鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令
鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令をここに公布する。
昭和二十七年十月二十日
政令第四百四十三号
- 鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律の適用に伴う経過措置に関する政令
内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第三項の規定に基き、この政令を制定する。
1 国家公務員等に対する退職手当の臨時措置に関する法律(昭和二十五年法律第百四十二号。以下「法」という。)の規定は、鹿児島県大島郡十島村に関する国家公務員法等の適用に関する政令(昭和二十七年政令第十六号。以下「国家公務員法等の適用政令」という。)本則第四号の場合においては、昭和二十一年一月二十八日に官署に在職していた者で、法が同日において鹿児島県大島郡十島村(以下「十島村」という。)に適用されていたとした場合において法第二条に規定する職員として在職した者となるべきものが、引き続いて十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員となつたときは、昭和二十一年六月三十一日以前に退職又は死亡した者を除く外、その者が昭和二十一年一月二十九日から昭和二十六年十二月四日までの期間内において当該職員として勤務した間、その者を法第二条に規定する職員として勤務した者とみなし、又、昭和二十一年七月一日から昭和二十六年十二月四日までの期間内においてその者が退職又は死亡した場合において、その退職又は死亡の日に退職又は死亡した十島村以外の本邦の官署に勤務する職員について適用されていた国家公務員に対する退職手当の支給に関する法令がその者に適用されていたとした場合にその退職手当の支給に関する法令の規定による退職手当を受けるべきこととなるときは、その受けるべきこととなる退職手当をその退職手当の支給に関する法令の規定による給付とみなして、その者について昭和二十六年七月一日以後給付事由の発生する退職手当から適用する。この場合において、その者の退職又は死亡により支給すべき退職手当の額の計算の基礎となる俸給月額を基礎とし、国家公務員の給与水準の改定に伴う給与に関する法律の規定を適用して改定した後の俸給月額とする。
2 法の規定は、国家公務員法等の適用政令本則第四号の場合においては、昭和二十六年十二月五日以後昭和二十七年二月十日以前に十島村にある官署に勤務した者については、昭和二十六年十二月五日以後給付事由の発生する退職手当から適用する。
3 前項の規定の適用を受ける者が、昭和二十一年一月二十八日において官署に在職し、引き続いて昭和二十六年十二月四日までの間、十島村において勤務する琉球諸島民政府又はその機関の職員として勤務し、且つ、引き続いて官署に勤務する職員となつた者であるときは、第一項前段及び前項の規定をあわせて適用する。
附則
内 閣 総 理 大 臣 吉田 茂
法 務 大 臣 木村 篤太郎
外 務 大 臣 岡崎 勝男
大 藏 大 臣 池田 勇人
文 部 大 臣 岡野 清豪
厚 生 大 臣 吉武 恵市
農 林 大 臣 広川 弘禅
通 商 産 業 大 臣 高橋 龍太郎
運 輸 大 臣 村上 義一
郵 政 大 臣 佐藤 栄作
労 働 大 臣 吉武 恵市
建 設 大 臣 野田 卯一
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