トーク:靖国神社法案

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PDであるか否か[編集]

はPDになるのでしょうか。著作権法第十三条を見ると、「法令」なら入るのですが……。--kahusi (會話) 2007年11月13日 (火) 09:49 (UTC)[返信]

ご面倒をおかけして申し訳ありません。当方が思いますに、成立しなかった法案は、著作権法第40条第1項の「政治上の発言」に含まれると考えますがいかがでしょうか。理由は次のとおり。
  1. 国会会議録FAQによれば、議場・委員会室等での質問・答弁は「政治上の発言」と認識されているようです。で、法案は内閣提出であれ議員提出であれ審議入りの前にコピーされ各会派・各委員に配布され審査・審議の準備に供されます。一々口頭で法案条文の全文をとうとうと朗読することこそしないけど、質問・答弁という「政治上の発言」の基礎となる対象物であり、いわば潜在的に文書で事前朗読しているも同然のものであると考えます。議員提出の法案であればそれはとりもなおさず「提出者議員による文書形式による政治上の発言・意見表明を具現化したもの」と考えてもよいのではないか。
  2. この法案は衆議院で可決されたため官報(号外)に収録の衆議院会議録として掲載・公表されている。その掲載は議員立法として提出した10人の議員の要望ではなく、国の機関である衆議院総体が同院可決案として公表掲載しており、さらには同院内閣委員会審査報告書として重複して(つまり同日の官報号外にわざわざ2回にわたって)掲載されており、これは著作権法第13条第2号の「国(中略)の機関(中略)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」と考えて差し支えないのではないか(告示・訓令・通達のようなショボいレベルと並列にするのはかなり無理があるとは思うが)。
ただ、安全側に倒す、という観点からすると、一旦削除としたほうが良いかもしれませんね。折を見て国会図書館か国立印刷局あたりに訊いてみようかなとは思いますが、きちんとした回答が早期に得られるかどうか自信がありませんので即時削除等の対処を管理人殿限りにおいて実行されても異議は申しません。あらかじめこの場を借りて削除について事前同意を表明しておきます。なお、蛇足ながら当方自身のちっぽけな名誉のため表明しておきますが、本件法案が掲載された官報号外は国立国会図書館の国会会議録サイトではテキストデータとしては収録されておらず、tif画像でしか閲覧できません。本件はそれを(正規に)ダウンロードし、すべて目視で確認しながら当方がPCで手入力したものです。休み休みで3時間ほどかかりました。なにぶん匿名のウィキソースですからその手順を証明する手だてはありませんが、OCR等は使わずすべて手入力したものです。その意欲だけでもご理解いただければ幸いです。--無言雀師 2007年11月13日 (火) 11:53 (UTC)[返信]
(身元がばれるので詳しくはいえませんが)某私立大学で教授やってるU氏(著作権法学会の理事とかやってるので信憑性はボチボチあります)に授業の終わりに少し質問してみました。
「13条に規定する著作権の目的としない著作物に法案が含まれるか?」
同条には「法案」について言及はされていないが、著作権法の起草者の見解によると国により制作された法案は含まれることを想定としていたようです。しかし氏の説明では行政府について言及しており、立法府もこれに含まれるかは残念ながら聞くのを忘れていました。
議員立法による法案について十分な見解を得られませんでした。例えば、法学者の人が私的に法案を作成した場合などは当然著作物に該当するのですが、議員立法による法案については問題があるようです。
「政治上の演説に該当するか?」
「書面による発言」が認められる場合もあるようです。ですがこれが今回のケースにもそれが該当するかは一致した見解はないようです。
「官報にのっているから大丈夫では?」
この質問については、私の説明不足で「会議録の方の官報」ということを言うのを忘れており、「法令等を掲載する方の官報」だと勘違いさせてしまい、正確な答えを得られませんでした。
結論をいうと、わかりません。私の質問不足が第一の原因、氏の発言に対して何もメモしておらず記憶が曖昧であることが第二の原因ですので、今度暇なときにでも文章にでもまとめてから質問したいと思います。まあでも法案と著作権の問題は即答できるようなものではないことは確かなようです。--IenZ8PjcTCE 2007年11月14日 (水) 04:50 (UTC)[返信]