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あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師学校養成施設認定規則

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あん摩師、はり師、きゆう師、柔道󠄁整復師学校󠄁養成施設認定規則(昭和二十三年文部、厚生省令第一号)を次のように改正する。

昭和二十六年九月十三日

文部大臣 天野 貞祐

厚生大臣 橋本 龍伍

あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道󠄁整復師学校󠄁養成施設認定規則
(この省令の趣旨)
第一條 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道󠄁整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)第二條第一項の規定に基づく学校󠄁又は養成施設の認定に関しては、この省令の定めるところによる。
2 前項の学校󠄁は、学校󠄁教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一條又は第九十八條に規定する学校󠄁とする。
(認定の申請󠄁手続)
第二條 学校󠄁又は養成施設について、文部大臣又は厚生大臣(以下「主務大臣」という。)の認定を受けようとするときは、その設置者は申請󠄁書に左に掲げる事項(公󠄁立の学校󠄁にあつては、第十三号及び第十四号に掲げる事項を除く。)を記載した書類を添󠄁えて、学校󠄁又は養成施設の所在地の都󠄀道󠄁府県知事(公󠄁立の学校󠄁にあつては、その所在地の都󠄀道󠄁府県教育委員会とする。以下同じ。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
一 目的
二 設置者の住所及び氏名又は名称
三 名称
四 位置
五 設置年月日
六 学則(教育課程を含む。)
七 生徒の定員
八 長の氏名及び履歴
九 教員の氏名、履歴及び担当科目
十 校󠄁舎の各室の用途󠄁及び坪数並びに建物の配置図及び平面図
十一 教授用及び実習用の器具、器械、標本及び模型の目録
十二 生徒の寄宿舎がある場合には、その室数、坪数及び收容人員
十三 維持経営の方法(経営主体及び経営の経済的基礎)
十四 收支予算及び向う二年間の財政計画
2 国の設置する学校󠄁又は養成施設の認定については、当該学校󠄁又は養成施設の所管大臣は、協議書に前項第一号から第十二号までに掲げる事項を記載した書類を添󠄁えて、主務大臣に送󠄁付するものとする。
(認定申請󠄁事項の変更󠄁手続)
第三條 認定を受けた学校󠄁又は養成施設(以下「認定施設」という。)について、前條第一項第六号、第七号、第十号若しくは第十三号に掲げる事項又は認定を受けた養成施設について、その設置者若しくは長を変更󠄁しようとするときは、その設置者は、あらかじめその所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して主務大臣に申請󠄁し、その承認を受けなければならない。
2 認定を受けた学校󠄁について、その設置者又は長を変更󠄁したときは、その設置者は、一月以内に、その所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
3 認定施設の設置者は、前條第一項第三号、第四号又は第十二号に掲げる事項に変更󠄁があつたときは、一月以内に、その所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。
(あん摩師学校󠄁、養成施設の認定基準)
第四條 学校󠄁又は養成施設は、左の各号の基準に適合するものでなければあん摩師の学校󠄁又は養成施設として主務大臣の認定を受けることができない。
一 別表一に定める教育課程を有すること。
二 別表二に定める標準による教員を有すること。
三 生徒の定員は、一学級につき三十人以下であること。
四 一学級につき一以上の教室を有すること。
五 施術の実習室を有し、消毒設備を完備すること。
六 教育上必要な器具、器械、標本、模型、図書等を有すること。
七 管理及び維持の方法が確実であること。
(はり師学校󠄁、養成施設の認定基準)
第五條 学校󠄁又は養成施設は、左の各号の基準に適合するものでなければ、はり師の学校󠄁又は養成施設として主務大臣の認定を受けることができない。
一 別表一に定める教育課程を有すること。
二 別表二に定める標準による教員を有すること。
三 生徒の定員は、一学級につき三十人以下であること。
四 一学級につき一以上の教室を有すること。
五 解剖学及び施術の実習室をそれぞれ有し、消毒設備を完備すること。
六 教育上必要な器具、器械、標本、模型、図書等を有すること。
七 管理及び維持の方法が確実であること。
(きゆう師学校󠄁、養成施設の認定基準)
第六條 学校󠄁又は養成施設は、左の各号の基準に適合するものでなければ、きゆう師の学校󠄁又は養成施設として主務大臣の認定を受けることができない。
一 別表一に定める教育課程を有すること。
二 別表二に定める標準による教員を有すること。
三 生徒の定員は、一学級につき三十人以下であること。
四 一学級につき一以上の教室を有すること。
五 解剖学及び施術の実習室をそれぞれ有し、消毒設備を完備すること。
六 教育上必要な器具、器械、標本、模型、図書等を有すること。
七 管理及び維持の方法が確実であること。
(柔道󠄁整復師学校󠄁、養成施設の認定基準)
第七條 学校󠄁又は養成施設は、左の各号の基準に適合するものでなければ、柔道󠄁整復師の学校󠄁又は養成施設として主務大臣の認定を受けることができない。
一 入学又は入所資格は、柔道󠄁の相当の実力あるものとすること。
二 別表一に定める教育課程を有すること。
三 別表二に定める標準による教員を有すること。
四 生徒の定員ほ、一学級につき三十人以下であること。
五 一学級につき一以上の教室を有すること。
六 解剖学及び施術の実習室をそれぞれ有し、消毒設備を完備すること。
七 教育上必要な器具、器械、標本、模型、図書等を有すること。
八 管理及び維持の方法が確実であること。
(二以上の学校󠄁、養成施設の認定基準)
第八條 学校󠄁又は養成施設は、左の各号の基準に適合するものでなければ、あん摩師、はり師及びきゆう師のうち二以上の学校󠄁又は養成施設として主務大臣の認定を受けることができない。
一 修業年限は五年以上であること。
二 別表一に定める教育課程を有すること。
三 別表二に定める標準による教員を有すること。
四 生徒の定員は、一学級につき三十人以下であること。
五 一学級につき一以上の教室を有すること。
六 解剖学及び施術の実習室をそれぞれ有し、消毒設備を完備すること。
七 教育上必要な器具、器械、標本、模型、図書等を有すること。
八 管理及び維持の方法が確実であること。
(認定施設の報告)
第九條 認定施設の長は、毎年七月中に左に掲げる事項(公󠄁立の学校󠄁にあつては、第二号及び第六号に掲げる事項を除く。)を、その所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して、主務大臣に報告しなけれはならない。
一 前年度における教員の異動
二 前年度における経営の状況及び收支決算
三 前年度における教育実施状況の槪要
四 前年度学年別生徒数
五 前年度の卒業者数及びその卒業者の六月三十日までの状況
六 当該年度收支予算
(主務大臣の報告要求、指示)
第十條 主務大臣は、認定施設の長に対して必要な報告を求め又は認定施設の教育方法、施設その他その内容が適当でないと認めたときは、その長に対して必要な指示をすることができる。
(認定の取消)
第十一條 認定施設が、それぞれ第四條から第八條までの規定に該当しなくなつたとき、又は前條の規定による指示に従わないときは、主務大臣は、その認定を取り消すことができる。
(認定取消の申請󠄁手続)
第十二條 認定施設について、主務大臣の認定の取消を受けようとするときは、その設置者は、申請󠄁書に左に掲げる事項を記載した書類を添󠄁えて、その所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
一 理由
二 生徒の処置
三 残余財産の処分方法
(実施規定)
第十三條 この省令に定めるものの外、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道󠄁整復師の学校󠄁又は養成施設の認定に関し必要な事項は、主務大臣が定める。
(読替規定)
第十四條 国の設置する学校󠄁又は養成施設にあつては、この省令の規定は、左の各号のように読み替えるものとする。
一 第三條第一項中「設置者若しくは長」とあるのは「長」と、「その設置者は、あらかじめ、その所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して主務大臣に申請󠄁し」とあるのは「その所管大臣は主務大臣に協議し」とする。
二 第三條第二項中「設置者又は長」とあるのは「長」と、「設置者」とあるのは「所管大臣」と、「その所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。」とあるのは「主務大臣に通󠄁知しなければならない。」とする。
三 第三條第三項中「設置者」とあるのは「所管大臣」と、「その所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して、主務大臣に届け出なければならない。」とあるのは「主務大臣に通󠄁知しなければならない。」とする。
四 第九條中「その所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して、主務大臣に報告しなければならない。」とあるのは「主務大臣に通󠄁知しなければならない。」とする。
五 第十二條中「設置者」とあるのは「所管大臣」と、「申請󠄁書」とあるのは「協議書」と、「その所在地の都󠄀道󠄁府県知事を経由して、主務大臣に提出しなければならない。」とあるのは「主務大臣に送󠄁付しなければならない。」とする。
附則

この省令は、公󠄁布の日から施行し、昭和二十六年四月一日から適用する。

別表一
專門教科 学科 あん摩師 はり師 きゆう師 柔道󠄁整復師

あん摩師

はり師

あん摩師

きゆう師

はり師

きゆう師

あん摩師

はり師

きゆう師

解剖学 二一〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇
生理学 一七五 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇
病理学 一〇五 二一〇 二一〇 二一〇 二一〇 二一〇 二一〇 二一〇
衛生学 一〇五 一四〇 一四〇 一四〇 一四〇 一四〇 一四〇 一四〇
(消毒法を含む。)
症候槪論 七〇 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五
治療一般 一四〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇 二八〇
漢方槪論 三五 一四〇 一四〇 一四〇 一四〇 一四〇 一四〇
(経穴を含む。)
あん摩理論 七〇 七〇 七〇 七〇
はり理論 七〇 七〇 七〇 七〇
きゆう理論 七〇 七〇 七〇 七〇
柔道󠄁整復師理論 二四五
医学史󠄁󠄁 三五 七〇 七〇 七〇 七〇 七〇 七〇 七〇
医事法規 三五 三五 三五 三五 三五 三五 三五 三五
実習 あん摩実技 五六〇 五六〇 五六〇 五六〇
はり実技 五六〇 五六〇 五六〇 五六〇
きゆう実技 五六〇 五六〇 五六〇 五六〇
柔道󠄁整復師実技 六三〇
普通󠄁教科 国語 一七五 三一五 三一五 三一五 三一五 三一五 三一五 三一五
社会 一四〇 三五〇 三五〇 三五〇 三五〇 三五〇 三五〇 三五〇
数学 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五
(一般数学、
解析、幾何)
} 一四〇
理科 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五 一七五
(生物、物理、
化学、地学)
体育 一七五 三一五 三一五 三一五 三一五 三一五 三一五 三一五
選󠄁󠄁択教科 家庭 一四〇 二四五 二四五 二四五 二四五 二四五 二四五 二四五
音楽
外国語
その他
二、三一〇 三、八一五 三、六〇五 三、九二〇 四、四四五 四、二三五 四、二三五 四、八六五
別表二
学校󠄁養成施設の種類 学級数 專門教科
普通󠄁教科
選󠄁󠄁択教科
備考
医師担当教科 あん摩師はり師きゆう師柔道󠄁整復師担当教科
教科 時間数 教科 時間数
あん摩師
解剖学
生理学
病理学
衛生学
症候槪論
治療一般
八〇五
漢方槪論
あん摩理論
医学史󠄁󠄁
医事法規
あん摩実技
七三五
1 普通󠄁教科及び選󠄁󠄁択教科の教科及び時間数は別表一による。
2 教員の資格はそれぞれの教科について高等学校󠄁の教員の免許状を有するものでなければならない。
1 一教員の担当時間を一年間に六三〇時間(一年を三五週として毎週一八時間)以内とする。
2 医学史󠄁󠄁および医事法規は医師、施術者以外のものが教えても良い。
3 解剖学、生理学、病理学及び衛生学の教育に当たつては必要な場合には施術者の協力によることができる。
4 症候槪論、治療一般及び柔道󠄁整復理論は医師と施術者が協力して担当するものとする。
5 医師の内一人は專任教員でなければならない。
右に同じ 一六一〇 右に同じ 一四七〇
右に同じ 二四一五 右に同じ 二二〇五
はり師 右に同じ 一三六五
漢方槪論
はり理論
医学史󠄁󠄁
医事法規
はり実技
八七五
右に同じ 二七三〇 右に同じ 一七五〇
一二 右に同じ 四〇九五 右に同じ 二六二五
きゆう師 右に同じ 一三六五
漢方槪論
きゆう理論
医学史󠄁󠄁
医事法規
きゆう実技
六六五
右に同じ 二七三〇 右に同じ 一三三〇
一二 右に同じ 四〇九五 右に同じ 一九九五
柔道󠄁整体師
解剖学
生理学
病理学
衛生学
症候槪論
治療一般
柔道󠄁整復理論
一六一〇
医学史󠄁󠄁
医事法規
柔道󠄁整復実技
七三五
右に同じ 三二二〇 右に同じ 一四七〇
一二 右に同じ 四八三〇 右に同じ 二二〇五
あん摩師
はり師
解剖学
生理学
病理学
衛生学
症候槪論
治療一般
一三六五
漢方槪論
あん摩理論
はり理論
医学史󠄁󠄁
医事法規
あん摩実技
はり実技
一五〇五
一〇 右に同じ 二七三〇 右に同じ 三〇一〇
一五 右に同じ 四〇九五 右に同じ 四五一五
あん摩師
きゆう師
右に同じ 一三六五
漢方槪論
あん摩理論
きゆう理論
医学史󠄁󠄁
医事法規
あん摩実技
きゆう実技
一二九五
一〇 右に同じ 二七三〇 右に同じ 二五九〇
一五 右に同じ 四〇九五 右に同じ 三八八五
はり師
きゆう師
右に同じ 一三六五
漢方槪論
はり理論
きゆう理論
医学史󠄁󠄁
医事法規
はり実技
きゆう実技
一二九五
一〇 右に同じ 二七三〇 右に同じ 二五九〇
一五 右に同じ 四〇九五 右に同じ 三八八五
あん摩師
はり師
きゆう師
右に同じ 一三六五
漢方槪論
あん摩理論
はり理論
きゆう理論
医学史󠄁󠄁
医事法規
あん摩実技
はり実技
きゆう実技
一九二五
一〇 右に同じ 二七三〇 右に同じ 三八五〇
一五 右に同じ 四〇九五 右に同じ 五七七五

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。