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ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律

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 ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律をここに公布する。

御名御璽

昭和二十七年三月二十八日

内閣総理大臣 吉田   茂

法律第十五号

ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く特別調達庁関係諸命令の廃止に関する法律

 (命令の廃止)
第一條 左に掲げる命令は、廃止する。

要求物資使用収用令(昭和二十年勅令第六百三十五号)
土地工作物使用令(昭和二十年勅令第六百三十六号)

 (要求物資使用収用令の廃止に伴う経過規定)
第二條 この法律施行の際現に要求物資使用収用令に基き使用されている連合国最高司令官の要求に係る物資(以下「要求物資」という。)は、この法律施行の日後九十日間を限り、引き続き同令の規定により使用することができる。
   この法律施行前に要求物資使用収用令に基き使用され、又は収用された要求物資及び前項の要求物資に係る損失補償については、この法律施行後も、なお従前の例による。

 (土地工作物使用令の廃止に伴う経過規定)
第三條 この法律施行の際現に土地工作物使用令に基き使用されている土地又は家屋その他の工作物(以下「工作物」という。)は、この法律施行の日後九十日間を限り、引き続き同令の規定により使用することができる。
   この法律施行前に土地工作物使用令に基き使用された土地又は工作物及び前項の土地又は工作物に係る損失補償については、この法律施行後も、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過規定)
第四條 この法律施行前にした要求物資使用収用令又は土地工作物使用令に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則

 この法律は、日本国との平和條約の最初の効力発生の日から施行する。

内閣総理大臣 吉田   茂

大 蔵 大 臣 池田  勇人

文 部 大 臣 天野  貞祐

厚 生 大 臣 吉武  恵市

農 林 大 臣 広川  弘禅

通商産業大臣 高橋龍太郎

運 輸 大 臣 村上  義一

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。