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1 律法を守るものは供物を多くし、誡に心を用ふる者は酬恩祭の犠牲を献ぐ。
2 恩に報ゆる者は麥粉を供へ、施濟をなす者は感謝祭の犠牲を献ぐ。
3 惡より離るるは主の喜び給ふ所なり。不義を去るは宥の供物なり。
4 主の御前に空しき手にて出づな。
5 これはすべて誡のために行ふべきものなり。
6 義人の供物は祭壇を豐にし、その美はしき薫は至高者の御前にあり。
7 義人の犠牲は承けられ、その記憶は忘られざるべし。
8 善き眼をもて主を崇め、汝の手の初穗を惜まで出せ。
9 いかなる供物にても快き顏もてなし、喜をもて汝の十一税を納めよ。
10 その與へ給へる所に從ひて至高者に献げ、汝の手にて得たるものを善き眼をもて献げよ。
11 報い給ふ主は、七倍をもて汝に報い給はん。
12 供物をもて賄賂とすな、主はこれを受け給はざるべし。汝の心を不正の犠牲に向くな。主は審主にして、人を偏り見給はざるなり。
13 主は貧しき人に逆ふ者を受け給はず、虐げらるる者の祈を聽き給ふべし。
14 主は孤兒の顏と寡婦の呟とを輕しめ給はざるべし。
15 寡婦の涙はその頬に流れ下るにあらずや、その時はこれを倒さんとする者に向ひて揚がるにあらずや。
16 御心に從ひて神に仕ふる者は受けられ、その願は雲にまで達すべし。
17 卑き者の祈は雲を貫きて神に到るまで止まらず、至高者の顧み給ふまで離れざるべし。主は義しき審判をもて審判を行ひ給はん。
18 主は躊躇ひ給はず、憐憫なきものの腰を碎き給ふまで、永く忍び給はざるべし。主は異邦人に仇を報い、高ぶる者の群を散らし、不義なる者の笏を毀ち給はん。
19 主はあらゆる人に、その行爲に從ひて、又彼等の業に、その思慮に從ひて報い、その民を審き給はん。かくて主はその慈悲をもて彼等を喜せ給ふべし。
20 旱魃の時に雨雲の起る如く、主の慈悲は特に從ひて苦む者に來るなり。