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鹿兒島縣下分郡ノ件

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朕鹿兒島縣下分郡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十年四月一日

勅令第七號

明治十一年七月第拾七號布告郡區町村編制法ニ依リ鹿兒島縣薩摩國伊佐郡同縣下大隅國大隅郡囎唹郡ノ三郡ヲ左ノ通分割ス

南伊佐郡 北伊佐郡
南大隅郡 北大隅郡
東囎唹郡 西囎唹郡

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。