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鹿兒島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

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 鹿兒島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年二月二十九日


政令第二十九号
鹿兒島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。

1 鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿兒島県大島郡十島村となつた区域に、左に掲げる法律及びこれらに基く命令を適用する。
一 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)
二 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)
三 有線放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)
2 この政令の施行の際、現に前項の区域において無線局の無線設備の操作に従事している者については、その者が同項の区域において引き続き従前の業務に従事する限り、この政令の施行後一年間は、電波法第三十九條の規定を適用しない。

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 吉田  茂

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。