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郵船商船規則

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別紙

郵船商船規則(部分)

郵船商船規則別冊之通御定二相成候條此段相達候事

(略)

(別紙)

  規  則

(略)

一 御國旗之事
    右ハ決而取外シ候事不相成附属之艀舟ニ至迄必可揚置事

一 毎朝西洋時規第八字ニ引揚ケ夕方ハ日没迄ヲ限引卸スヘキ事
    但右御國旗引揚無之節ハ海賊船之取扱請候而モ申訳ナキ事萬國普通之公法タル事

一 御國旗之寸法別紙之通二候事
    但大旗ハ祝日ニ引揚平日ハ小旗引揚ケ風雨晦瞑之節ハ小旗迄引卸置不苦候事

祝日
正月朔日  正月十五日  三月三日
五月五日  七月七日   七月十五日
八月朔日  九月九日   九月廿二日
    右之通

一 御軍艦江出合候節ハ我旗章ヲ三度昇降イタシ礼儀ヲナスヘキ事

一 夜間ハ旗章ト引替ニ燈明可引揚燈明ハ青赤白之三坐ヲ設ケ航海中赤ハ左舷青ハ右舷ニ点火シ白ハ前檣頂遠方ヨリ見留易キ所ニ揚置燈明消ヘサル樣可致事

一 船之込合タル節並風雨浪高之折者別而心ヲ用ヒ互ニ突當ラサル樣可致右者日本船タリ共同樣ナレトモ外國船ハ別而此規則嚴重ナレハ精密ニ用心スヘシ

(略)

右之通相定候條嚴重ニ可相守事

明治二巳年十二月
民部省
外務省

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。