テンプレート・トーク:PD-JapanGov-old
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適用法条について
[編集]1970年末までに公表された日本の公文書等であっても、それが「現時点」で(日本の)パブリックドメインにあるかは、旧著作権法ではなく、現行著作権法に基づいて判断されるのではないでしょうか。
そして、現行著作権法に経過規定等の特別の定めもない以上(附則2条以下参照)、現行著作権法が適用され、結局は{{PD-JapanGov}}と同じことになるのではないでしょうか。
1970年末までに公表された日本の公文書等であっても、それが「現時点」で(日本の)パブリックドメインにあるかは、旧著作権法ではなく、現行著作権法に基づいて判断されるのではないでしょうか。
そして、現行著作権法に経過規定等の特別の定めもない以上(附則2条以下参照)、現行著作権法が適用され、結局は{{PD-JapanGov}}と同じことになるのではないでしょうか。