることに最大限の不快感を抱かざるを得ないだろう。

このような叱責に含まれる無礼と不名誉は自明である。その意味を簡単にまとめると、「現憲法は、内部分裂と外患誘致による国家の衰退を不可避とする萌芽を内包している」という主張が含まれているのだ。この弱点は、すでに誰もが認識している。ただ、政府がそれに気づいていないか、認識しようとしないだけである。この病原菌は、すでに差し迫った危険へと発展しているのである。しかし、政府はこの病気に気づいていないので、この近づいてくる危険を避けるために何もしない。その努力のすべては、むしろ悪と危険を増大させることにのみ適している。-

これに対して、第二審判決は次のように答えている。

「罪を犯した者の政治的見解が根拠のあるものかどうか、祖国の福祉が帝国憲法によってのみ、また単なる地方代表ではなく一般代表によってのみ促進されるかどうかは、裁判官が判断することではありません。その判断は、いかなる政治的意見からも自由でなければならず、被教育者が間違いなく権利を有する、自由かつ公然と意見を表明する自由が、彼によって乱用されたかどうか、既存の制度に対する非難が横暴と無礼に堕していないかどうか、刑法が定める限度を超えていないかどうかを調べることにのみ限定されなければなりません。我々は、審問官がこの限界をどこでも尊重していることを示し、第一審判の理由はこれに反することを証明することができなかった。" -


最後に、第一審の認定が言うなら。

被疑者が述べた不正確な事柄が多数あることから、被疑者は意図的に真実を歪曲し、または隠蔽したという確信を持つに至った。

このような非難が判決の理由によって何ら正当化されないことは、前述から明らかである。むしろ、彼の文章は、判断の自由と良識の限界を超えておらず、どこでも個人的な事柄から遠ざかっている。-

"よって第一審の判決を変更し、審問官は不敬、不名誉な非難、国法の嘲弄、不快感の喚起の非難を完全に免れるものとする"。-


陛下への侮辱。

オーバーアペラシオンセナートによる「不敬罪」の定義は、よく知られた事実を含んでいるだけなので、ここでは簡単に読み流すことができる。-

という言葉から(P.21:)

大臣とその役人だけが、行政の秘密を知ることができる。しかし、彼ら自身は沈黙を守り、 - 彼らの意思を無視して誰が話すというのか?ここでもどこでもそうだが、知識と行動は大臣の専売特許である。 そして、すでに上に引用した一節から。

最後に、大臣(法律では:王)は、市会議員などの集会を自由に解散することができる、-。

一審は、"国家元首に対する畏敬の念の侵害"、"威厳の実効性の低下 "を演繹しているのである。-

一方、第二審の判決は、編集された箇所では、著者は大臣の大きな権力を示そうとしただけで、王の人物や行動には全く言及せずに話していたと指摘する。しかし、そのような関係が全く存在しない場合、陛下に対する侮辱や敬意に対する侵害の問題は明らかに存在し得ない。- 6 イフからの引用について。イフィゲニア』の聖句。

王は、他の男のように、羊のように、「ちょっとだけサプラントを外してやる」などと言うことはない。

というものである。

「この言葉から、現在統治している王の良心と行動に対する間接的な攻撃を解釈しようとする一審裁判官の試みは無駄であり、言葉の意味を完全に覆すことによってのみ、彼を疑う結果を得ることができると、審問官は完璧に正しい弁護をしている"。-

ラントタグの決議に関する議論(37頁以下)は、第一審判によって「侮辱的で畏怖に満ちた批判」とされ、単なる法律と「陛下の意志に関する特別な意見」とを区別することが特に強調されている。-

この違い-そこから、王室意志の意見は法律よりも自由に議論することができるということになる限り-は、第二次判決では受け入れられず、まず個別の告発の不成立を証明した上で、次の言葉で結ばれている。

「審問官は、君主への敬意を軽視することなく、むしろ高貴な王への献身と尊敬を、その真摯な気持ちを疑う余地のないほど、高い次元で表現しているのである。しかし、政府の行為について、礼儀の範囲内で率直に議論することが、そのような姿勢と両立することは否定できない。" -

"結局、第一審の判決は、審問官も不敬罪と尊崇の念の侵害の告発を完全に無罪とし、刑法第622条に従い第二審の費用のみを負担するよう修正されることになった "と。-


"最後に、この文章の結論について、ここで述べておかなければならない。

アセンブリー・オブ・エステイトに残された道は?- これまで好意で求めてきたものを、今度は証明された権利として主張すること。- "ジェシーの家に嗣業を持つ部族が先に話し、残りの者は天幕に上ってはならない。" -

"この文章からは裏切り者の傾向だけが推測されるが、審問官は裏切り者の非難を完全に免れ、第一知識はこの言葉に敬意の侵害を見出せなかったので、そこで終わらざるを得なかった。"

1843年1月19日、ベルリン。

(L. S.) (Gez.) v. GROLMANN.

脚注

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  1. ケーニヒスベルクの検閲官、Herr Regierungsrath Schmitzは、この標語と次の手紙の印刷許可を拒否した。
  2. 4ヶ月前に提出した申立書に対する回答
  3. 第8回ヒアリングの議事録から引用すると、「ここで大臣に言及したのは、経験上、自治体の問題では通常、大臣の報告に基づいてのみ決定されるからにほかなりません。このように、例えば、ケーニヒスベルク市のすべての意図と目的が、大臣の一方的な報告に基づいて、戦争貢献基金に有利になるよう差し押さえられた。たとえ、これには、独自の特別で至極当然の規定があったとしても、これは関係者に尋ねることもなく、その結果、市会議員たちが困惑することも考慮せずになされた。このような場合、大臣たちが私に報告することになっていたが、法律では王だけが報告することになっている
  4. おそらく裁判官はここで、告発と異端審問の手続きの違いを意味しているのだろう。しかし、「国家の司法活動が国民の見識や参加から完全に遊離している」ことを証明したいだけの本稿では、司法手続きの秘密性こそが他の何よりも強調されなければならなかったのである

訳者註

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この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。