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阿波丸事件の見舞金の請求手続に関する外務省令

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⦿外務省令第十号

阿波丸事件の見舞金に関する法律(昭和二十五年法律第二百二十三号)第六條第一項の規定に基いて、ここに阿波丸事件の見舞金の請求手続に関する外務省令を制定する。

昭和二十五年七月三十一日

外務大臣  吉田    茂

阿波丸事件の見舞金の請求手続に関する外務省令

(申請書の書式)

第一條  阿波丸事件の見舞金に関する法律第六條第一項に規定する見舞金の請求をしようとする者は別記様式の申請書を三通外務大臣あてに提出しなければならない。

(証拠書類)

第二條  申請書には申請者が当該死亡者についての見舞金の支給を受ける者であることを明示する戶籍謄本、又は戰災等のため戶籍謄本のない場合にはこれに代るべき本籍地の市区町村長の証明書(この場合においては、戸籍簿燒失等の事由を証明する市区町村長発給の証明書を添付しなければならない。)若しくは死亡者の配偶者であつて婚姻の届出をしていないが事実上婚姻と同様の関係にあつた者にあつては死亡当時における申請書の居住地を管轄する市区町村長の右事実を証する証明書を添付しなければならない。

(申請書の届出先)

第三條  申請書は、左のいずれかに届出でるものとする。

届 出 先 所  在  地
外務省政務局総務課阿波丸関係事務室 東京都港区芝田村町
北海道連絡調整事務局 札幌市北海道庁内
東北連絡調整事務局 宮城県仙台市宮城県庁内
東海北陸連絡調整事務局 名古屋市愛知県庁内
近畿連絡調整事務局 大阪市大阪府庁内
中国連絡調整事務局 呉市本通り五の四
四国連絡調整事務局 高松市壽町二の三〇千代田ビル内
九州連絡調整事務局 福岡市福岡県庁内
横浜連絡調整事務局 横浜市神奈川県庁内
横須賀連絡調整事務局 横須賀市大滝町四
京都連絡調整事務局 京都市京都府庁内
神戶連絡調整事務局 神戶市生田区海岸通り一丁目

附則

この省令は、昭和二十五年八月一日から施行する。

別記様式

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。