たぬき・むじな事件
【上吿人】 被吿人
【第一審】 宇都宮區裁判󠄄所󠄃 【第二審】 宇都宮地方裁判󠄄所󠄃
○判󠄄示事項
野生ノ狸ヲ岩窟ニ追󠄃込ミ事實上ノ支配力ヲ獲得シタル所󠄃爲ト狩獵法ニ所󠄃謂捕獲
○判󠄄決要󠄃旨
野生ノ狸ヲ發見シタル者カ狩獵ノ目的ヲ以テ射擊シ追󠄃跡シテ狹隘ナル岩窟中ニ竄入セシメ石塊ヲ以テ其ノ入口ヲ閉塞シ逸走スルコト能ハサル施設ヲ爲シタル所󠄃爲ハ狸ニ對シテ事實上ノ支配力ヲ獲得シ確實ニ之ヲ先占シタルモノニシテ狩獵法ニ所󠄃謂捕獲ニ外ナラス
【參照】 狩獵法第一條 狩獵鳥獸以外ノ鳥獸ハ之ヲ捕獲スルコトヲ得ス
狩獵鳥獸ノ種類ハ主務大臣之ヲ定ム
主務大臣ハ特殊ノ狩獵鳥獸ノ保護蕃殖ノ爲必要󠄃ト認󠄃ムルトキハ區域ヲ定メ其ノ捕獲ヲ禁止又ハ削󠄃除スルコトヲ得
○事實
本件ハ上吿審ニ於テ上吿ヲ理由アリトシ事實審理ヲ開始シ判󠄄決ヲ爲シタルモノニシテ其ノ認󠄃定セル事實ハ判󠄄決理由ニ示ス如シ
○判󠄄決理由
本件公訴事實ハ被吿人ハ狩獵免許ヲ受ケ居リタルモ狸ノ狩獵期間外ナル大正十三年三月三日朽木縣上都賀郡東大蘆村大字深岩山林內ニ於テ村田銃ヲ使用シテ狸二頭ヲ捕獲シタリト謂フニ在リ仍テ按スルニ被吿人ハ大正十三年一月二十八日狩獵ノ免許ヲ受ケタルモノニシテ同年二月二十九日狩獵ノ目的ヲ以テ前󠄃記󠄂深岩ノ山林ニ赴キ同所󠄃ニ於テ狸二頭ヲ發見シ所󠄃持ノ村田銃ヲ以テ之ヲ射擊シ其ノ奔竄シテ附近󠄃ノ岩窟中ニ潛匿スルヤ之ヲ追󠄃跡シ石塊ヲ以テ該岩窟ノ入口ヲ閉塞シ狸ノ他ニ逸走スルコト能ハサル如ク施設ヲ爲シテ歸宅シタルコト及󠄃被吿人ハ其ノ後同年三月三日再ヒ前󠄃同所󠄃ニ到リ曩ニ窟口ヲ塞キタル石塊ヲ除去シ獵犬ヲ驅使シ且村田銃ヲ發射シ遂󠄅ニ獵犬ヲシテ狸二頭ヲ咬殺セシメタルコトハ第一審第一囘公判󠄄調書中捕獲シタル獸ハ狸ニアラス俗ニ十文存狢ト稱スル獸類ナリト辯解シタル外右判󠄄示ト同趣旨ニ解スヘキ被吿人ノ供述󠄃記󠄂載及󠄃原審第一囘公判󠄄調書中證第五號及󠄃第六號ハ被吿人ノ捕獲シタル獸類ノ毛皮ナル旨ノ被吿人ノ供述󠄃記󠄂載ト鑑定人川瀨善太郞ノ鑑定書中證第五號及󠄃第六號ハ狸ノ皮ナル旨竝狢若ハ十文字狢ノ名稱ハ狸ノ異名ニシテ二者同一物ヲ指稱スル旨ノ記󠄂載トヲ綜合シテ之ヲ認󠄃メ得ヘク前󠄃記󠄂岩窟ハ被吿人カ匍匐シテ僅ニ出入シ得ル程度ノ廣サニシテ二間位奧ニ延長シ更ニ一間位上方ニ向ヘル自然ノ洞窟ナルコトハ被吿人ニ對スル檢事ノ聽取書中其ノ旨ノ供述󠄃記󠄂載アルニ依リ明白ナリ而シテ被吿人カ狩獵ノ目的ヲ以テ野生ノ狸ヲ發見シテ射擊シ之ヲ追󠄃跡シテ右說示ノ如ク狹隘ナル岩窟中ニ竄入セシメ石塊ヲ以テ其ノ入口ヲ閉塞シ逸走スルコト能ハサル施設ヲ爲シタル以上ハ被吿人ノ執リタル手段方法ハ狸ノ占有ニ必要󠄃ナル管理可能性ト排他性トヲ具備スルモノト謂フ可ク被吿人ハ自然ノ岩窟ヲ利用シ狸ニ對シテ事實上ノ支配力ヲ獲得シ確實ニ之ヲ先占シタルモノニシテ此ノ事實ハ狩獵法ニ所󠄃謂捕獲ニ外ナラスト解スヘク而シテ右捕獲ハ前󠄃段說明ノ如ク大正十三年二月二十九日ニ完了シタルモノナルヲ以テ狩獵法施行規則第二條第二項ニ定ムル狸ノ狩獵期間中ノ行爲ニシテ毫モ違󠄄法ニアラス從テ狩獵禁止期間中ナル大正十三年三月三日ニ至リ被吿人カ銃器及󠄃獵犬ヲ使用シ遂󠄅ニ獵犬ヲシテ狸ヲ咬殺セシメタル所󠄃爲ハ其ノ時ニ於テ狸ノ捕獲行爲ヲ完了シタルモノニアラスシテ寧ロ適󠄃法ナル捕獲行爲完了後ニ於ケル狸ノ處分行爲ノ事實ニ係ルモノト斷定スルヲ妥󠄃當ナリトスルカ故ニ被吿カ狸ノ狩獵禁止期間中之ヲ捕獲シタリトノ公訴事實ニ付テハ結局其ノ證明ナキニ歸着スルモノト謂ハサルヘカラス次ニ姑ク前󠄃段說明ノ如ク岩窟中ニ竄入シタル狸ニ對シテ逸走スルコト能ハサル施設ヲ爲シタル事實ノミヲ以テシテハ未タ之ヲ捕獲シタルモノト謂フヘカラス同年三月三日ニ至リ銃器及󠄃獵犬ヲ使用シ獵犬ヲシテ狸ヲ咬殺セシメタル事實ヲ竢ツテ始メテ捕獲行爲アリタリト假定スルモ被吿人ハ狸ト狢トハ全然種類ヲ異ニシ猯ニ該當スル獸ヲ以テ狸ナリト誤信シ延テ本件ノ獸類ハ十文字ノ斑點ヲ有シ被吿人ノ地方ニ於テ通俗十文字狢ト稱スルモノニシテ狩獵禁止ノ目的タル狸ニ非スト確言シ之ヲ捕獲シタルモノナルコトハ原審第一囘公判󠄄調書中被吿人ノ其ノ旨ノ供述󠄃記󠄂載ト前󠄃顯鑑定人川瀨某ノ鑑定書中狸及󠄃猯ニ關スル說明トニ依リ疑ヲ容ルルノ餘地ナシ然ラハ被吿人ノ狩獵法ニ於テ捕獲ヲ禁スル狸中ニ俚俗ニ所󠄃謂狢ヲモ包󠄃含スルコトヲ意識󠄂セス從テ十文字狢ハ禁止獸タル狸ト別物ナリトノ信念ノ下ニ之ヲ捕獲シタルモノナレハ狩獵法ノ禁止セル狸ヲ捕獲スルノ認󠄃識󠄂ヲ缺如シタルヤ明カナリ蓋シ學問上ノ見地ヨリスルトキハ狢ハ狸ト同一物ナリトスルモ斯ノ如キハ動物學上ノ知識󠄂ヲ有スル者ニシテ甫メテ之ヲ知ルコトヲ得ヘク却テ狸、狢ノ名稱ハ古來竝存シ我國ノ習󠄃俗亦此ノ二者ヲ區別シ毫モ怪マサル所󠄃ナルヲ以テ狩獵法中ニ於テ狸ナル名稱中ニハ狢ヲモ包󠄃含スルコトヲ明ニシ國民ヲシテ適󠄃歸スル所󠄃ヲ知ラシムルノ注意ヲ取ルヲ當然トスヘク單ニ狸ナル名稱ヲ揭ケテ其ノ內ニ當然狢ヲ包󠄃含セシメ我國古來ノ習󠄃俗上ノ觀念ニ從ヒ狢ヲ以テ狸ト別物ナリト思惟シ之ヲ捕獲シタル者ニ對シ刑罰ノ制裁ヲ以テ之ヲ臨ムカ如キハ決シテ其ノ當ヲ得タルモノト謂フヲ得ス故ニ本件ノ場合ニ於テハ法律ニ捕獲ヲ禁スル狸ナルノ認󠄃識󠄂ヲ欠缺シタル被吿ニ對シテハ犯意ヲ阻却スルモノトシテ其ノ行爲ヲ不問ニ付スルハ固ヨリ當然ナリト謂ハサルヘカラス此ノ點ニ於テモ亦犯罪ノ證明ナキモノナリ
以上執レノ點ヨリ論スルモ被吿人ニ對シテハ刑事訴訟法第三百六十二條ニ依リ無罪ノ言渡ヲ爲スヘキモノトス
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。