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鹿兒島県大島郡十島村に関する警察関係法令等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

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 鹿兒島県大島郡十島村に関する警察関係法令等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年二月九日


政令第十七号
鹿兒島県大島郡十島村に関する警察関係法令等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。

1 左に掲げる法律及びこれに基く命令は、鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿兒島県大島郡十島村となる区域に適用する。
一 警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)
二 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
三 警察官等職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)
四 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第七條
2 前項の区域において従前公務に従事していた者のうち、琉球諸島民政府又はその機関に属していた警察官は、国家地方警察の相当の警察官となるものとする。
3 前項の規定により国家地方警察の相当の警察官となる警察官の数は、十一人とし、これを行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)第二條第一項及び警察法第四條第一項に定める警察官の定員の外に置くことができる。

この政令は、昭和二十七年二月十一日から施行する。

内閣総理大臣 吉田  茂

法務総裁 木村篤太郎

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。