「らい予防法」違憲国家賠償請求事件判決文/pre

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判決


原       告  別紙原告目録のとおり

 (以下、原告については、右目録中の番号によって表記する。例えば、右目録中の番号一の原告については 「原告一番」と表記する。)

右訴訟代理人弁護士   別紙原告ら訴訟代理人目録のとおり

右訴訟復代理人弁護士 別紙原告ら訴訟復代理人目録のとおり

《住所略》ママ

被       告  国

右代表者法務大臣   森 山 眞 弓

右指定代理人     別紙被告指定代理人目録のとおり


主文


一、被告は、原告らに対し、別紙認容額一覧表の各原告に対応する「認容額」欄記載の各金員及び右各金員に対する同一覧表「遅延損害金起算日」欄記載の各日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。

二、原告らのその余の請求をいずれも棄却する。

三、訴訟費用は、これを八分し、その七を原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

四、この判決の第一項は、本判決が被告に送達された日から一四日を経過した時は、仮に執行することができる。

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