コンテンツにスキップ

テンプレート・トーク:PD-JapanGov-old

ページのコンテンツが他言語でサポートされていません。
話題追加
提供:Wikisource

適用法条について

[編集]

1970年末までに公表された日本の公文書等であっても、それが「現時点」で(日本の)パブリックドメインにあるかは、旧著作権法ではなく、現行著作権法に基づいて判断されるのではないでしょうか。

そして、現行著作権法に経過規定等の特別の定めもない以上(附則2条以下参照)、現行著作権法が適用され、結局は{{PD-JapanGov}}と同じことになるのではないでしょうか。