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非常徴發令

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朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ帝國憲法第八條ニ依リ非常徴發令ヲ裁可シ之ヲ公布セシム

御名御璽
攝政名

大正十二年九月二日

內閣總理大臣 伯爵內 田 康 哉

外務大臣 伯爵內 田 康 哉

鐵道大臣 伯爵大 木 遠 吉

陸軍大臣   山 梨 半 造

司法大臣   岡野敬次郞

內務大臣   水野錬太郞

農商務大臣   荒井賢太郞

大藏大臣   市 來 乙 彦

文部大臣   鎌 田 榮 吉

遞信大臣 子爵前 田 利 定

海軍大臣   財 部 彪

勅令第三百九十六號

非常徴發令

第一條 大正十二年九月一日ノ地震ニ基ク被害者ノ救濟ニ必要ナル食糧、建築材料、衞生材料、運搬具其ノ他ノ物件又ハ勞務ハ內務大臣ニ於テ必要ト認ムルトキハ其ノ非常徴發ヲ命スルコトヲ得

第二條 非常徴發ハ地方長官ノ徴發書ヲ似テ之ヲ行フ

第三條 非常徴發ヲ命セラレタル者徴發ノ命令ヲ拒ミ又ハ徴發物件ヲ藏匿シタルトキハ直ニ之ヲ徴用スルコトヲ得

第四條 徴發物件又ハ勞務ニ對スル賠償ハ其ノ地市場ニ於ケル前三年間ノ平均價格ニ依リ之ヲ定ム其ノ平均價格ニ依リ難キモノハ評價委員ノ評定スル所ニ依ル

第五條 非常徴發ノ命令ヲ拒ミ又ハ徴發物件ヲ藏匿シタル者ハ三年以下ノ禁錮又ハ三千圓以下ノ罰金ニ處ス徴發シ得ヘキ物件ニ關シ當該官吏吏員ニ對シ申告ヲ拒ミ又ハ虚僞ノ申告ヲ爲シタル者亦同シ

第六條 徴發物件ノ種類、賠償ノ手續、評價委員ノ組織其ノ他本令ノ施行ニ必要ナル規定ハ內務大臣之ヲ定ム

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。