コンテンツにスキップ

関西文化学術研究都市建設促進法 (昭和62年法律第72号)

提供:Wikisource


法律第七十二号

関西文化学術研究都市建設促進法

(目的)

第一条 この法律は、関西文化学術研究都市の建設に関する総合的な計画を策定し、その実施を促進することにより、文化、学術及び研究の中心となるべき都市を建設し、もつて我が国及び世界の文化等の発展並びに国民経済の発達に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律で「関西文化学術研究都市」とは、京都府綴喜郡田辺町、同府相楽郡木津町、同府同郡精華町、枚方市、四條畷市、交野市、奈良市及び生駒市の区域のうち内閣総理大臣が定める区域を地域とし、当該地域に文化学術研究施設、文化学術研究交流施設、公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設を一体的に整備することを目的として建設する都市をいう。

2 この法律で「文化学術研究地区」とは、関西文化学術研究都市の地域のうち、文化学術研究施設又は文化学術研究交流施設を整備し、及び公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設を整備すべき地区であつて、第五条第一項の建設計画においてその区域が定められるものをいう。

3 この法律で「周辺地区」とは、関西文化学術研究都市の地域のうち、文化学術研究地区の区域以外の地域であつて、文化学術研究地区の整備に関連して、必要な施設を整備し、及び環境を保全すべき地区をいう。

4 この法律で「文化学術研究施設」とは、主として文化の発展、学術の振興又は研究開発を目的とする施設であつて、文化学術研究地区において整備されるものをいう。

5 この法律で「文化学術研究交流施設」とは、文化の発展、学術の振興並びに研究開発に係る交流及び共同研究を推進するための施設であつて、次の各号に掲げる要件に該当するものをいう。

一 次条第一項の基本方針において、関西文化学術研究都市を通じ、一の文化学術研究地区において、かつ、一を限り、整備すべきものと定められるものであること。
二 当該施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社であつて、次条第一項の基本方針に従い、内閣総理大臣が、一を限り、指定するものにより整備されるものであること。

6 この法律で「公共施設」とは、道路、公園、緑地、水道、下水道、ごみ処理施設、河川及び砂防設備をいう。

7 この法律で「公益的施設」とは、学校、保育所、病院その他の施設で、関西文化学術研究都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものをいう。

(基本方針の決定及び変更)

第三条 内閣総理大臣は、関係府県知事の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、関西文化学術研究都市の建設に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を決定しなければならない。

2 内閣総理大臣は、基本方針を決定したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係府県知事に通知しなければならない。

3 前二項の規定は、基本方針を変更する場合について準用する。

(基本方針の内容)

第四条 基本方針には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一 関西文化学術研究都市の建設の目標
二 関西文化学術研究都市の建設における学術、産業及び行政の各分野の協力の方針
三 関西文化学術研究都市の地域内の人口の規模及び配分並びに土地の利用に関する基本的事項
四 関西文化学術研究都市の地域内の文化学術研究地区の配置及び整備の方針
五 関西文化学術研究都市において整備されるべき文化学術研究施設の類型その他文化学術研究施設の整備に関する基本的事項
六 関西文化学術研究都市の中心となるべき文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究交流施設の整備に関する基本的事項
七 周辺地区の整備及び保全に関する基本的事項
八 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する基本的事項
九 その他関西文化学術研究都市の建設に関する基本的事項

(建設計画の承認)

第五条 関係府県知事は、基本方針に基づき、関係市町長、住宅・都市整備公団及び財団法人関西文化学術研究都市推進機構の意見を聴いて、当該府県の区域内の関西文化学術研究都市の地域について、関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下「建設計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。

2 内閣総理大臣は、建設計画を承認しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3 関係府県知事は、建設計画の承認を受けたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前三項の規定は、建設計画を変更する場合について準用する。

(建設計画の内容)

第六条 建設計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

一 文化学術研究地区の名称及び区域
二 各文化学術研究地区の区域内の人口の規模及び土地の利用に関する事項
三 各文化学術研究地区において整備されるべき文化学術研究施設の種別その他文化学術研究施設の整備に関する事項
四 文化学術研究交流施設を整備すべき文化学術研究地区にあつては、その施設の具備すべき機能その他文化学術研究交流施設の整備に関する事項
五 周辺地区の整備及び保全に関する事項
六 公共施設、公益的施設、住宅施設その他の施設の整備に関する事項
七 その他関西文化学術研究都市の建設に関する事項

2 建設計画は、近畿圏整備計画と調和したものでなければならない。

(施設の整備)

第七条 国及び地方公共団体は、建設計画の達成に資するため、関西文化学術研究都市の建設に必要な施設の整備に努めなければならない。

(資金の確保等)

第八条 国は、関西文化学術研究都市の建設に資するため必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

(地方債についての配慮)

第九条 地方公共団体が建設計画を達成するために行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。

(税制上の措置)

第十条 国は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、関西文化学術研究都市の建設に必要な措置を講ずるものとする。

(地方税の不均一課税に伴う措置)

第十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条第二項の規定により、自治省令で定める地方公共団体が、文化学術研究地区内において文化学術研究施設のうち自治省令で定める施設を建設計画に従つて新設し、又は増設した者について、当該文化学術研究施設の用に供する家屋若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又は当該文化学術研究施設の用に供する償却資産若しくは家屋若しくはその敷地である土地に対する固定資産税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がなされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

(農地法等の許可)

第十二条 国の行政機関の長又は関係府県知事は、文化学術研究地区内の土地を建設計画で定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、関西文化学術研究都市の建設が促進されるよう配慮するものとする。

附則

[編集]

(施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正)

2 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第四十三条の二の次に次の一条を加える。

(関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設等の特別償却)
第四十三条の三 青色申告書を提出する法人が、関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第五条第一項に規定する建設計画の承認の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、同法第二条第二項に規定する文化学術研究地区において整備される次の表の各号の上欄に掲げる施設に含まれる当該各号の中欄に掲げる減価償却資産で、その製作又は建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製作し若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その用に供した日を含む事業年度の当該減価償却資産(前二条又はこれらの規定に係る第五十二条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項の規定にかかわらず、当該減価償却資産の普通償却限度額と特別償却限度額(当該減価償却資産の取得価額に当該各号の下欄に掲げる割合を乗じて計算した金額をいう。)との合計額とする。
施設 資産 割合
一 関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定める要件を満たす研究所用の施設 研究所用の建物及びその附属設備並びに機械及び装置で政令で定める規模のもの 百分の三十(研究所用の建物及びその附属設備については、百分の十五)
二 関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設 建物及びその附属設備 百分の十五

2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十四条第一項中「前二条」を「前三条」に改める。

  第四十四条の二第一項中「前三条」を「第四十三条から前条まで」に改める。

  第六十六条の十七の見出し中「会社」の下に「又は関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社」を加え、同条第一項中「昭和六十一年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)」を「指定期間」に、「(次項」を「又は関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項第二号に規定する文化学術研究交流施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社(以下この条」に改め、「決算において」の下に「各特定会社別に」を加える。

  第六十六条の十七第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「場合には、」の下に「当該特定会社に係る」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項各号列記以外の部分中「前項」を「第一項」に改め、同項第一号及び第二号中「日における」の下に「当該特定会社に係る」を加え、「前項」を「第一項」に改め、同項第三号中「日における」の下に「当該特定会社に係る」を加え、同項第五号中「場合において」の下に「特定会社に係る」を、「日における」の下に「当該特定会社に係る」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項に規定する指定期間とは、同項に規定する東京湾横断道路建設事業者である株式会社の特定株式の取得にあつては昭和六十一年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの期間をいい、同項に規定する文化学術研究交流施設の設置及び運営を行うことを目的とする株式会社の特定株式の取得にあつては関西文化学術研究都市建設促進法の施行の日から昭和六十七年三月三十一日までの期間をいう。

(地方税法の一部改正)

3 地方税法の一部を次のように改正する。

  附則に次の一条を加える。

(関西文化学術研究都市建設促進法に基づいて整備される文化学術研究交流施設等に係る地方税の特例)
第三十九条 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)第二条第五項第二号の指定を受けた者(以下本条において「指定事業者」という。)が、同法第五条第一項の規定による承認を受けた同項の関西文化学術研究都市の建設に関する計画(以下本条において「承認計画」という。)に従つて整備される同法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋でその建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該家屋の取得が当該承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する金額を当該家屋の価格から控除する。
2 道府県は、指定事業者が承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に土地を取得した場合において、当該土地の上に前項の規定に該当する家屋を当該期間内に取得し、これを当該指定事業者の事業の用に供したときは、当該土地のうち当該家屋の敷地である部分の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該税額の二分の一に相当する額を減額するものとする。
3 第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「前条第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十九条第二項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内の期間を限つて」とあるのは「昭和六十四年三月三十一日まで」と、「これら」とあるのは「同項」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十九条第二項」と、第七十三条の二十七第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号又は第二項第一号」とあるのは「附則第三十九条第二項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
4 指定事業者が、承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、当該承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋及びその敷地である土地(当該指定事業者が当該期間内に取得した土地に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋が当該指定事業者の事業の用に供された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定事業者の事業の用に供された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
5 前項の適用がある場合には、附則第十五条の四中「前三条」とあるのは、「前三条又は附則第三十九条第四項」とする。
6 市町村は、指定事業者が、承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、当該承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第五項に規定する文化学術研究交流施設のうち政令で定めるものの用に供する家屋を建設してこれを当該指定事業者の事業の用に供した場合には、当該家屋の敷地である土地で、当該指定事業者が当該期間内に取得し、かつ、保有するものに対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
7 市町村は、承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に、当該承認計画に従つて関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものを整備した者が当該施設の用に供する研究所用の建物の敷地の用に供する土地(これと一体的に使用される土地で政令で定めるものを含み、当該期間内に取得され、かつ、取得された日の翌日から起算して一年以内に、当該土地を敷地とする当該研究所用の建物の建設に着手したものに限る。)又はその取得に対しては、第五百八十五条第一項の規定にかかわらず、特別土地保有税を課することができない。
8 第五百八十六条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
9 第六項又は第七項の規定の適用がある場合には、第五百九十五条及び第五百九十九条第二項第一号中「又は第五百八十七条」とあるのは「、第五百八十七条又は附則第三十九条第六項若しくは第七項」と、第六百一条第一項中「第五百八十六条第二項の規定」とあるのは「第五百八十六条第二項又は附則第三十九条第六項若しくは第七項の規定」と、「同項第八号」とあるのは「第五百八十六条第二項第八号」と、附則第三十一条の五第二項中「第六百一条第一項」とあるのは「附則第三十九条第九項において読み替えて適用される第六百一条第一項」とする。
10 指定都市等は、事業所用家屋で承認計画に従つて整備される関西文化学術研究都市建設促進法第二条第四項に規定する文化学術研究施設のうち政令で定めるものに係るものの新築又は増築(第七百一条の三十一第一項第六号に規定する増築をいう。以下本項において同じ。)で当該施設に係る事業を行う者が建築主であるものに係る新増設事業所床面積に対しては、当該新築又は増築が当該承認計画の公表の日から昭和六十四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七百一条の三十二第一項の規定にかかわらず、新増設に係る事業所税(同条第二項に規定する新増設に係る事業所税をいう。次項において同じ。)を課することができない。この場合においては、第七百一条の三十四第十項の規定を準用する。
11 前項の規定の適用がある場合における第四章第五節の規定の適用については、附則第三十二条の三第八項(新増設に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、同項中「前各項」とあり、及び「附則第三十二条の三第三項から第七項まで」とあるのは、「附則第三十九条第十項」と読み替えるものとする。
12 第十項に規定する文化学術研究施設に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下本項において同じ。)において行う事業に対して課する事業に係る事業所税(第七百一条の三十二第一項に規定する事業に係る事業所税をいう。以下本項において同じ。)のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該文化学術研究施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該文化学術研究施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四(事業に係る事業所税に関する部分に限る。)の規定の適用を受けるものを除く。以下本項において同じ。)から当該文化学術研究施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第八項の規定を準用する。
13 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(国土庁設置法の一部改正)

4 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十号中シをヱとし、ミをシとし、メをミとし、ユをメとし、キをユとし、サをキとし、アをサとし、テをアとし、エをテとし、コをエとし、フをコとし、ケをフとし、マをケとし、ヤをマとし、クをヤとし、オをクとし、ノをオとし、ヰをノとし、ウをヰとし、ムをウとし、ラをムとし、ナをラとし、ネをナとし、ツをネとし、ソをツとし、レをソとし、タをレとし、ヨをタとし、カをヨとし、ワをカとし、ヲをワとし、ルをヲとし、ヌをルとし、リをヌとし、チをリとし、トの次に次のように加える。

チ 関西文化学術研究都市建設促進法(昭和六十二年法律第七十二号)

  第七条第一項中「リ、ルからラまで、ウ及びク」を「ヌ、ヲからムまで、ヰ及びヤ」に改める。

(総合保養地域整備法の一部改正)

5 総合保養地域整備法(昭和六十二年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条のうち地方税法附則第三十八条第十一項の改正規定中「附則第三十八条第十一項」の下に「及び第三十九条第十一項」を加える。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。