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鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務の暫定措置に関する政令

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 鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務の暫定措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十六年十二月二十一日


政令第三百八十一号

鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務の暫定措置に関する政令

 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。

 鹿兒島県大島郡十島村の区域で北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)については、従前その区域に適用されていた法令の実施上琉球諸島民政府又はその機関に属していた権限のうち、郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第三條に規定する事業及び業務に関するものは、郵政大臣が、電気通信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十五号)第四條に規定する業務に関するものは、電気通信大臣が行うものとする。

この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月五日から適用する。

郵政大臣  佐藤 栄作

電気通信大臣 佐藤 栄作

内閣総理大臣 吉田  茂

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。