ソウル特別市鍾路区韓服着用活性化及び支援条例

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第1条(目的)この条例は,我が民族固有の衣装である韓服の着用を楽しむ雰囲気を造成し,伝統文化の継承・発展に寄与することを目的とする。

第2条(定義)この条例において使用する用語の意義は,次の通りとする。

1. 「韓服」とは,我が民族固有の衣装であって,普遍的にチマ・チョゴリ・パジ・トゥルマギ・チョッキ・マゴジャを備えて着用した伝統服飾をいう。
2. 「韓服飲食店」とは,韓服を着用した者の利用・飲食費を自発的に割引する一般・休憩飲食店営業所であって,ソウル特別市鍾路区(以下「区」という)の定める方法及び手続に従い選定した区管内所在営業所をいう。

第3条(区長の責務)ソウル特別市鍾路区長(以下「区長」という)は,韓服着用活性化のための各種施策を開発・推進し,その活動を勧奨・支援しなければならない。

第4条(他の条例との関係)韓服着用活性化及び支援について,他の条例で特に定める場合を除いては,この条例で定めるところによる。

第5条(施行計画)①区長は,住民の韓服着用奨励及び活性化のためソウル特別市鍾路区韓服着用活性化施行計画(以下「施行計画」という)を毎年樹立・施行する。

②施行計画には,次の各号の事項を含む。

1. 韓服着用活性化推進の基本方向及び推進目標
2. 韓服着用生活化の雰囲気の拡散に関する事項
3. 韓服を着用した者の優待及び支援に関する事項
4. 韓服着用活性化行事・祝祭・展示会・フォーラム等の開発及び推進に関する事項
5. その他区長が韓服着用活性化のため必要と認めた事項

第6条(成果評価)区長は,第5条による施行計画推進の成果を毎年評価し,翌年施行計画の樹立及び施行に反映する。

第7条(韓服着用の日指定等)①区長は,韓服着用活性化のため,区韓服着用の日を指定することができる。

②第1項の韓服着用の日は,每月第二週の火曜日とする。

③区長は,韓服着用の日又は区の開催する各種行事,祝祭期間中住民に対し韓服着用を勧奨することができる。

第8条(韓服着用者の優待)①区長は,韓服を着用した者が区の設置し運営する施設を利用するときは,観覧料,利用料,受講料等を減免することができる。

②第1項による減免施設は次の通りとする。

1. 展示,公演施設
2. 各種文化体験施設
3. 区庁舎敷設駐車場

③区長は,区文化観光分野の広報及びキャンペーン又は区の各種行事若しくは祝祭等のプログラム支援活動に,韓服を着用して自発的に参加し,時間及び労力を提供する奉仕者の自発的奉仕活動時間を認定することができる。

④韓服を着用し,韓服飲食店を利用する者は,当該営業所において定める比率に従い,飲食費用の割引を受けることができる。

⑤第1項の減免及び第3項の自発的奉仕活動時間の認定,減免対象者の服飾形態等の範囲について必要な事項は,当該条例で定めるところにより,又は区長が別途定める。

第9条(韓服飲食店の運営等)①区長は,韓服飲食店参加 営業所を区ホームページ又は区報等を通じて公開募集し,又は一般・休憩飲食店関連団体の推薦を受けて選定する。

②区長は,韓服飲食店に対し飲食文化改善のための物品を支援し,及び韓服飲食店標識板を交付することができ,韓服飲食店を区ホームページ及び各種広報物を通じて広報することができる。

③韓服飲食店は,飲食サービス及び食品衛生水準の向上のため努めなければならない。

④その他韓服飲食店選定及び運営・管理等に必要な事項は,区長が別途定める。

第10条(韓服体験施設の設置・運営)①区長は,韓服着用活性化のため,区に韓服体験等をすることのできる施設(以下「体験施設」という)を設置することができる。

②第1項による体験施設の機能は,次の通りとする。

1. 韓服の着用体験及び貸与
2. 韓服の展示及び広報
3. 韓服の正しい着方の教育
4. 韓服の仕立て直し及び修繕
5. 韓服関連各種プログラム運営
6. その他区長が韓服着用活性化のため必要であると認める事業

③体験施設の専門的且つ効率的な管理及び運営のため必要なときは, 「ソウル特別市鍾路区行政事務の民間委託に関する条例」に従い施設の全部又は一部を韓服関連の機関又は法人若しくは団体に委託することができ,その他体験施設の運営に必要な事項は,区長が別途定める。

第11条(教育及び広報)①区長は,住民,区所属公務員,区管内韓服貸与営業所等を対象として,韓服に対する理解を増進し,正しい韓服着用文化拡散に必要な事項を教育し,又は広報することができる。

②区長は,第1項による教育を専門機関に委託して実施することができ,教育に必要な経費を予算の範囲で支援することができる。

第12条(補助金支援)①区長は,韓服着用活性化又は韓服着用文化拡散を目的として活動する区所在の法人又は団体に対し必要な経費の一部を予算の範囲で補助することができる。

② 第1項による補助金は,「ソウル特別市鍾路区補助金管理条例」で定めるところによる。

第13条(表彰)区長は,「ソウル特別市鍾路区表彰条例」で定めるところに従い韓服着用活性化に顕著な功績のあった団体又は個人に対し表彰することができる。

第14条(施行規則)この条例施行に必要な事項は,規則で定める。

附則 (2017. 7. 14. 条例第1212号)[編集]

この条例は,2017年9月1日から施行する。但し,第8条第1項の規定は,2018年1月1日から施行する。

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