ガラテヤ人に贈れる使徒パウロの書状 (新契約聖書) 第二章
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第二章
[編集]1 その後〔正に〕十四ン年を經て、復た我はバルナバと共に、テトスをも伴ひてエロソルマに上れり。
2 されど我は默示に循ひて上れるなり、されば國人のうちに我が宣べしところの福音を彼等に陳べ、また名ある人々にも人を避けて〔陳べたり〕。これ我は空しく走ることなからんため、或ひは走りしこと〔なからんため〕なり。
3 されど我に伴ひしテトスはギリシヤ人なるに、割禮せらるべく强ひられざりき。
4 卽ち窃に入りし僞の兄弟等のゆゑなり。彼等はキリスト・イエスに在りて我等が有する自由を窺ひ、我等を
5 我等は福音の眞理の、汝等と偕に常に存せんために、彼等に一と時も屈して服ふことをせざりき。
6 されど或るものたるべく思はるる人々より、彼等は如何なる者なりしにもせよ、我に取りては少しも異なるところなし。神は人の顏を採り給はず、そはかの名ある人々、何をも我に加へたることなく、
7 反つて我の無割禮の福音を任せられしこと、ペテロが割禮の〔福音を任せられしが〕如きを見たればなり。
8 そは割禮の使徒の職のためにペテロのうちに働き給ひし者は、國人のために我のうちにも働き給ひたればなり。
9 且つ我に與へ給ひし惠を知りて、ヤコブまたケパまたヨハネ、柱と思はるる此等の人々は、我とバルナバとに親しき交の右の手を與へたり。これ我等は國人に〔往き〕、彼等は割禮の者に往くべきためなり。
10 唯〔彼等の願ふところは〕、貧しき者を我等の憶ひ出でんことのみ〔なりき〕。此の事は我も同じく爲さんとて勵みしところなり。
11 されどペテロのアンテオケに來りしとき、彼は咎めらるべきことあり、故に我は顏に循ひて彼に逆らひたり。
12 そは或る者のヤコブより來りしより先には、國人のうちにて
13 且つその餘のユダヤ人も、彼と
14 されど我は彼等が福音の眞理に對して、眞直に歩まざることを見しとき、すべての者の前にてペテロにいへり、汝もしユダヤ人なるに、異邦人らしくしてユダヤ人らしく生きずば、何故に國人をば、强ひてユダヤ化せしめんとするや。
15 我等は生まれながらのユダヤ人にして、國人よりの罪人にあらず。
16 [されど]人はイエス・キリストの信仰によりてにあらざれば、掟の
17 されどもしキリストに在りて義とせられんことを索めつつ、我等は己も罪人なることを見出だされしならば、キリストは罪の事へ人なるか。有るまじきことなり。
18 そは我等もし壞りしところの此等のものを復た建てなば、我自ら背く者なることを
19 そはわれ掟によりて掟のために死ねり、是れ神のために生くるためなればなり。
20 我はキリストと
21 我は神の惠を傍寄せず、そは義もし掟によりて〔あり〕とせば、キリストの死に給ひしは無用なればなり。