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鹿兒島県大島郡十島村に関する国家公務員法等の適用に関する政令

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 鹿兒島県大島郡十島村に関する国家公務員法等の適用に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年二月九日


政令第十六号
鹿兒島県大島郡十島村に関する国家公務員法等の適用に関する政令

 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段の規定に基き、この政令を制定する。

1 左に掲げる法律及びこれに基く命令は、鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿兒島県大島郡十島村となる区域に適用する。
一 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)
二 国家公務員の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十一号)
三 一般職の職員の給與に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)
四 国家公務員等に関する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号)
五 国家公務員の職階制に関する法律(昭和二十五年法律第百八十号)
六 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)

この政令は、昭和二十七年二月十一日から施行する。
内閣総理 大 臣  吉田  茂
法 務  総 裁  木村篤太郎
外 務  大 臣  吉田  茂
大 蔵  大 臣  池田 勇人
文 部  大 臣  天野 貞祐
厚 生  大 臣  吉武 恵市
農 林  大 臣  広川 弘禅
通商産業 大 臣  高橋龍太郎
運 輸  大 臣  村上 義一
郵 政  大 臣  佐藤 栄作
電気通信 大 臣  佐藤 栄作
労 働  大 臣  吉武 恵市
建 設  大 臣  野田 卯一
経済安定本部総裁  吉田  茂

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。