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「らい予防法」違憲国家賠償請求事件判決文/pre

提供:Wikisource

判決


原       告  別紙原告目録のとおり

 (以下、原告については、右目録中の番号によって表記する。例えば、右目録中の番号一の原告については 「原告一番」と表記する。)

右訴訟代理人弁護士   別紙原告ら訴訟代理人目録のとおり

右訴訟復代理人弁護士 別紙原告ら訴訟復代理人目録のとおり

《住所略》ママ

被       告  国

右代表者法務大臣   森 山 眞 弓

右指定代理人     別紙被告指定代理人目録のとおり


主文


一、被告は、原告らに対し、別紙認容額一覧表の各原告に対応する「認容額」欄記載の各金員及び右各金員に対する同一覧表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三、訴訟費用は、これを八分し、その七を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

四、この判決の第一項は、本判決が被告に送達された日から一四日を経過した時は、仮に執行することができる。

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
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