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鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令

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鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年十月二十四日

内閣総理大臣  吉田  茂


政令第四百四十六号

鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令

内閣は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律(昭和二十七年法律第八十一号)附則第二項の規定に基き、この政令を制定する。

 左に掲げる政令の規定は、ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律附則第二項の規定に基いて制定されたものとする。

一 鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第三項及び第五項
二 親族、相続等につき鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置の特例を定める政令(昭和二十七年政令第十五号)第三項
三 鹿児島県大島郡十島村に関する警察関係法令等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十七号)第三項
四 鹿児島県大島郡十島村に関する文部省関係法令の適用及びこれに伴う経過措置等に関する政令(昭和二十七年政令第十九号)第二項から第五項まで及び第七項
五 鹿児島県大島郡十島村に関する電波法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第二十九号)第二項
六 鹿児島県大島郡十島村に関する地方税法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第五十六号)第三項から第五項まで及び附則第二項
七 鹿児島県大島郡十島村に関する所得税法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第五十七号)第二條から第七條まで及び第十條
八 鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用に関する政令(昭和二十七年政令第五十八号)附則第二項、第三項及び第六項
九 鹿児島県大島郡十島村に関する公職選挙法等の適用に関する政令(昭和二十七年政令第百四号)第二項、第三項及び第五項
十 鹿児島県大島郡十島村に関する鉱業法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第百五号)第二條から第四條まで
十一 鹿児島県大島郡十島村に関する漁業法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第百三十五号)第二項及び第三項
十二 鹿児島県大島郡十島村に関する恩給法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第百三十八号)第二條
十三 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員共済組合法等の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第二百二十号)第二條から第五條まで
十四 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第四百四十三号)本則各項

2 鹿児島県大島郡十島村の区域においては、昭和二十八年三月三十一日までの間は、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十五條及び第十六條の規定にかかわらず、都道府県知事に届出をしないで、又は都道府県知事の許可を受けないで、森林の立木を伐採することができる。

3 鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)が法律としての効力を失う際現に鹿児島県大島郡十島村の区域において行われている営業、業務その他の行為で、たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)、塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)又はしょう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)の規定により、日本専売公社の許可、指定、委託その他の処分を受けなければすることができないものについては、昭和二十七年十二月三十一日までの間は、これらの法律の規定による当該処分を受けているものとみなす。

この政令は、昭和二十七年十月二十五日から施行する。

内閣総理大臣 吉田  茂
法務大臣 木村篤太郎
外務大臣 岡崎 勝男
大藏大臣 池田 勇人
文部大臣 岡野 清豪
厚生大臣 吉武 恵市
農林大臣 広川 弘禅
通商産業大臣 高橋龍太郎
運輸大臣 村上 義一
郵政大臣 佐藤 栄作
労働大臣 吉武 恵市
建設大臣 野田 卯一

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