トーク:印鑑証明法

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大韓民国の法律である事の冒頭部分への注記表示の提案[編集]

「印鑑証明法」という法律についての記事が作られていますが、これは日本の法律ではなく大韓民国の法律なのではないでしょうか。

であれば、日本語記事としてこの様なものがあるのは紛らわしいので、大韓民国の法律である事を冒頭部に「※この法律は日本国ではなく大韓民国の法律です。」という様な形で記しておくべきですが、その様な編集を行っていただけませんでしょうか。(もしくはこの記事の削除でもよいですが。名称変更で「印鑑証明法(大韓民国の法律)」という様な形にする対応でも可ですが。)

(日本語の記事としてこの様なものをわざわざ作るのはとてもおかしな事ではないかと思いますが、どうでしょうか。故意性が非常に強く疑われます(そのままの条文転載を行った場合、朝鮮語の記述となるのではないでしょうか。なのに日本語に訳されて記事が作成されているのは、故意・恣意の存在についての否定は不可能でしょう。誰かがWikipedia系のページで見たのを根拠に「こういう法律がある。」と言う罠に陥るのを待っているのでしょうか?)。)——以上の署名の無いコメントは、119.63.144.117トーク履歴)さんによるものです。

この記事のカテゴリとして大韓民国の法律というものが付与されています。また、ここは日本語版Wikisourceですから、外国語を翻訳したものを投稿することは可能です。検証可能かどうかという問題はありますが、どの国の言葉、少数民族な方々が扱う言語であっても、文章化されていることが確実であること、PDであるか、それか作者死後70年以上を経ているかということなどをクリアしていれば翻訳文章も投稿することは可能です。むしろハングルで書かれていた場合は管理者として削除することになります(日本語の範疇に含まれない文章という扱いになります)。ですので、まず、故意ということは考えられないと思います。記事の冒頭に大韓民国の法律である旨は記載した方がよろしいかもしれませんが、取りあえず現段階では問題ないと思います。--Hideokun (トーク) 2018年8月14日 (火) 11:30 (UTC)[返信]
(一瞬 『「印鑑証明法」という・・・と思います。』全部がHideokunさんのコメントに見えてびっくりしてしまいました...)
119.63.144.117さんの「印鑑証明法(大韓民国の法律)」のような括弧付けの記載は,基本的には,曖昧回避のために用いられるものですから,不適当と考えます。
そもそも,わが国の印鑑証明が条例に基づくものであることは周知の事実であるのみならず,「大韓民国内に現住していない国民であって」(3条2項)のようにおよそわが国の法令ではあり得ない条文があることを考えれば,これをわが国の法令と誤解する余地は全く,ないしほとんどないというべきです。(Hideokunさんの言われるようにカテゴリーの付与もあります。)
なお,Wikisourceへの韓国法の和訳掲載については,単に私の趣味で適当な法令を翻訳し掲載しているものに過ぎませんが(そういう意味では 題材の選択は恣意的と言えるでしょう。),仮にその記事の掲載に119.63.144.117さんの言われるような"故意・恣意の存在"とやらが存在しているとしても,記事自体としてWikisourceの基準に適合している以上,何らの謗りも受けるいわれはないかと考えます。
ただ,情報の一覧性というか,わかりやすさの観点から少し修正を加えようと思います。--Gminkyトーク2018年8月15日 (水) 20:12 (UTC)[返信]