コンテンツにスキップ

計量単位規則

提供:Wikisource

計量法(平成四年法律第五十一号)第六条、第七条、第九条第一項及び附則第七条並びに計量単位令(平成四年政令第三百五十七号)第七条第二号及び第三号、第十条並びに第十二条第一号の規定に基づき、計量単位規則を次のように定める。

(繊度、比重その他の物象の状態の量の計量単位)
第一条 計量法 (平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)第六条の経済産業省令で定める計量単位及びその定義は、別表第一のとおりとする。

(記号)
第二条 法第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

一 法第三条及び第四条に規定する計量単位にあっては別表第二に掲げるもの
二 法第五条第一項に規定する計量単位にあっては次に掲げるもの
イ 計量単位令 (平成四年政令第三百五十七号。以下「令」という。)第四条第一号 に規定する計量単位にあっては前号に規定する計量単位の記号の直前に別表第三に掲げる記号(以下「接頭語の記号」という。)を付したもの
ロ 令第四条第二号 に規定する計量単位にあっては令別表第五の第二欄に掲げる計量単位の記号中の同表の第三欄に掲げる語の記号の直前に接頭語の記号を付したもの
ハ 令第四条第三号 に規定する計量単位にあってはロに規定する計量単位の記号の直前に接頭語の記号を付したもの
三 法第五条第二項の規定に基づき令第五条に規定する計量単位にあっては別表第四に掲げるもの
四 法第六条の規定に基づき第一条に規定する計量単位にあっては別表第五に掲げるもの

 法附則第七条の経済産業省令で定める計量単位の記号は、次のとおりとする。

一 法附則第五条第一項の規定に基づき令第八条に規定する計量単位にあっては別表第六に掲げるもの
二 法附則第六条第一項に規定する計量単位にあっては別表第七に掲げるもの

(特殊の計量に使用する計量器)
第三条 法第九条第一項の経済産業省令で定める特殊の計量に使用する計量器は、法第五条第二項で定める計量単位それぞれについて令第五条に定める特殊の計量以外の計量に使用されないことが当該特殊の計量に使用される旨の表示その他の当該計量器の外観から明らかなものとする。

(光度)
第四条 令別表第一第七号の経済産業省令で定める光度は、その光源の放射する光を構成する波長毎に別表第八に掲げる分光視感効率を用いて次に掲げる方法により算出する。

一  光源の放射する光のスペクトルが連続スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの
は、定めようとする光度を表す値
は、最大分光視感効果度
は、波長λの分光視感効率
は積分範囲の下限の波長で三百六十ナノメートル
は積分範囲の上限の波長で八百三十ナノメートル
は、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λにおける分光放射強度の値
二  光源の放射する光のスペクトルが輝線スペクトルであるものにあっては、左に掲げる式によるもの
及びは、前号の場合と同じ
、λは、その光度を定めようとする光源の光度を定めようとする方向における波長λの輝線スペクトルの放射強度の値
λは、波長三百六十ナノメートルから八百三十ナノメートルまでの範囲の波長

(線質係数)
第五条 令別表第一第六十四号の経済産業省令で定める係数は、別表第九に掲げる線質係数とその他の因子の積とする。

 前項に規定するその他の因子は、一とする。

(音圧レベルにおける聴感補正)
第六条 令別表第二第六号の音圧実効値に経済産業省令で定める聴感補正を行って得られる値は、その音を構成する周波数毎に別表第十に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。

は、音圧実効値に聴感補正を行って得られる値
は、周波数がnヘルツである成分の音圧実効値
は、周波数nヘルツにおける補正値

(振動加速度レベルにおける感覚補正)
第七条 令別表第二第七号の振動加速度実効値に経済産業省令で定める感覚補正を行って得られる値は、その振動を構成する鉛直振動の周波数毎に別表第十一に掲げる補正値を用いて次に掲げる式により算出する。

は、振動加速度実効値に感覚補正を行って得られる値
は、周波数がnヘルツである成分の鉛直振動の振動加速度実効値
は、周波数nヘルツにおける補正値

(非法定計量単位による目盛等を付した計量器)
第八条 令第七条第二号 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器であって、別表第十二の中欄又は下欄に掲げる表示を付したもののうち法定計量単位により計量することが著しく困難なものに用いるものとして、経済産業大臣の承認を受けたものとする。

一 輸出すべき機械又は装置を製造する者が当該機械又は装置の購入者の指示により行う設計図面の製作又は補修に用いるもの
二 国、地方公共団体又はこれらに準ずる者が輸出する貨物について当該貨物の仕向地の法令又は確立された国際的基準に従って行う検査に用いるもの
三 輸出する貨物について当該貨物の購入者又はその指定する者が購入に際してする検査に用いるもの(前号に掲げるものを除く。)
四 港湾運送事業法 (昭和二十六年法律第百六十一号)第三条第八号 の検量事業を営む者が輸出する貨物の船積又は輸入する貨物の陸揚げを行うに際してするその貨物の容積又は質量の検査に用いるもの(前二号に掲げるものを除く。)

第九条 令第七条第三号 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

一 令第七条第一号 及び第二号 の計量器を使用する者又は製造し若しくは修理する者が用いる計量器であって経済産業大臣の承認を受けたもの
二 都道府県知事の用いる計量器であって経済産業大臣に届け出たもの

(輸入された商品)
第十条 令第十条の経済産業省令で定める商品は、次のとおりとする。

一 半導体製造装置及びその部品
二 植物油脂及び加工油脂
三 とうもろこし
四 豆類及びその調製品
五 調製穀粉
六 野菜及びその加工品
七 果実及びその加工品
八 生鮮肉類及び肉製品
九 魚類、えび類及びかに類並びにこれらの加工品
十 茶、コーヒー及びココアの調製品
十一 香辛料
十二 めん・パン類
十三 菓子類
十四 酪農製品
十五 加工卵製品
十六 ソース
十七 調味料関連製品
十八 アルコールを含まない飲料
十九 食料品のかん詰及びびん詰(他の号に掲げるものを除く。)
二十 化粧品(第二十三号に掲げるものを除く。)
二十一 歯磨き
二十二 化粧石けん
二十三 医薬部外品であって次に掲げるもの
イ 口中清涼剤
ロ 腋臭防止剤
ハ てんか粉類
ニ 育毛剤
ホ 除毛剤
ヘ 染毛剤
ト 薬用石けん
チ 薬用化粧品
リ 薬用歯磨き類
二十四 ズボン(ジーンズパンツに限る。)
二十五 哺乳用具

(ヤードポンド法による目盛を付した計量器)
第十一条 令第十二条第一号 の経済産業省令で定めるものは、次の各号に掲げる計量器とする。

一 令第十二条第一号 イに掲げるものにあっては、経済産業大臣の承認を受けたもの(ただし、自衛隊が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たもの)
二 令第十二条第一号 ロに掲げるものにあっては、自衛隊が武器の一部として用いるもの(そのものが法第二条第四項の特定計量器(以下「特定計量器」という。)である場合にあっては経済産業大臣に届け出たものに限る。)
三 令第十二条第一号 ハに掲げるものにあっては、国、地方公共団体、独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(以下この号において「独立行政法人」という。)又は製造事業者が検査に用いるもの(地方公共団体又は独立行政法人が用いるものにあっては経済産業大臣に届け出たものに、製造事業者が用いるものにあっては経済産業大臣の承認を受けたものに限る。)

 前項第一号及び第二号に掲げる計量器が特定計量器である場合にあっては、別表第十三の中欄又は下欄に掲げる表示を付したものでなければならない。


附則

[編集]

 この省令は、法の施行の日(平成五年十一月一日)から施行する。ただし、第二条(別表第四の血圧の計量の項及び人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量の項の部分に限る。)の規定は、平成十一年十月一日から施行する。

 計量単位規則(昭和二十九年通商産業省令第四十五号)及び計量法施行法第三条、第六条及び第九条第三項の計量等を定める政令第一条第八号および第三条の四の計量をするための器具、機械または装置等を定める省令(昭和三十八年通商産業省令第百五十号。)は、廃止する。

 平成九年九月三十日までは、別表第四中「生体内の圧力の計量」とあるのは、「生体内の圧力の計量及び真空工学における圧力の計量」とするものとする。

別表

[編集]

別表第一(第一条関係)

  物象の状態の量 計量単位 定義
繊度 キログラム毎メートル 一メートルにつき一キログラムである繊度
デニール キログラム毎メートルの九百万分の一
テクス キログラム毎メートルの百万分の一
比重 (計量単位を付さない) 物質の質量とその物質の十万千三百二十五パスカルの圧力の下において同一の体積を有する水の質量に対する比(前段の水の温度は温度を指定したときはその指定の温度、温度を指定しないときは四セルシウス度とする。)
重ボーメ度 一から物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数を減じた値の百四十四・三倍
日本酒度 物質の質量のその物質と十万千三百二十五パスカルの圧力、四セルシウス度の温度の下において同一の体積を有する水の質量に対する比の値の逆数から一を減じた値の千四百四十三倍
引張強さ パスカル又はニュートン毎平方メートル 一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの引張強さ
圧縮強さ パスカル又はニュートン毎平方メートル 一平方メートルの初期断面につき一ニュートンの圧縮強さ
粒度 メートル ある物質が通過することができる最小の方形網目又は円形網目の一辺の長さ又は直径が一メートルであるときの粒度
力率 (計量単位を付さない) 電力の電力の二乗と無効電力の二乗との和の平方根に対する比
屈折度 毎メートル又はディオプトリー 焦点距離が一メートルである屈折度
湿度 湿度百分率 空気中の水蒸気の分圧のその空気と同一の温度の飽和水蒸気の圧力に対する比の百倍が一である湿度
セルシウス度又は度 空気中の水蒸気が結露する温度をセルシウス度又は度で表した湿度
粒子フルエンス 毎平方メートル 粒子が一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき一個の割合で入射するときの粒子フルエンス
粒子フルエンス率 毎平方メートル毎秒 一秒間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率
毎平方メートル毎分 一分間に一毎平方メートルの粒子フルエンス率
十一 エネルギーフルエンス ジュール毎平方メートル又はワット秒毎平方メートル 一平方メートルの大円の断面を有する球形の空間につき、入射するすべての電離放射線のエネルギーの和が一ジュールの仕事に相当するときのエネルギーフルエンス
十二 エネルギーフルエンス率 ジュール毎平方メートル毎秒又はワット毎平方メートル 一秒間に一ジュール毎平方メートルのエネルギーフルエンス率
十三 放射能面密度 ベクレル毎平方メートル 一平方メートルにつき一ベクレルの放射能面密度
キュリー毎平方メートル 一平方メートルにつき一キュリーの放射能面密度
十四 放射能濃度 ベクレル毎立方メートル 一立方メートルにつき一ベクレルの放射能濃度
ベクレル毎キログラム 一キログラムにつき一ベクレルの放射能濃度
ベクレル毎グラム 一グラムにつき一ベクレルの放射能濃度
ベクレル毎リットル 一リットルにつき一ベクレルの放射能濃度
キュリー毎立方メートル 一立方メートルにつき一キュリーの放射能濃度
キュリー毎キログラム 一キログラムにつき一キュリーの放射能濃度
キュリー毎グラム 一グラムにつき一キュリーの放射能濃度
キュリー毎リットル 一リットルにつき一キュリーの放射能濃度

別表第二(第2条関係)

物象の状態の量 計量単位 記号
長さ メートル m
質量 キログラム kg
グラム g
トン t
時間 s
min
h
電流 アンペア A
温度 ケルビン K
セルシウス度又は度
物質量 モル mol
光度 カンデラ cd
角度 ラジアン rad
°
立体角 ステラジアン sr
面積 平方メートル m2
体積 立方メートル m3
リットル l又はL
角速度 ラジアン毎秒 rad/s
角加速度 ラジアン毎秒毎秒 rad/s2
速さ メートル毎秒 m/s
メートル毎時 m/h
加速度 メートル毎秒毎秒 m/s2
周波数 ヘルツ Hz
回転速度 毎秒 s-1
毎分 min-1
毎時 h-1
波数 毎メートル m-1
密度 キログラム毎立方メートル kg/m3
グラム毎立方メートル g/m3
グラム毎リットル g/l又はg/L
ニュートン N
力のモーメント ニュートンメートル N·m
圧力 パスカル Pa
ニュートン毎平方メートル N/m2
バール bar
応力 パスカル Pa
ニュートン毎平方メートル N/m2
粘度 パスカル秒 Pa·s
ニュートン秒毎平方メートル N·s/m2
動粘度 平方メートル毎秒 m2/s
仕事 ジュール J
ワット秒 W·s
ワット時 W·h
工率 ワット W
質量流量 キログラム毎秒 kg/s
キログラム毎分 kg/min
キログラム毎時 kg/h
グラム毎秒 g/s
グラム毎分 g/min
グラム毎時 g/h
トン毎秒 t/s
トン毎分 t/min
トン毎時 t/h
流量 立方メートル毎秒 m3/s
立方メートル毎分 m3/min
立方メートル毎時 m3/h
リットル毎秒 l/s又はL/s
リットル毎分 l/min又はL/min
リットル毎時 l/h又はL/h
熱量 ジュール J
ワット秒 W·s
ワット時 W·h
熱伝導率 ワット毎メートル毎ケルビン W/(m·K)
ワット毎メートル毎度 W/(m·℃)
比熱容量 ジュール毎キログラム毎ケルビン J/(kg·K)
ジュール毎キログラム毎度 J/(kg·℃)
エントロピー ジュール毎ケルビン J/K
電気量 クーロン C
電界の強さ ボルト毎メートル V/m
電圧 ボルト V
起電力 ボルト V
静電容量 ファラド F
磁界の強さ アンペア毎メートル A/m
起磁力 アンペア A
磁束密度 テスラ T
ウェーバ毎平方メートル Wb/m2
磁束 ウェーバ Wb
インダクタンス ヘンリー H
電気抵抗 オーム Ω
電気のコンダクタンス ジーメンス S
インピーダンス オーム Ω
電力 ワット W
電力量 ジュール J
ワット秒 Ws
ワット時 Wh
電磁波の電力密度 ワット毎平方メートル W/m2
放射強度 ワット毎ステラジアン W/sr
光束 ルーメン lm
輝度 カンデラ毎平方メートル cd/m2
照度 ルクス lx
音響パワー ワット W
濃度 モル毎立方メートル mol/m3
モル毎リットル mol/l又はmol/L
キログラム毎立方メートル kg/m3
グラム毎立方メートル g/m3
グラム毎リットル g/l又はg/L
中性子放出率 毎秒 s-1
毎分 min-1
放射能 ベクレル Bq
キュリー Ci
吸収線量 グレイ Gy
ラド rad
吸収線量率 グレイ毎秒 Gy/s
グレイ毎分 Gy/min
グレイ毎時 Gy/h
ラド毎秒 rad/s
ラド毎分 rad/min
ラド毎時 rad/h
カーマ グレイ Gy
カーマ率 グレイ毎秒 Gy/s
グレイ毎分 Gy/min
グレイ毎時 Gy/h
照射線量 クーロン毎キログラム C/kg
レントゲン R
照射線量率 クーロン毎キログラム毎秒 C/(kg·s)
クーロン毎キログラム毎分 C/(kg·min)
クーロン毎キログラム毎時 C/(kg·h)
レントゲン毎秒 R/s
レントゲン毎分 R/min
レントゲン毎時 R/h
線量当量 シーベルト Sv
レム rem
線量当量率 シーベルト毎秒 Sv/s
シーベルト毎分 Sv/min
シーベルト毎時 Sv/h
レム毎秒 rem/s
レム毎分 rem/min
レム毎時 rem/h
無効電力 バール var
皮相電力 ボルトアンペア VA
無効電力量 バール秒 vars
バール時 varh
皮相電力量 ボルトアンペア秒 VAs
ボルトアンペア時 VAh
電磁波の減衰量 デシベル dB
音圧レベル デシベル dB
振動加速度レベル デシベル dB
回転速度 回毎分 r/min又はrpm
回毎時 r/h又はrph
圧力 気圧 atm
粘度 ポアズ P
動粘度 ストークス St
濃度 質量百分率 %
質量千分率
質量百万分率 ppm
質量十億分率 ppb
質量一兆分率 ppt
質量千兆分率 ppq
体積百分率 vol%又は%
体積千分率 vol‰又は‰
体積百万分率 volppm又はppm
体積十億分率 volppb又はppb
体積一兆分率 volppt又はppt
体積千兆分率 volppq又はppq
ピーエッチ pH

別表第三(第2条関係)

接頭語 記号
ヨタ Y
ゼタ Z
エクサ E
ペタ P
テラ T
ギガ G
メガ M
キロ k
ヘクト h
デカ da
デシ d
センチ c
ミリ m
マイクロ μ
ナノ n
ピコ p
フェムト f
アト a
ゼプト z
ヨクト y

別表第四(第2条関係)

特殊の計量 計量単位 記号
海面又は空中における長さの計量 海里 M又はnm
電磁波の波長、膜厚又は物体の表面の粗さ若しくは結晶格子に係る長さの計量 オングストローム Å
宝石の質量の計量 カラット ct
真珠の質量の計量 もんめ mom
金貨の質量の計量 トロイオンス oz
航海又は航空に係る角度の計量 pt
土地の面積の計量 アール a
ヘクタール ha
船舶の体積の計量 トン T
航海又は航空に係る速さの計量 ノット kt
重力加速度又は地震に係る振動加速度の計量 ガル Gal
ミリガル mGal
生体内の圧力の計量 トル Torr
ミリトル mTorr
マイクロトル μTorr
血圧の計量 水銀柱ミリメートル mmHg
人若しくは動物が摂取する物の熱量又は人若しくは動物が代謝により消費する熱量の計量 カロリー cal
キロカロリー kcal
メガカロリー Mcal
ギガカロリー Gcal

別表第五(第2条関係)

物象の状態の量 計量単位 記号
繊度 キログラム毎メートル kg/m
デニール D
テクス tex
比重 重ボーメ度 Bh
引張強さ パスカル Pa
ニュートン毎平方メートル N/m2
圧縮強さ パスカル Pa
ニュートン毎平方メートル N/m2
粒度 メートル m
屈折度 毎メートル m-1
ディオプトリー Dptr又はD
湿度 湿度百分率 %
セルシウス度又は度
粒子フルエンス 毎平方メートル m-2
粒子フルエンス率 毎平方メートル毎秒 m-2·s-1
毎平方メートル毎分 m-2·min-1
エネルギーフルエンス ジュール毎平方メートル J/m2
ワット秒毎平方メートル W·s/m2
エネルギーフルエンス率 ジュール毎平方メートル毎秒 J/(m2·s)
ワット毎平方メートル W/m2
放射能面密度 ベクレル毎平方メートル Bq/m2
キュリー毎平方メートル Ci/m2
放射能濃度 ベクレル毎立方メートル Bq/m3
ベクレル毎キログラム Bq/kg
ベクレル毎グラム Bq/g
ベクレル毎リットル Bq/l又はBq/L
キュリー毎立方メートル Ci/m3
キュリー毎キログラム Ci/kg
キュリー毎グラム Ci/g
キュリー毎リットル Ci/l又はCi/L

別表第六(第2条関係)

物象の状態の量 計量単位 記号
長さ ヤード yd
インチ in
フート又はフィート ft
質量 ポンド lb
グレーン gr
オンス oz
温度 カ氏度 °F
面積 平方ヤード yd2
平方インチ in2
平方フート又は平方フィート ft2
平方マイル mile2
体積 立方ヤード yd3
立方インチ in3
立方フート又は立方フィート ft3
米液用オンス fl oz
英液用オンス fl oz
ガロン gal
速さ ヤード毎秒 yd/s
加速度 ヤード毎秒 yd/s2
密度 ポンド毎立方フート又はポンド毎立方フィート lb/ft3
重量ポンド lbf
力のモーメント フート重量ポンド又はフィート重量ポンド ft·lbf
圧力 重量ポンド毎平方インチ lbf/in2
水銀柱インチ inHg
水柱インチ inH2O
水柱フート又は水柱フィート ftH2O
応力 重量ポンド毎平方インチ lbf/in2
仕事 フート重量ポンド又はフィート重量ポンド ft·lbf
熱量 英熱量 Btu

別表第七(第2条関係)

物象の状態の量 計量単位 記号
工率 仏馬力 PS

別表第八(第4条関係)

波長(ナノメートル) 分光視感効率
360 0.0000039
365 0.0000070
370 0.000012
375 0.000022
380 0.000039
385 0.000064
390 0.000120
395 0.000217
400 0.000396
405 0.000640
410 0.00121
415 0.00218
420 0.00400
425 0.00730
430 0.01160
435 0.01684
440 0.02300
445 0.02980
450 0.03800
455 0.04800
460 0.06000
465 0.07390
470 0.09098
475 0.1126
480 0.1390
485 0.1693
490 0.2080
495 0.2586
500 0.3230
505 0.4073
510 0.5030
515 0.6082
520 0.7100
525 0.7932
530 0.8620
535 0.9149
540 0.9540
545 0.9803
550 0.9950
555 1.0000
560 0.9950
565 0.9786
570 0.9520
575 0.9154
580 0.8700
585 0.8163
590 0.7570
595 0.6949
600 0.6310
605 0.5668
610 0.5030
615 0.4412
620 0.3810
625 0.3210
630 0.2650
635 0.2170
640 0.1750
645 0.1382
650 0.1070
655 0.08160
660 0.06100
665 0.04458
670 0.03200
675 0.02320
680 0.01700
685 0.01192
690 0.00821
695 0.00572
700 0.00410
705 0.00293
710 0.00209
715 0.00148
720 0.00105
725 0.000740
730 0.000520
735 0.000361
740 0.000249
745 0.000172
750 0.000120
755 0.000085
760 0.000060
765 0.000042
770 0.000030
775 0.000021
780 0.000015
785 0.000011
790 0.0000075
795 0.0000053
800 0.0000037
805 0.0000026
810 0.0000018
815 0.0000013
820 0.00000091
825 0.00000064
830 0.00000045
備考:該当値がないときには、補間法によって計算する。

別表第九(第5条関係)

水中の線衝突阻止能 線質係数
3.5以下 1
7 2
23 5
53 10
175以上 20
備考1:水中の線衝突阻止能は、荷電粒子が水中を進むとき1マイクロメートルにつき電子との衝突により失う運動エネルギーが、1キロボルトの電位を電子が移動するときに必要とするエネルギーの何倍に相当するかを表す。
備考2:該当値がないときには、補間法によって計算する。

別表第十(第6条関係)

周波数(ヘルツ) 補正値
16 -56.7
20 -50.5
25 -44.7
31.5 -39.4
40 -34.6
50 -30.2
63 -26.2
80 -22.5
100 -19.1
125 -16.1
160 -13.4
200 -10.9
250 -8.6
315 -6.6
400 -4.8
500 -3.2
630 -1.9
800 -0.8
1000 0
1250 +0.6
1600 +1.0
2000 +1.2
2500 +1.3
3150 +1.2
4000 +1.0
5000 +0.5
6300 -0.1
8000 -1.1
10000 -2.5
12500 -4.3
16000 -6.6
20000 -9.3
備考:該当値がないときには、補間法によって計算する。

別表第十一(第7条関係)

周波数(ヘルツ) 補正値
1 -6
2 -3
4 0
6.3 0
8 -0.9
16 -6
31.5 -12
63 -18
80 -20
備考:該当値がないときには、補間法によって計算する。

別表第十二(第八条関係)

第八条第一号に掲げる計量器 機械装置設計用 設計
第八条第二号に掲げる計量器 輸出検査用 輸検
第八条第三号に掲げる計量器 立会検査用 立検
第八条第四号に掲げる計量器 検量用 検量

別表第十三(第十一条関係)

第十一条第一項第一号に掲げる計量器 航空用
第十一条第一項第二号に掲げる計量器 自衛隊用 武器

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。