陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件
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朕陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ノ廢止ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
昭和二十年十一月十三日
勅令第六百三十二號
陸海軍ノ復員ニ伴ヒ不要ト爲ルベキ勅令ニシテ陸軍又ハ海軍ニ關スル事項ノミヲ規定スルモノハ昭和二十一年三月三十一日ニ至ル間ニ於テ主務大臣ノ發スル命令ヲ以テ之ヲ廢止スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ主務大臣ハ豫メ內閣總理大臣ト協議スルモノトス
附則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。