ヘルプ:パブリックドメインQ&A
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パブリックドメインQ&A |
Wikisource:著作権やヘルプ:パブリックドメインで定められたガイドラインを一問一答形式で解説するページです。あくまでも一般論について記述していますので、詳細については前述のページをご覧ください。
なお、著作権法等の法令の改正により法とQ&Aの内容に相違がある場合は法が優先されます。 パブリックドメインの説明については、このQ&Aでは行いません。ウィキペディアの解説をご覧ください。 著作権の状態について不明な点がありましたら、井戸端へお気軽にご相談ください。 |
なぜ日本語版ウィキソースのルールは日本法の規定より複雑なの?
[編集]A. アメリカ合衆国及び日本国の著作権法に従わなければならないからです。
- ウィキメディアのサーバの所在地であるアメリカ合衆国、大多数の受信行為が行われるであろう日本国の著作権法に従う必要があります。
他言語の翻訳作品は、公表国の著作権も考慮しないといけないの?
[編集]A. はい
- アメリカ合衆国及び日本国、そして公表国の著作権法も考慮しなければなりません。
日本国でパブリックドメインであれば世界中でパブリックドメインなのでは?
[編集]A. いいえ
- アメリカ合衆国の著作権法は、著作物の本国である外国法の保護期間の方が自国の法より短い場合に、その短い保護期間を適用する事を義務付ける著作権の保護期間における相互主義を適用していません。よって日本国でパブリックドメインであってもアメリカ合衆国ではパブリックドメインであるとは限りません。
一般の著作物
[編集]明らかにパブリックドメインになる著作物って何?
[編集]A. 一般的に、日本で公開された著作物であれば、
- (個人の場合)1945年以前に亡くなった作者の著作物
- (団体の場合)1945年以前に公表された著作物
がパブリックドメインになります。日本以外の場合は計算方法が異なる場合がありますのでガイドラインをご覧ください。
世界中でパブリックドメインとなる要件は、作者の没年が100年以上経過しており、かつ1928年12月31日までに発行されていることです。
1946年以降没の作者の著作物でパブリックドメインになる場合はあるの?
[編集]A. あります。1946年以降日本国の著作権法上保護期間が満了する50年前までに亡くなった著作者の著作物は公表日によってパブリックドメインであるものとパブリックドメインでないものに分かれます。
- (○)1928年12月31日までに公表された著作物
- (×)1929年1月1日以降に公表された著作物
上に該当しない著作物はいつ投稿できるようになるの?
[編集]A. 著作物公表年が1946年1月1日以降、1977年12月31日までである場合は、公表後95年経過していることが必要です。1978年1月1日以降は没後70年以上経過する必要があります。
- 1946年1月1日に公表された著作物は、公表より95年経過した、2042年1月1日から投稿できます。
- 1978年1月1日に公表された著作物で、作者が1979年1月1日に没した場合は、没後70年経過した2050年1月1日から投稿できます。
この作者の没年月日は1974年12月22日です。没後50年が経過した2024年12月23日から投稿できますよね?
[編集]A. 残念ながらできません。
- 著作権法第57条により、著作権は2024年12月22日ではなく2024年12月31日まで存続します。
- 日本語版Wikisourceでは日本法のみならず、米国法も遵守しなければなりません。米国法における著作権は日本の作品の場合、1945年12月31日までに作者が没した作品は没後公表の作品を除いて問題ありませんが、没年月日が1946年1月1日以降の場合、1922年12月31日までに発行された作品は発行後75年(この場合すべての作品で75年経過しているはずです)、1923年1月1日から1977年12月31日までに発行された作品は発行後95年、1978年1月1日以降に発行された作品は作者の没後70年保護されます。なお、米国著作権上も第305条によりその年の年末まで存続します。
著作権の目的とならないもの
[編集]法令や判決はパブリックドメインなの?
[編集]A. 法令や判決などは著作権法第13条の規定により、公表時より著作権の目的とならないので、パブリックドメインです。これはアメリカ合衆国でも同様に米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等はパブリックドメインです。
その他に注意する点は?
[編集]Q.海外の著作物を翻訳するときに注意する点は?
A. 海外の著作物を翻訳する際に、戦時加算をしなければならない国の著作物である場合は、著作権の保護期間に最大4413日加算しなければなりません。