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飛越線富山越中八尾間鐵道運輸營業開始

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◎鐵道省告示第百八十三號

昭和二年九月一日ヨリ飛越線富山越中八尾間鐵道運輸營業ヲ開始ス其ノ停車場及哩程左ノ如シ

昭和二年八月二十五日
鐵道大臣  小川 平吉
停車場名 所在地 哩程
富山 (旣設停車場)  
    二哩三分
西富山にしとやま 富山縣富山市寺町  
    二哩六分
速星はやほし 同縣婦負郡速星村大字御門  
    二哩七分
千里ちさと 同縣同郡千里村大字大坪森田  
    三哩零分
越中八尾えつちゆうやつお 同縣同郡保内村大字福島  

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。