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最新のコメント:15 日前 | トピック:適用法条について | 投稿者:Kotouranotango
適用法条について
[編集]1970年末までに公表された日本の公文書等であっても、それが「現時点」で(日本の)パブリックドメインにあるかは、旧著作権法ではなく、現行著作権法に基づいて判断されるのではないでしょうか。
そして、現行著作権法に経過規定等の特別の定めもない以上(附則2条以下参照)、現行著作権法が適用され、結局は{{PD-JapanGov}}と同じことになるのではないように思います。--Kotouranotango (トーク) 2024年10月23日 (水) 11:29 (UTC)