トーク:参議院の緊急集会の権限に関する決議

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著作権について[編集]

日本国の法令は、著作権法第13条において著作権の「権利の目的外」(つまり使用自由)とされていますが、廃案となった場合はあくまで法律案つまり「案」なわけで、その場合は著作権の縛りを受けるのではないか、よってウィキソースに投稿するのはまずいのではないか、という疑問提起がノート:靖国神社法案にて行われたことがあります。今回、当方は本記事「参議院の緊急集会の権限に関する決議」を記事化しましたが、この国会での決議というのも、法令ではありませんので、考えようによっては著作権法の縛りを受ける可能性があるのではないか、という見解も出てこようかと思います(同法第40条の「政治上の演説等」と考えることもできなくもないですが)。

こういう決議については、往々にして複数の議員が共同で提出する(よって著作者のカウントが煩雑になる)ことが多いのですが、たまたま本決議については提出議員が一人(昭和22年4月25日投票・5月3日任期開始・新潟県第4区選出の衆議院議員荊木一久氏)であり、かつ、同議員と同地域・同姓同名の新潟弁護士会所属弁護士(珍しい姓につき同一人にほぼ間違いないと思われる)が昭和27年1月4日に死亡されたことが同年3月10日付け官報本紙第7550号の日本弁護士連合会・弁護士名簿登録等(登録取消欄)で報告されていますので、本決議が同議員の著作物だと仮定しても、死去50年後の昭和77年=平成14年1月5日には著作権フリーになっているものと考えられたため、問題は生じないものと判断して掲載致しました。--無言雀師 2008年6月2日 (月) 05:00 (UTC)[返信]