「らい予防法」違憲国家賠償請求事件判決文/chapter one
表示
事実及び理由
第一章 原告らの請求
一 被告は、原告一番ないし原告一三番に対し、それぞれ金一億一五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年八月一八日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
二 被告は、原告一四番ないし原告三一番に対し、それぞれ金一億一五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年一〇月一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
三 被告は、原告三二番ないし原告四五番に対し、それぞれ金一億一五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一〇年一二月二六日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
四 被告は、原告四六番ないし原告一二七番に対し、それぞれ金一億一五〇〇万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成一一年四月一三日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。