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鹿児島県大島郡十島村に関する公職選挙法等の適用に関する政令

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鹿児島県大島郡十島村に関する公職選挙法等の適用に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年四月十一日

内閣総理大臣  吉田  茂


政令第百四号
鹿児島県大島郡十島村の区域に関する法令の適用の経過措置に関する政令

 内閣は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項及び第三項の規定に基き、この政令を制定する。

1 左に掲げる法律及びこれに基く命令は、鹿児島県大島郡十島村の区域に適用する
一 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)
二 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十三年法律第百九十四号)
三 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)
四 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十三年法律第百三十四号)
2 鹿児島県大島郡十島村の基本選挙人名簿の調製、縦覧、異議の決定及び確定並びに船員名簿の提出に関する期日及び期間については、これらに関する公職選挙法の規定にかかわらず、鹿児島県選挙管理委員会がその特例を定め、且つ、これを告示するものとし、鹿児島県大島郡十島村選挙管理委員会は、これに基いて臨時に基本選挙人名簿を調製しなければならない。
3 前項の基本選挙人名簿は、昭和二十七年十二月十九日まで効力を有する。
4 この政令施行後鹿児島県大島郡十島村において最初に行われる公職選挙法第三十三條の一般選挙については、同法第二十六條の規定にかかわらず、補充選挙人名簿は、調製しない。
5 この政令施行の際現に鹿児島県大島郡十島村の議会の議員及び長の職にある者について行われた従前の規定による選挙は、公職選挙法及びこれに基く命令によつて行われた選挙とみなす。

この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣  吉田  茂

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。