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「らい予防法」違憲国家賠償請求事件判決文/section eight

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第八節 結論

 よって、原告らの請求は、別紙認容額一覧表の各原告に対応する「認容額」欄記載の各金員及び右各金員に対する同一覧表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余の請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法六四条本文、六一条を、仮執行宣言につき同法二五九条一項をそれぞれ適用し (なお、仮執行宣言の効力発生時期については、本判決が被告に送達された日から一四日を経過した時とする。)、仮執行免脱宣言の申立ては相当でないから付さないこととして、主文のとおり判決する。

  熊本地方裁判所民事第三部

           裁判官 渡 部 市 郎

 裁判長裁判官杉山正士、裁判官伊藤正晴は、いずれも転補のため、署名押印することができない。

           裁判官 渡 部 市 郎

―――――――――

 別紙 認容額一覧表《略》ママ

 別紙一 入所期間一覧表 (新法廃止まで)《略》ママ

 別紙二1 接触者児童のらい発病率《略》ママ

 別紙二2 夫婦感染の発病率《略》ママ

 別紙三 表1「優生保護法」に基づくハンセン病を理由にした断種・人工妊娠中絶数《略》ママ

 別紙四 増床の実施状況《略》ママ

 別紙五 《略》ママ

 別紙六 軽快退所者数《略》ママ

 別紙七 療養所における外来治療患者数及び新規入所者数《略》ママ

 別紙八《略》ママ

別紙 原告ら訴訟代理人目録
 徳田 靖之   八尋 光秀   加藤  修
 浦田 秀徳   板井  優   伊黒 忠昭
 池永  満   稲尾 吉茂  井上 滋子
 岩田  務   久保井 摂   古賀 克重
 小林 洋二   迫田  学   名和田茂生
 縄田 浩孝  服部 弘昭   原田恵美子
 平田 広志  堀内 恭彦   武藤 糾明
 矢野 正剛   山崎 吉男   浜田  愃
 東島 浩幸   本多 俊之   小林 正博
 安東 正美   工藤  隆   中山 知康
 渡辺 耕太   内川  寛   衛藤 二男
 国宗 直子   立山 秀彦   馬場  啓
 東  俊裕   藤田 光代   三角  恒
 吉井 秀広   井之脇寿一   川村 重春
 東條 雅人   向  和典   伊志嶺善三
 新里 恵二   西  太郎   安部 千春
 安部 尚志   荒牧 啓一   諫山  博
 一瀬 悦朗   井出 豊継   稲村 晴夫
 上田 国廣   宇治野みさゑ   内田 敬子
 内田 茂雄   大神 周一   大谷 辰雄
 椛島 敏雅   木上 勝征   木梨 吉茂
 黒田 慶三   小宮  学   幸田 雅弘
 佐藤  至   島内 正人   高田 典子
 蓼沼 一郎   田中 利美   田邊 匡彦
 辻本 育子   永尾 廣久   野林 信行
 橋本 千尋   林田 賢一   樋口 明男
 深堀 寿美   福島 康夫   藤尾 順司
 藤原 政治   本田 祐司   前野 宗俊
 馬奈木昭雄   三溝 直喜   美奈川成章
 牟田 哲朗   山本 晴太   用澤 義則
 吉野 高幸   吉村 敏幸   渡辺富美子
 和智 凪子   河西龍太郎   桑原 貴洋
 中村 健一   宮原 貞喜   塩塚 節夫
 高尾  徹   永田 雅英   原  章夫
 横山 茂樹   吉田 良尚   梅木  哲
 神本 博志   佐川 京子   清水 立茂
 西田  収   西山  巖   古田 邦夫
 吉田 孝美   奥村惠一郎   坂本 恭一
 塩田 直司   西 清次郎   村山 光信
 吉田 賢一   木山 義郎  笹川 竜伴
 田平 藤一   野村 浩志   久留 達夫
 三窪 洋三   後藤 好成   年森 俊宏
 成見 幸子   西田 隆二   松田 公利
 松田 幸子   加藤  裕   金城  睦
 仲山 忠克   永吉 盛元   高木 絹子
 松野 信夫   川副 正敏   鈴木 宗巖
 藤田 雄士   

(注) 弁護士高木絹子は、原告 (30) 以外の原告ら訴訟代理人である。 弁護士川副正敏は、原告 (66、67) 以外の原告ら訴訟代理人である。 弁護士鈴木宗巌及び同藤田雄士は、原告 (46から127) の原告ら訴訟代理人である。

別紙 原告ら訴訟復代理人目録
 赤沼 康弘   鮎京眞知子   安東 宏三
 五十嵐裕美  井上 雅雄   上田 序子
 内海 陽子   海川 直毅   梅川 直毅
 大熊 裕司   大槻 倫子   神谷 誠人
 川西 渥子   黒木 聖士   小梅 範亮
 越尾 邦仁   小橋 るり   近藤  剛
 坂本  団   迫田登紀子   清水  剛
 清水 善郎   鈴木 淳士   鈴木 利廣
 鈴木 宗巖   高橋  享   高見澤昭治
 田中 利武   佃  俊彦   寺内 大介
 豊田  誠   内藤 雅義   中西 一裕
 中原  修   野間  啓   樋口 明巳
 平井 昭夫   福地 直樹   増田  尚
 松尾 重信   水口真寿美   安原 幸彦
 山本 晋平   吉田 哲也   吉田  肇


(注) 鈴木宗巖は、原告1~45に関しての復代理人である。

別紙 被告指定代理人目録

野本 昌城

〈ほか35名〉ママ

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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