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クリスマス及新年ノ祝賀電報取扱ヲ爲サス

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⦿遞信省令第二號

本日ヨリ「クリスマス」及新年{祝賀特別外國電報規則ニ依ル祝賀電報ノ取扱ヲ爲サス

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

昭和元年十二月二十七日

遞信大臣  安達  謙藏

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。