コンテンツにスキップ

鹿兒島県大島郡十島村に関する財政法等の適用に関する政令

提供:Wikisource


 鹿兒島県大島郡十島村に関する財政法等の適用に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年二月九日


政令第十八号
鹿兒島県大島郡十島村に関する財政法等の適用に関する政令

 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段の規定に基き、この政令を制定する。

 鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿兒島県大島郡十島村となる区域に、左に掲げる法律及びこれに基く命令を適用する。

一 財政法(昭和二十二年法律第三十四号)
二 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)
三 簡易生命保險及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)
四 郵政事業特別会計法(昭和二十六年法律第百三号)
五 郵便貯金特別会計法(昭和二十年法律第百三号)
六 電気通信事業特別会計法(昭和二十四年法律第百十号)
七 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)
八 国庫出納金等端数計算法(昭和二十五年法律第六十一号)
九 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)
十 国の所有に属する物品の売拂代金の納付に関する法律(昭和二十四年法律第百七十六号)
十一 物品の無償貸付及び譲與等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)
十二 国家公務員のための国設宿舎に関する法律(昭和二十四年法律第百十七号)
十三 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)

この政令は、昭和二十七年二月十一日から施行する。

内閣総理大臣 吉田  茂

大蔵大臣 池田 勇人

郵政大臣 佐藤 栄作

電気通信大臣 佐藤 栄作

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。