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計量法

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計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の全部を改正する。

第一章 総則

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 (目的)

第一条 この法律は、計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与することを目的とする。

 (定義等)

第二条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。

一 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気のコンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率

二 繊度、比重その他の政令で定めるもの

 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

 車両若しくは船舶の運行又は火薬、ガスその他の危険物の取扱いに関して人命又は財産に対する危険を防止するためにする計量であって政令で定めるものは、この法律の適用に関しては、証明とみなす。

 この法律において「計量器」とは、計量をするための器具、機械又は装置をいい、「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令で定めるものをいう。

 この法律において計量器の製造には、経済産業省令で定める改造を含むものとし、計量器の修理には、当該経済産業省令で定める改造以外の改造を含むものとする。

 この法律において「標準物質」とは、政令で定める物象の状態の量の特定の値が付された物質であって、当該物象の状態の量の計量をするための計量器の誤差の測定に用いるものをいう。

 この法律において「計量器の校正」とは、その計量器の表示する物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る計量器又は同項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定することをいう。

 この法律において「標準物質の値付け」とは、その標準物質に付された物象の状態の量の値を、その物象の状態の量と第百三十四条第一項の規定による指定に係る器具、機械又は装置を用いて製造される標準物質が現示する計量器の標準となる特定の物象の状態の量との差を測定して、改めることをいう。

第二章 計量単位

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 (国際単位系に係る計量単位)

第三条 前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。

 (その他の計量単位)

第四条 前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第二の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

 前条に規定する計量単位のほか、別表第一の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第三の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。

第五条 前二条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。

 前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。

 (繊度等の計量単位)

第六条 第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量の計量単位及びその定義は、経済産業省令で定める。

 (記号)

第七条 第三条から前条までに規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。

 (非法定計量単位の使用の禁止)

第八条 第三条から第五条までに規定する計量単位(以下「法定計量単位」という。)以外の計量単位(以下「非法定計量単位」という。)は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。

 第五条第二項の政令で定める計量単位は、同項の政令で定める特殊の計量に係る取引又は証明に用いる場合でなければ、取引又は証明に用いてはならない。

 前二項の規定は、次の取引又は証明については、適用しない。

一 輸出すべき貨物の取引又は証明

二 貨物の輸入に係る取引又は証明

三 日本国内に住所又は居所を有しない者その他の政令で定める者相互間及びこれらの者とその他の者との間における取引又は証明であって政令で定めるもの

 (非法定計量単位による目盛等を付した計量器)

第九条 第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量の計量に使用する計量器であって非法定計量単位による目盛又は表記を付したものは、販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。第五条第二項の政令で定める計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、専ら同項の政令で定める特殊の計量に使用するものとして経済産業省令で定めるもの以外のものについても、同様とする。

 前項の規定は、輸出すべき計量器その他の政令で定める計量器については、適用しない。

第三章 適正な計量の実施

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第一節 正確な計量

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第十条 物象の状態の量について、法定計量単位により取引又は証明における計量をする者は、正確にその物象の状態の量の計量をするように努めなければならない。

 都道府県知事又は政令で定める市町村若しくは特別区(以下「特定市町村」という。)の長は、前項に規定する者が同項の規定を遵守していないため、適正な計量の実施の確保に著しい支障を生じていると認めるときは、その者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。ただし、第十五条第一項の規定により勧告することができる場合は、この限りでない。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

第二節 商品の販売に係る計量

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 (長さ等の明示)

第十一条 長さ、質量又は体積の計量をして販売するのに適する商品の販売の事業を行う者は、その長さ、質量又は体積を法定計量単位により示してその商品を販売するように努めなければならない。

 (特定商品の計量)

第十二条 政令で定める商品(以下「特定商品」という。)の販売の事業を行う者は、特定商品をその特定物象量(特定商品ごとに政令で定める物象の状態の量をいう。以下同じ。)を法定計量単位により示して販売するときは、政令で定める誤差(以下「量目公差」という。)を超えないように、その特定物象量の計量をしなければならない。

 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、容器に入れたその特定商品を販売するときは、その容器にその特定物象量を法定計量単位により、経済産業省令で定めるところにより、表記しなければならない。

 前二項の規定は、次条第一項若しくは第二項又は第十四条第一項若しくは第二項の規定により表記された物象の状態の量については、適用しない。ただし、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙が破棄された場合は、この限りでない。

 (密封をした特定商品に係る特定物象量の表記)

第十三条 政令で定める特定商品の販売の事業を行う者は、その特定商品をその特定物象量に関し密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)をするときは、量目公差を超えないようにその特定物象量の計量をして、その容器又は包装に経済産業省令で定めるところによりこれを表記しなければならない。

 前項の政令で定める特定商品以外の特定商品の販売の事業を行う者がその特定商品をその特定物象量に関し密封をし、かつ、その容器又は包装にその特定物象量を法定計量単位により表記するときは、量目公差を超えないようにその表記する特定物象量の計量をし、かつ、その表記は同項の経済産業省令で定めるところによらなければならない。

 前二項の規定による表記には、表記する者の氏名又は名称及び住所を付記しなければならない。

 (輸入した特定商品に係る特定物象量の表記)

第十四条 前条第一項の政令で定める特定商品の輸入の事業を行う者は、その特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売するときは、その容器又は包装に、量目公差を超えないように計量をされたその特定物象量が同項の経済産業省令で定めるところにより表記されたものを販売しなければならない。

 前項の規定は、前条第一項の政令で定める特定商品以外の特定商品の輸入の事業を行う者がその特定物象量に関し密封をされたその特定商品を輸入して販売する場合において、その容器又は包装にその特定物象量が法定計量単位により表記されたものを販売するときに準用する。

 前条第三項の規定は、前二項の規定による表記に準用する。この場合において、同条第三項中「表記する者」とあるのは、「輸入の事業を行う者」と読み替えるものとする。

 (勧告等)

第十五条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項に規定する者がこれらの規定を遵守せず、第十三条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守せず、又は前条第一項若しくは第二項に規定する者が同条各項の規定を遵守していないため、当該特定商品を購入する者の利益が害されるおそれがあると認めるときは、これらの者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定を遵守していないため第一項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第三節 計量器等の使用

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 (使用の制限)

第十六条 次の各号の一に該当するもの(船舶の喫水により積載した貨物の質量の計量をする場合におけるその船舶及び政令で定める特定計量器を除く。)は、取引又は証明における法定計量単位による計量(第二条第一項第二号に掲げる物象の状態の量であって政令で定めるものの第六条の経済産業省令で定める計量単位による計量を含む。第十八条、第十九条第一項及び第百五十一条第一項において同じ。)に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

一 計量器でないもの

二 次に掲げる特定計量器以外の特定計量器

イ 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定検定機関」という。)が行う検定を受け、これに合格したものとして第七十二条第一項の検定証印が付されている特定計量器

ロ 経済産業大臣が指定した者が製造した特定計量器であって、第九十六条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の表示が付されているもの

三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器で同条第一項の検定証印又は第九十六条第一項の表示(以下「検定証印等」という。)が付されているものであって、検定証印等の有効期間を経過したもの

 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関が電気計器(電気の取引又は証明における法定計量単位による計量に使用される特定計量器であって、政令で定めるものをいう。以下同じ。)及びこれとともに使用する変成器について行う検査(以下「変成器付電気計器検査」という。)を受け、これに合格したものとして第七十四条第二項又は第三項の合番号(以下この項において単に「合番号」という。)が付されている電気計器をその合番号と同一の合番号が付されている変成器とともに使用する場合を除くほか、電気計器を変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量を使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

 車両その他の機械器具に装置して使用される特定計量器であって政令で定めるもの(以下「車両等装置用計量器」という。)は、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関が行う機械器具に装置した状態における検査(以下「装置検査」という。)を受け、これに合格したものとして第七十五条第二項の装置検査証印(有効期間を経過していないものに限る。)が付されているものでなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。

 (特殊容器の使用)

第十七条 経済産業大臣が指定した者が製造した経済産業省令で定める型式に属する特殊容器(透明又は半透明の容器であって経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)であって、第六十三条第一項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の表示が付されているものに、政令で定める商品を経済産業省令で定める高さまで満たして、体積を法定計量単位により示して販売する場合におけるその特殊容器については、前条第一項の規定は、適用しない。

 第六十三条第一項の表示が付された特殊容器に前項の経済産業省令で定める高さまでその特殊容器に係る商品を満たしていないときは、その商品は、販売してはならない。ただし、同条第二項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定により表記した容量によらない旨を明示したときは、この限りでない。

 (使用方法等の制限)

第十八条 特定の方法に従って使用し、又は特定の物若しくは一定の範囲内の計量に使用しなければ正確に計量をすることができない特定計量器であって政令で定めるものは、政令で定めるところにより使用する場合でなければ、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用してはならない。

第四節 定期検査

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 (定期検査)

第十九条 特定計量器(第十六条第一項又は第七十二条第二項の政令で定めるものを除く。)のうち、その構造、使用条件、使用状況等からみて、その性能及び器差に係る検査を定期的に行うことが適当であると認められるものであって政令で定めるものを取引又は証明における法定計量単位による計量に使用する者は、その特定計量器について、その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。

一 第百七条の登録を受けた者が計量上の証明(以下「計量証明」という。)に使用する特定計量器

二 第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)

三 第二十四条第一項の定期検査済証印、検定証印等又は第百十九条第一項の計量証明検査済証印であって、第二十一条第二項の規定により公示された定期検査の実施の期日(以下「実施期日」という。)において、これらに表示された年月(検定証印等に表示された年月にあっては、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定により表示されたものに限る。)の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過していないものが付されている特定計量器(前二号に掲げるものを除く。)

 第百二十七条第一項の指定を受けた者は、第二十一条第一項の政令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する前項の政令で定める特定計量器(前項第一号に掲げるものを除く。)が第二十三条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。

 (指定定期検査機関)

第二十条 都道府県知事又は特定市町村の長は、その指定する者(以下「指定定期検査機関」という。)に、定期検査を行わせることができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定により指定定期検査機関にその定期検査の業務(以下この章において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。

 (定期検査の実施時期等)

第二十一条 定期検査は、一年以上において特定計量器ごとに改令で定める期間に一回、区域ごとに行う。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、定期検査を行う区域、その対象となる特定計量器、その実施の期日及び場所並びに前条第一項の規定により、指定定期検査機関にこれを行わせる場合にあっては、その指定定期検査機関の名称をその期日の一月前までに公示するものとする。

 疾病、旅行その他やむを得ない事由により、実施期日に定期検査を受けることができない者が、あらかじめ、都道府県知事又は特定市町村の長にその旨を届け出たときは、その届出に係る特定計量器の定期検査は、その届出があった日から一月を超えない範囲内で都道府県知事又は特定市町村の長が指定する期日に、都道府県知事又は特定市町村の長が指定する場所で行う。

 (事前調査)

第二十二条 都道府県知事が定期検査の実施について前条第二項の規定により公示したときは、当該定期検査を行う区域内の市町村の長は、その対象となる特定計量器の数を調査し、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

 (定期検査の合格条件)

第二十三条 定期検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

一 検定証印等が付されていること。

二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

 前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。

 (定期検査済証印等)

第二十四条 定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。

 前項の定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。

 定期検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。

 (定期検査に代わる計量士による検査)

第二十五条 第十九条第一項の規定により定期検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第二十三条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法による検査を実施期日前第十九条第一項第三号の政令で定める期間以内に行い、第三項の規定により表示を付したものについて、これを使用する者が、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に実施期日までにその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、同条の規定にかかわらず、当該定期検査を受けることを要しない。

 前項の規定による届出は、次項の規定により交付された証明書を添えて、経済産業省令で定めるところによりしなければならない。

 第一項の検査をした計量士は、その特定計量器が第二十三条第一項各号に適合するときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書をその特定計量器を使用する者に交付し、その特定計量器に経済産業省令で定める方法により表示及び検査をした年月を付することができる。

第五節 指定定期検査機関

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 (指定)

第二十六条 第二十条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。

 (欠格条項)

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十条第一項の指定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第三十八条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 (指定の基準)

第二十八条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 経済産業省令で定める器具、機械又は装置を用いて定期検査を行うものであること。

二 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が定期検査を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 前号に定めるもののほか、定期検査が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

五 検査業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

六 その指定をすることによって申請に係る定期検査の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

 (指定の更新)

第二十八条の二 第二十条第一項の指定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 前三条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

 (定期検査の方法)

第二十九条 指定定期検査機関は、定期検査を行うときは、第二十八条第一号に規定する器具、機械又は装置を用い、かつ、同条第二号に規定する者に定期検査を実施させなければならない。

 (業務規程)

第三十条 指定定期検査機関は、検査業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、都道府県知事又は特定市町村の長の認可を受けなければならない、これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、第一項の認可をした業務規程が定期検査の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (帳簿の記載)

第三十一条 指定定期検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、定期検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

 (業務の休廃止)

第三十二条 指定定期検査機関は、検査業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を都道府県知事又は特定市町村の長に届け出なければならない。

 (事業計画等)

第三十三条 指定定期検査機関は、毎事業年度開始前に、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 指定定期検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事又は特定市町村の長に提出しなければならない。

第三十四条 削除

 (解任命令)

第三十五条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第二十八条第二号に規定する者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は業務規程に違反したときは、その指定定期検査機関に対し、同号に規定する者を解任すべきことを命ずることができる。

 (役員及び職員の地位)

第三十六条 検査業務に従事する指定定期検査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (適合命令)

第三十七条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が第二十八条第一号から第五号までに適合しなくなったと認めるときは、その指定定期検査機関に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し等)

第三十八条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 この節の規定に違反したとき。

二 第二十七条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

三 第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで定期検査を行ったとき。

四 第三十条第三項、第三十五条又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により第二十条第一項の指定を受けたとき。

 (都道府県知事等による検査業務の実施)

第三十九条 都道府県知事又は特定市町村の長は、指定定期検査機関から第三十二条の規定による検査業務の全部若しくは一部の休止の届出があったとき、前条の規定により指定定期検査機関に対し検査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定定期検査機関が天災その他の事由により検査業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該検査業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 都道府県知事若しくは特定市町村の長が前項の規定により検査業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定定期検査機関から第三十二条の規定による検査業務の全部若しくは一部の廃止の届出があった場合又は前条の規定により指定定期検査機関の指定を取り消した場合における検査業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

第四章 正確な特定計量器等の供給

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第一節 製造

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 (事業の届出)

第四十条 特定計量器の製造の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第二号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業の区分

三 当該特定計量器を製造しようとする工場又は事業場の名称及び所在地

四 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数

 前項の規定による届出は、電気計器以外の特定計量器に係る場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、都道府県知事を経由してしなければならない。

 (承認)

第四十一条 前条第一項の規定による届出をした者(以下「届出製造事業者」という。)がその届出に係る事業の全部を譲渡し、又は届出製造事業者について相続、合併若しくは分割(その届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出製造事業者の地位を承継する。

 (変更の届出等)

第四十二条 届出製造事業者は、第四十条第一項第一号、第三号又は第四号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 前項の場合において、前条の規定により届出製造事業者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。

 第四十条第二項の規定は、第一項の規定による届出に準用する。

 (検査義務)

第四十三条 届出製造事業者は、特定計量器を製造したときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。ただし、第十六条第一項第二号ロの指定を受けた者が第九十五条第二項の規定により検査を行う場合は、この限りでない。

 (改善命令)

第四十四条 経済産業大臣は、届出製造事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。ただし、前条ただし書の場合は、この限りでない。

 (廃止の届出)

第四十五条 届出製造事業者は、その届出に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 第四十条第二項の規定は、前項の規定による届出に準用する。

第二節 修理

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 (事業の届出)

第四十六条 特定計量器の修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。第四十九条第三項を除き、以下同じ。)の事業を行おうとする者(自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者を除く。)は、経済産業省令で定める事業の区分(第二号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、電気計器に係る場合にあっては経済産業大臣に、その他の特定計量器に係る場合にあっては当該特定計量器の修理をしようとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者が第四十条第一項の規定による届出に係る特定計量器の修理の事業を行おうとするときは、この限りでない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業の区分

三 当該特定計量器の修理をしようとする事業所の名称及び所在地

四 当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置であって、経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数

 第四十一条、第四十二条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定は、前項の規定による届出をした者(以下「届出修理事業者」という。)に準用する。この場合において、第四十二条第一項及び前条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(電気計器の届出修理事業者にあっては、経済産業大臣」と読み替えるものとする。

 (検査義務)

第四十七条 届出製造事業者又は届出修理事業者は、特定計量器の修理をしたときは、経済産業省令で定める基準に従って、当該特定計量器の検査を行わなければならない。

 (改善命令)

第四十八条 経済産業大臣又は都道府県知事は、届出製造事業者又は届出修理事業者が前条の経済産業省令で定める基準に従って特定計量器の検査を行っていないと認める場合において、当該特定計量器の適正な品質を確保するために必要があると認めるときは、その届出製造事業者又は届出修理事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械若しくは装置の改善又はその検査の方法の改善に関し、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (検定証印等の除去)

第四十九条 検定証印等、第七十四条第二項若しくは第三項の合番号又は第七十五条第二項の装置検査証印が付されている特定計量器の改造(第二条第五項の経済産業省令で定める改造に限る。次項において同じ。)又は修理をした者は、これらの検定証印等、合番号又は装置検査証印を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について、経済産業省令で定める修理をした場合において、その修理をした特定計量器の性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合し、かつ、その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないときは、この限りでない。

 第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示が付されている特定計量器の改造又は修理をした者は、その表示を除去しなければならない。ただし、届出製造事業者若しくは届出修理事業者が当該特定計量器について、又は第百二十七条第一項の指定を受けた者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器について経済産業省令で定める修理をした場合は、この限りでない。

 変成器の製造又は修理の事業を行う者は、第七十四条第二項の合番号が付されている変成器の改造又は修理(経済産業省令で定める軽微な修理を除く。)をしたときは、その合番号を除去しなければならない。

 (有効期間のある特定計量器に係る修理)

第五十条 届出製造事業者又は届出修理事業者は、第七十二条第二項の政令で定める特定計量器であって一定期間の経過後修理が必要となるものとして政令で定めるものについて、経済産業省令で定める基準に従つて修理をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

 前項の表示には、その修理をした年を表示するものとする。

 何人も、第一項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第三節 販売

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 (事業の届出)

第五十一条 政令で定める特定計量器の販売(輸出のための販売を除く。)の事業を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(第二号において単に「事業の区分」という。)に従い、あらかじめ、次の事項を、当該特定計量器の販売をしようとする営業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。ただし、届出製造事業者又は届出修理事業者が第四十条第一項又は第四十六条第一項の規定による届出に係る特定計量器であってその者が製造又は修理をしたものの販売の事業を行おうとするときは、この限りでない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業の区分

三 当該特定計量器の販売をしようとする営業所の名称及び所在地

 第四十一条、第四十二条第一項及び第二項並びに第四十五条第一項の規定は、前項の規定による届出をした者に準用する。この場合において、第四十二条第一項及び第四十五条第一項中「経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

 (遵守事項)

第五十二条 経済産業大臣は、経済産業省令で、前条第一項の政令で定める特定計量器の販売に当たりその販売の事業を行う者(以下この条において「販売事業者」という。)が遵守すべき事項を定めることができる。

 都道府県知事は、販売事業者が前項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため、当該特定計量器に係る適正な計量の実施の確保に支障を生じていると認めるときは、当該販売事業者に対し、これを遵守すべきことを勧告することができる。

 都道府県知事は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 都道府県知事は、第一項の経済産業省令で定める事項を遵守しないため第二項の規定による勧告を受けた販売事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

第四節 特別な計量器

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 (製造等における基準適合義務)

第五十三条 主として一般消費者の生活の用に供される特定計量器(第五十七条第一項の政令で定める特定計量器を除く。)であって政令で定めるものの届出製造事業者は、当該特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

 前項の政令で定める特定計量器の輸入の事業を行う者は、当該特定計量器を販売するときは、同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

 (表示)

第五十四条 前条第一項に規定する届出製造事業者又は同条第二項に規定する者は、当該特定計量器を販売する時までに、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付さなければならない。

 前項の規定は、前条第一項ただし書又は第二項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は販売される特定計量器及び検定証印等が付された特定計量器については、適用しない。

 何人も、第一項に規定する場合を除くほか、特定計量器に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

第五十五条 第五十三条第一項の政令で定める特定計量器の販売の事業(同項に規定する届出製造事業者又は同条第二項に規定する者が行うその製造又は輸入をした特定計量器の販売の事業を除く。)を行う者は、前条第一項の表示又は検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

 (改善命令)

第五十六条 経済産業大臣は、第五十三条第一項に規定する届出製造事業者又は同条第二項に規定する者が同条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は販売する特定計量器が同条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (譲渡等の制限)

第五十七条 体温計その他の政令で定める特定計量器の製造、修理又は輸入の事業を行う者は、検定証印等(第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。次項において同じ。)が付されているものでなければ、当該特定計量器が譲渡し、貸し渡し、又は修理を委託した者に引き渡してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は引き渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

 前項の政令で定める特定計量器の販売の事業を行う者(同項に規定する者を除く。)は、検定証印等が付されているものでなければ、当該特定計量器を譲渡し、貸し渡し、又は譲渡し、若しくは貸し渡すために所持してはならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を譲渡し、又は貸し渡す場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

第五節 特殊容器製造事業

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 (指定)

第五十八条 第十七条第一項の指定は、特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「製造者」という。)又は外国において本邦に輸出される特殊容器の製造の事業を行う者(以下この節において「外国製造者」という。)の申請により、その工場又は事業場ごとに行う。

 (指定の申請)

第五十九条 第十七条第一項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 工場又は事業場の名称及び所在地

三 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)

四 その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号

 (指定の基準)

第六十条 第六十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない製造者は、第十七条第一項の指定を受けることができない。

 経済産業大臣は、第十七条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

 (承継)

第六十一条 第十七条第一項の指定を受けた製造者(以下「指定製造者」という。)が当該指定に係る事業の全部を譲渡し、又は指定製造者について相続、合併若しくは分割(当該指定に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業を全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その指定製造者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が前条第一項に該当するときは、この限りでない。

 (変更の届出等)

第六十二条 指定製造者は、第五十九条各号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 前項の場合において、前条の規定により指定製造者の地位を承継した者は、その事実を証する書面を提出しなければならない。

 (表示)

第六十三条 指定製造者は、その指定に係る工場又は事業場において製造した特殊容器が次の各号に適合するものであるときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

一 第十七条第一項の経済産業省令で定める型式に属すること。

二 その器差が経済産業省令で定める容量公差を超えないこと。

 指定製造者は、前項の表示をするときは、その特殊容器に、経済産業省令で定める方法により、第五十九条第四号の規定により同条の申請書に記載した記号及びその型式について第十七条第一項の経済産業省令で定める容量を表記しなければならない。

 何人も、第一項(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特殊容器に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 (適合命令)

第六十四条 経済産業大臣は、指定製造者が第六十条第二項各号に適合しなくなったと認めるときは、その指定製造者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (廃止の届出)

第六十五条 指定製造者は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 (指定の失効)

第六十六条 指定製造者がその指定に係る事業を廃止したときは、その指定は効力を失う。

 (指定の取消し)

第六十七条 経済産業大臣は、指定製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 第六十二条第一項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定に違反したとき。

二 第六十四条の規定による命令に違反したとき。

三 不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。

 (表示の除去)

第六十八条 特殊容器の輸入(商品を入れ、その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業を行う者(以下「特殊容器輸入者」という。)は、第六十三条第一項(次条第一項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、第六十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。

 (外国製造者に係る指定)

第六十九条 第五十九条及び第六十条の規定は外国製造者に係る第十七条第一項の指定に、第六十一条から第六十七条までの規定は同項の指定を受けた外国製造者(以下「指定外国製造者」という。)に準用する。この場合において、第六十条第一項中「第六十七条」とあるのは「第六十九条第一項において準用する第六十七条又は第六十九条第二項」と、第六十三条第三項中「何人も」とあるのは「指定外国製造者は」と、「特殊容器」とあるのは「本邦に輸出される特殊容器」と、第六十四条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、第六十七条第二号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。

 経済産業大臣は、前項において準用する第六十七条の規定によるもののほか、指定外国製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定外国製造者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

二 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定外国製造者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特殊容器、特殊容器の製造若しくは検査のための設備、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

三 次項の規定による費用の負担をしないとき。

 前項第二号の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける指定外国製造者の負担とする。

第五章 検定等

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第一節 検定、変成器付電気計器検査及び装置検査

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 (検定の申請)

第七十条 特定計量器について第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

 (合格条件)

第七十一条 検定を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

一 その構造(性能及び材料の性質を含む。以下同じ。)が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

二 その器差が経済産業省令で定める検定公差を超えないこと。

 前項第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。ただし、第八十四条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の表示が付された特定計量器(第五十条第一項の政令で定める特定計量器であって第八十四条第一項の表示が付されてから特定計量器ごとに経済産業省令で定める期間を経過したものにあっては、第五十条第一項の表示が付され、かつ、同項の表示が付されてから経済産業省令で定める期間を経過していないものに限る。)は、その検定に際しては、同号の経済産業省令で定める技術上の基準(性能に関するものであってこれに適合するかどうかを個々に定める必要があるものとして経済産業省令で定めるものを除く。)に適合するものとみなす。

 第一項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、第百二条第一項の基準器検査に合格した計量器(経済産業省令で定める特定計量器の器差については、経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。

 (検定証印)

第七十二条 検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。

 構造、使用条件、使用状況等からみて、検定について有効期間を定めることが適当であると認められるものとして政令で定める特定計量器の検定証印の有効期間は、その政令で定める期間とし、その満了の年月を検定証印に表示するものとする。

 第十九条第一項又は第百十六条第一項の政令で定める特定計量器の検定証印には、その検定を行った年月を表示するものとする。

 検定に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。

 検定を行った電気計器に第七十四条第二項又は第三項の合番号が付されているときは、その合番号を除去する。

 (変成器付電気計器検査の申請)

第七十三条 電気計器について変成器付電気計器検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

 前項の規定により申請を行う場合には、電気計器にこれとともに使用する変成器を添えなければならない。ただし、次条第二項の合番号であって、これに表示された日から起算して経済産業省令で定める期間を経過していないものが付されている変成器とともに使用しようとする電気計器について変成器付電気計器検査を受ける場合において、その変成器に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

 (合格条件及び合番号)

第七十四条 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により変成器付電気計器検査を行い、電気計器及びこれとともに使用される変成器が次の各号(前条第二項ただし書の規定により変成器が添えられていない場合にあっては、第二号)に適合するときは、合格とする。

一 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

二 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えないこと。

 前条第二項ただし書に規定する場合を除くほか、変成器付電気計器検査に合格した電気計器及びこれとともに使用する変成器には、経済産業省令で定めるところにより、合番号を付する。この場合において、変成器に付する合番号には、変成器付電気計器検査を行った日を表示するものとする。

 前条第二項ただし書に規定する場合においては、変成器付電気計器検査に合格した電気計器には、経済産業省令で定めるところにより、当該変成器に付されている合番号と同一の合番号を付する。

 変成器付電気計器検査に合格しなかった電気計器又はこれとともに使用する変成器に前二項の合番号が付されているときは、これを除去する。

 (装置検査)

第七十五条 車両等装置用計量器について装置検査を受けようとする者は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関に申請書を提出しなければならない。

 経済産業大臣、都道府県知事又は指定検定機関は、経済産業省令で定める方法により装置検査を行い、車両等装置用計量器が経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは合格とし、経済産業省令で定めるところにより、装置検査証印を付する。

 装置検査証印の有効期間は、車両等装置用計量器ごとに政令で定める期間とし、その満了の年月を装置検査証印に表示するものとする。

 装置検査に合格しなかった車両等装置用計量器に装置検査証印が付されているときは、これを除去する。

第二節 型式の承認

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 (製造事業者に係る型式の承認)

第七十六条 届出製造事業者は、その製造する特定計量器の型式について、政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

 前項の承認を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分

三 当該特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地

四 第四十条第一項の規定による届出の年月日

 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を添えなければならない。ただし、第七十八条第一項の試験に合格した特定計量器の型式について第一項の承認を受けようとする場合において、当該試験に合格したことを証する書面を添えたときは、この限りでない。

 (承認の基準)

第七十七条 第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第八十九条第五項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者は、前条第一項の承認を受けることができない。

 経済産業大臣又は日本電気計器検定所は、前条第一項の承認の申請に係る特定計量器の構造が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、その承認をしなければならない。

 (指定検定機関の試験)

第七十八条 届出製造事業者は、第七十六条第一項の承認を受けようとする型式の特定計量器について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う試験を受けることができる。

 前項の試験を受けようとする届出製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を当該指定検定機関に提出しなければならない。

 第一項の試験においては、その試験用の特定計量器の構造が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するときは、合格とする。

 (変更の届出等)

第七十九条 第七十六条第一項の承認を受けた届出製造事業者(以下「承認製造事業者」という。)は、同条第二項第一号又は第三号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は日本電気計器検定所に届け出なければならない。

 第六十一条及び第六十二条第二項の規定は、承認製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第七十七条第一項」と、同項中「前項」とあるのは「第七十九条第一項」と読み替えるものとする。

 (承認製造事業者に係る基準適合義務)

第八十条 承認製造事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準(同条第二項の経済産業省令で定めるものを除く。以下「製造技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

 (輸入事業者に係る型式の承認等)

第八十一条 特定計量器の輸入の事業を行う者(以下「輸入事業者」という。)は、その輸入する特定計量器の型式について、第七十六条第一項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

 第七十六条第二項(第二号及び第四号を除く。)及び第三項、第七十七条並びに第七十八条の規定は、前項の承認に準用する。この場合において、第七十六条第二項第三号中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」と読み替えるものとする。

 第六十一条、第六十二条第二項及び第七十九条第一項の規定は、第一項の承認を受けた輸入事業者(以下「承認輸入事業者」という。)に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第七十七条第一項」と、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第八十一条第三項において準用する第七十九条第一項」と読み替えるものとする。

 (承認輸入事業者に係る基準適合義務)

第八十二条 承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器を販売するときは、製造技術基準に適合するものを販売しなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を販売する場合において、あらかじめ、都道府県知事に届け出たときは、この限りでない。

 (承認の有効期間等)

第八十三条 第七十六条第一項及び第八十一条第一項の承認は、特定計量器ごとに政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 前項の承認の更新の申請に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。

 (表示)

第八十四条 承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器(第八十条ただし書又は第八十二条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。)を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

 第五十条第一項の政令で定める特定計量器に付する前項の表示には、その表示を付した年を表示するものとする。

 何人も、第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 (表示の除去)

第八十五条 輸入事業者は、前条第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、若しくは貸し渡し、又はこれについて検定を受ける時までにその表示を除去しなければならない。

 (改善命令)

第八十六条 経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が第八十条又は第八十二条の規定に違反していると認めるときは、その者に対し、その製造し、又は輸入する特定計量器が製造技術基準に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (承認の失効)

第八十七条 承認製造事業者がその届出に係る特定計量器の製造の事業を廃止したとき、又は承認輸入事業者が特定計量器の輸入の事業を廃止したときは、その承認は効力を失う。

 (承認の取消し)

第八十八条 経済産業大臣は、承認製造事業者又は承認輸入事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 第七十九条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第八十四条第三項の規定に違反したとき。

二 第四十四条又は第八十六条の規定による命令に違反したとき。

三 不正の手段により第七十六条第一項又は第八十一条第一項の承認を受けたとき。

 (外国製造事業者に係る型式の承認等)

第八十九条 外国において本邦に輸出される特定計量器の製造の事業を行う者(以下「外国製造事業者」という。)は、その特定計量器の型式について、第七十六条第一項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

 前項の承認を受けた外国製造事業者(以下「承認外国製造事業者」という。)は、その承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が製造技術基準に適合するようにしなければならない。

 第七十六条第二項(第二号及び第四号を除く。)及び第三項、第七十七条、第七十八条並びに第八十三条の規定は、第一項の承認に準用する。

 第六十一条、第六十二条第二項、第七十九条第一項、第八十四条第一項及び第三項並びに前三条の規定は、承認外国製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第八十九条第三項において準用する第七十七条第一項」と、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第八十九条第四項において準用する第七十九条第一項」と、第八十四条第三項中「何人も」とあるのは「承認外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「本邦に輸出される特定計量器」と、第八十六条中「第八十条又は第八十二条」とあるのは「第八十九条第二項」と、「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条第二号中「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。

 経済産業大臣は、前項において準用する前条の規定によるもののほか、承認外国製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、承認外国製造事業者に対し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。

二 経済産業大臣が、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、承認外国製造事業者の工場、事業場、営業所、事務所又は倉庫において、特定計量器、帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係人に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。

三 前号の規定による検査において、経済産業大臣が、承認外国製造事業者に対し、その所在の場所において職員に検査させることが著しく困難であると認められる特定計量器を期限を定めて提出すべきことを請求した場合において、その請求に応じなかったとき。

 国は、前項第三号の規定による請求によって生じた損失を承認外国製造事業者に対し補償しなければならない。この場合において、補償すべき損失は、同号の規定による請求により通常生ずべき損失とする。

第三節 指定製造事業者

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 (指定)

第九十条 第十六条第一項第二号ロの指定は、届出製造事業者又は外国製造事業者の申請により、第四十条第一項の経済産業省令で定める事業の区分(次条第一項において単に「事業の区分」という。)に従い、その工場又は事業場ごとに行う。

 (届出製造事業者に係る指定の申請)

第九十一条 第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする届出製造事業者は、次の事項を記載した申請書を、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 事業の区分

三 工場又は事業場の名称及び所在地

四 第四十条第一項の規定による届出の年月日

五 品質管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)

 前項の規定により申請をした届出製造事業者は、当該工場又は事業場における品質管理の方法について、政令で定める区分に従い、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う検査を受けなければならない。ただし、同項の申請書に第九十三条第二項の書面を添えたときは、この限りでない。

 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は日本電気計器検定所は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

 (指定の基準)

第九十二条 次の各号の一に該当する届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第九十九条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

 経済産業大臣は、第十六条第一項第二号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

 (指定検定機関の調査)

第九十三条 届出製造事業者は、第十六条第一項第二号ロの指定の申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法について、当該特定計量器の検定を行う指定検定機関の行う調査を受けることができる。

 指定検定機関は、前項の調査をした工場又は事業場における品質管理の方法が前条第二項の経済産業省令で定める基準に適合すると認めるときは、その旨を示す書面を交付するものとする。

 (変更の届出等)

第九十四条 第十六条第一項第二号ロの指定を受けた届出製造事業者(以下「指定製造事業者」という。)は、第九十一条第一項第五号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

 第六十一条及び第六十二条第二項の規定は、指定製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第九十二条第一項」と、同項中「前項」とあるのは「第九十四条第一項」と読み替えるものとする。

 (基準適合義務等)

第九十五条 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器を製造するときは、当該特定計量器が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。ただし、輸出のため当該特定計量器を製造する場合においてあらかじめ都道府県知事に届け出たとき、及び試験的に当該特定計量器を製造する場合は、この限りでない。

 指定製造事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その指定に係る工場又は事業場において製造する第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)について、検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

 (表示)

第九十六条 指定製造事業者は、その指定に係る工場又は事業場において、第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)を製造したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器に付する前項の表示の有効期間は、同条第二項の政令で定める期間とし、その満了の年月をその表示に表示するものとする。

 第十九条第一項又は第百十六条第一項の政令で定める特定計量器に付する第一項の表示には、その表示を付した年月を表示するものとする。

 (表示の制限)

第九十七条 何人も、前条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

 輸入事業者は、前条第一項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、前条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特定計量器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。

 (改善命令)

第九十八条 経済産業大臣は、次の場合には、指定製造事業者に対し、当該特定計量器の検査のための器具、機械又は装置の改善、品質管理の業務の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

一 当該指定に係る工場又は事業場における品質管理の方法が第九十二条第二項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

二 第九十五条第一項の規定に違反していると認めるとき。

 (指定の取消し)

第九十九条 経済産業大臣は、指定製造事業者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 第八十四条第三項、第九十四条第一項、第九十五条第二項又は第九十七条第一項の規定に違反したとき。

二 第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

三 第八十六条又は前条の規定による命令に違反したとき。

四 不正の手段により第十六条第一項第二号ロの指定を受けたとき。

 (準用)

第百条 第四十条第二項の規定は第九十一条第一項の申請書の提出及び第九十四条第一項の規定による届出に、第六十六条の規定は指定製造事業者に準用する。

 (外国製造事業者に係る指定等)

第百一条 第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする外国製造事業者は、第九十一条第一項第一号から第三号まで及び第五号の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

 第十六条第一項第二号ロの指定を受けた外国製造事業者(以下「指定外国製造事業者」という。)は、その指定に係る工場又は事業場において、第八十九条第一項の承認を受けた型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるものを製造するときは、当該特定計量器が第七十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準であって同条第二項の経済産業省令で定めるものに適合し、かつ、その器差が同条第一項第二号の経済産業省令で定める検定公差を超えないようにしなければならない。

 第九十二条の規定は第一項の規定による申請に係る第十六条第一項第二号ロの指定に、第六十一条、第六十二条、第六十五条、第六十六条、第八十九条第五項及び第六項、第九十四条第一項、第九十五条第二項、第九十六条第一項、第九十七条第一項、第九十八条並びに第九十九条の規定は指定外国製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百一条第三項において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第九十一条第一項第一号から第三号まで」と、第八十九条第五項中「前項において準用する前条」とあるのは「第百一条第三項において準用する第九十九条」と、第九十五条第二項中「第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあり、及び第九十六条第一項中「第七十六条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器(前条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造されるものを除く。)」とあるのは「第八十九条第一項の承認に係る型式に属する特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第九十七条第一項中「何人も」とあるのは「指定外国製造事業者は」と、「特定計量器」とあるのは「特定計量器で本邦に輸出されるもの」と、第九十八条中「命ずる」とあるのは「請求する」と、同条第二号中「第九十五条第一項」とあるのは「第百一条第二項」と、第九十九条第一号中「第八十四条第三項」とあるのは「第八十九条第四項において準用する第八十四条第三項」と、同条第三号中「第八十六条」とあるのは「第八十九条第四項において準用する第八十六条」と、「命令に違反したとき」とあるのは「請求に応じなかったとき」と読み替えるものとする。

第四節 基準器検査

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 (基準器検査)

第百二条 検定、定期検査その他計量器の検査であって経済産業省令で定めるものに用いる計量器の検査(以下「基準器検査」という。)は、政令で定める区分に従い、経済産業大臣、都道府県知事又は日本電気計器検定所が行う。

 基準器検査を行う計量器の種類及びこれを受けることができる者は、経済産業省令で定める。

 (基準器検査の合格条件)

第百三条 基準器検査を行った計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

一 その構造が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

二 その器差が経済産業省令で定める基準に適合すること。

 前項第一号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、その計量器について計量器の校正をして定めるものとする。ただし、その計量器に第百四十四条第一項の登録事業者が交付した計量器の校正に係る同項の証明書が添付されているものは、当該証明書により定めることができる。

 (基準器検査証印)

第百四条 基準器検査に合格した計量器(以下「基準器」という。)には、経済産業省令で定めるところにより、基準器検査証印を付する。

 基準器検査証印の有効期間は、計量器の種類ごとに経済産業省令で定める期間とする。

 基準器検査に合格しなかった計量器に基準器検査証印が付されているときは、その基準器検査証印を除去する。

 (基準器検査成績書)

第百五条 計量器が基準器検査に合格したときは、基準器検査を申請した者に対し、器差、器差の補正の方法及び前条第二項の有効期間を記載した基準器検査成績書を交付する。

 経済産業省令で定める基準器については、基準器検査成績書にその用途又は使用の方法を記載する。

 基準器検査を申請した者が基準器検査に合格しなかった計量器に係る基準器検査成績書の交付を受けているときは、その記載に消印を付する。

 基準器を譲渡し、又は貸し渡すときは、基準器検査成績書をともにしなければならない。

第五節 指定検定機関

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第百六条 第十六条第一項第二号イの指定は、政令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び第九十三条第一項の調査を含む。以下この条において同じ。)を行おうとする者の申請により行う。

 指定検定機関は、検定を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。

 第二十七条から第三十三条まで及び第三十五条から第三十八条までの規定は、指定検定機関及び検定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第二十七条から第二十八条の二まで及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第十六条第一項第二号イ」と読み替えるものとする。

第六章 計量証明の事業

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第一節 計量証明の事業

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 (計量証明の事業の登録)

第百七条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、国若しくは地方公共団体又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であって当該計量証明の事業を適正に行う能力を有するものとして政令で定めるものが当該計量証明の事業を行う場合及び政令で定める法律の規定に基づきその業務を行うことについて登録、指定その他の処分を受けた者が当該業務として当該計量証明の事業を行う場合は、この限りでない。

一 運送、寄託又は売買の目的たる貨物の積卸し又は入出庫に際して行うその貨物の長さ、質量、面積、体積又は熱量の計量証明(船積貨物の積込み又は陸揚げに際して行うその貨物の質量又は体積の計量証明を除く。)の事業

二 濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)

 (登録の申請)

第百八条 前条の登録を受けよようとする者は、次の事項を記載した申請書をその事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業の区分

三 事業所の所在地

四 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置であって経済産業省令で定めるものの名称、性能及び数

五 その事業に係る業務に従事する者であって次に掲げるものの氏名(イに掲げるものにあっては、氏名及びその登録番号)及びその職務の内容

イ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める計量士

ロ 事業の区分に応じて経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者

 (登録の基準)

第百九条 都道府県知事は、第百七条の登録の申請が次の各号に適合するときは、その登録をしなければならない。

一 計量証明に使用する特定計量器その他の器具、機械又は装置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二 前条第五号イ又はロに掲げる者が当該事業に係る計量管理(計量器の整備、計量の正確の保持、計量の方法の改善その他適正な計量の実施を確保するために必要な措置を講ずることをいう。以下同じ。)を行うものであること。

三 当該事業が第百二十一条の二に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。

 (事業規程)

第百十条 第百七条の登録を受けた者(以下「計量証明事業者」という。)は、その登録に係る事業を実施の方法に関し経済産業省令で定める事項を記載した事業規程を作成し、その登録を受けた後、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

 都道府県知事は、計量証明の適正な実旋を確保する上で必要があると認めるときは、計量証明事業者に対し、前項の規定による届出に係る事業規程を変更すべきことを命ずることができる。

 (証明書の交付)

第百十条の二 計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 前項に規定するもののほか、計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 (適合命令)

第百十一条 都道府県知事は、計量証明事業者が第百九条各号に適合しなくなったと認めるときは、その計量証明事業者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (登録の失効)

第百十二条 計量証明事業者がその登録に係る事業を廃止したとき、又はその登録をした都道府県知事の管轄区域外に事業所を移転したときは、その登録は効力を失う。

 (登録の取消し等)

第百十三条 都道府県知事は、計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

一 次条において準用する第六十二条第一項又は第百十六条の規定に違反したとき。

二 次条において準用する第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

三 第百十条第二項又は第百十一条の規定による命令に違反したとき。

四 第百十条第一項の規定による届出に係る事業規程を実施していないと認めるとき。

五 前各号に規定する場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をしたとき。

六 不正の手段により第百七条の登録を受けたとき。

 (準用)

第百十四条 第九十二条第一項の規定は第百七条の登録に、第六十一条、第六十二条及び第六十五条の規定は計量証明事業者に準用する。この場合において、第九十二条第一項第一号及び第二号「二年」とあるのは「一年」と、同号中「第九十九条」とあるのは「第百十三条」と、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百十四条において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第百八条第一号又は第三号から第五号まで」と読み替えるものとする。

 (経済産業省令への委任)

第百十五条 第百七条から前条までに規定するもののほか、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量証明の事業の登録に関する事項は、経済産業省令で定める。

第二節 計量証明検査

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 (計量証明検査)

第百十六条 計量証明事業者は、第百七条の登録を受けた日から特定計量器ごとに政令で定める期間ごとに、経済産業省令で定めるところにより、計量証明に使用する特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)であって政令で定めるものについて、その登録をした都道府県知事が行う検査(以下「計量証明検査」という。)を受けなければならない。ただし、次に掲げる特定計量器については、この限りでない。

一 検定証印等であって、第七十二条第三項又は第九十六条第三項の規定によりこれらに表示された年月の翌月一日から起算して特定計量器ごとに政令で定める期間を経過しないものが付されている特定計量器

二 第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者がその指定に係る事業所において使用する特定計量器(前号に掲げるものを除く。)

 第百二十七条第一項の指定を受けた計量証明事業者は、前項各号列記以外の部分の政令で定める期間に一回、第百二十八条第一号に規定する計量士に、その指定に係る事業所において使用する同項の政令で定める特定計量器が、第百十八条第一項各号に適合するかどうかを同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により検査させなければならない。

 (指定計量証明検査機関)

第百十七条 都道府県知事は、その指定する者(以下「指定計量証明検査機関」という。)に、計量証明検査を行わせることができる。

 都道府県知事は、前項の規定により指定計量証明検査機関にその計量証明検査の業務(以下この節において「検査業務」という。)の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該検査業務の全部又は一部を行わないものとする。

 (計量証明検査の合格各件)

第百十八条 計量証明検査を行った特定計量器が次の各号に適合するときは、合格とする。

一 検定証印等(第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、有効期間を経過していないものに限る。)が付されていること。

二 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。

三 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えないこと。

 前項第二号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第三号に適合するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。

 (計量証明検査済証印等)

第百十九条 計量証明検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、計量証明検査済証印を付する。

 前項の計量証明検査済証印には、その計量証明検査を行った年月を表示するものとする。

 計量証明検査に合格しなかった特定計量器に検定証印等が付されているときは、その検定証印等を除去する。

 (計量証明検査に代わる計量士による検査)

第百二十条 第百十六条第一項の規定により計量証明検査を受けなければならない特定計量器であって、その特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、第百十八条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法による検査を経済産業省令で定める期間内に行い、次項において準用する第二十五条第三項の規定により表示を付したものについて、その計量証明事業者がその事業所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出たときは、当該特定計量器については、第百十六条第一項の規定にかかわらず、計量証明検査を受けることを要しない。

 第二十五条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第三項中「第二十三条第一項各号」とあるのは、「第百十八条第一項各号」と読み替えるものとする。

 (指定計量証明検査機関の指定等)

第百二十一条 第百十七条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、検査業務を行おうとする者の申請により行う。

 第二十七条から第三十三条まで、第三十五条から第三十九条まで及び第百六条第二項の規定は、指定計量証明検査機関及び計量証明検査に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあり、及び第百六条第二項中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、第二十七条から第二十八条の二まで及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第百十七条第一項」と読み替えるものとする。

第三節 特定計量証明事業

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 (認定)

第百二十一条の二 特定計量証明事業(第百七条第二号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。

一 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。

二 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。

三 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。

 (証明書の交付)

第百二十一条の三 前条の認定を受けた者(以下「認定特定計量証明事業者」という。)は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 前項に規定するもののほか、認定特定計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 (認定の更新)

第百二十一条の四 第百二十一条の二の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 第百二十一条の二及び前条第一項の規定は、前項の認定の更新に準用する。

 (認定の取消し)

第百二十一条の五 経済産業大臣は、認定特定計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。

一 第百二十一条の二各号のいずれかに適合しなくなったとき。

二 不正の手段により第百二十一条の二の認定又は前条第一項の認定の更新を受けたとき。

 (準用)

第百二十一条の六 第四十一条、第六十五条及び第六十六条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。

第四節 特定計量証明認定機関

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 (指定の申請)

第百二十一条の七 第百二十一条の二の指定は、経済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。

 (指定の基準)

第百二十一条の八 経済産業大臣は、第百二十一条の二の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第百二十一条の二の認定(以下この条及び次条において単に「認定」という。)を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。

二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

三 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

四 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。

五 その指定をすることによって申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。

 (認定の義務)

第百二十一条の九 特定計量証明認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。

 特定計量証明認定機関は、認定を行うときは、前条第一号に規定する者にその認定を実施させなければならない。

 (準用)

第百二十一条の十 第二十七条、第二十八条の二、第三十条から第三十二条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第百六条第二項の規定は、特定計量証明認定機関及び第百二十一条の二の認定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第二十七条、第二十八条の二第一項及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第百二十一条の二」と、第二十八条の二第二項中「前三条」とあるのは「第百二十一条の七、第百二十一条の八及び第百二十一条の十において準用する第二十七条」と、第三十五条中「第二十八条第二号」とあるのは「第百二十一条の八第一号」と、第三十七条中「第二十八条第一号から第五号まで」とあるのは「第百二十一条の八第一号から第四号まで」と読み替えるものとする。

第七章 適正な計量管理

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第一節 計量士

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 (登録)

第百二十二条 経済産業大臣は、計量器の検査その他の計量管理を適確に行うために必要な知識経験を有する者を計量士として登録する。

 次の各号の一に該当する者は、経済産業省令で定める計量士の区分(以下単に「計量士の区分」という。)ごとに、氏名、生年月日その他経済産業省令で定める事項について、前項の規定による登録を受けて、計量士となることができる。

一 計量士国家試験に合格し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者

二 国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が行う第百六十六条第一項の教習の課程を修了し、かつ、計量士の区分に応じて経済産業省令で定める実務の経験その他の条件に適合する者であって、計量行政審議会が前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有すると認めた者

 次の各号の一に該当する者は、第一項の規定による登録を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

二 次条の規定により計量士の登録を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者

 (登録の取消し等)

第百二十三条 経済産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。

二 前号に規定する場合のほか、特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたとき。

三 不正の手段により前条第一項の登録を受けたとき。

 (名称の使用制限)

第百二十四条 計量士でない者は、計量士の名称を用いてはならない。

 (計量士国家試験)

第百二十五条 計量士国家試験は、計量士の区分ごとに、計量器の検査その他の計量管理に必要な知識及び技能について、毎年少なくとも一回経済産業大臣が行う。

 (政令及び省令への委任)

第百二十六条 第百二十二条から前条までに規定するもののほか、登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付及び返納、登録簿の謄本の交付及び閲覧その他の計量士の登録に関する事項は政令で、試験科目、受験手続その他の計量士国家試験の実施細目は経済産業省令で定める。

第二節 適正計量管理事業所

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 (指定)

第百二十七条 経済産業大臣は、特定計量器を使用する事業所であって、適正な計量管理を行うものについて、適正計量管理事業所の指定を行う。

 前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を当該特定計量器を使用する事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 事業所の名称及び所在地

三 使用する特定計量器の名称、性能及び数

四 使用する特定計量器の検査を行う計量士の氏名、登録番号及び計量士の区分

五 計量管理の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)

 第一項の指定の申請をした者は、遅滞なく、当該事業所における計量管理の方法について、当該都道府県知事又は特定市町村の長が行う検査を受けなければならない。

 前項の規定により検査を行った都道府県知事又は特定市町村の長は、経済産業省令で定めるところにより、当該検査の結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

 (指定の基準)

第百二十八条 経済産業大臣は、前条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときは、その指定をしなければならない。

一 特定計量器の種類に応じて経済産業省令で定める計量士が、当該事業所で使用する特定計量器について、経済産業省令で定めるところにより、検査を定期的に行うものであること。

二 その他計量管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。

 (帳簿の記載)

第百二十九条 第百二十七条第一項の指定を受けた者は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、当該適正計量管理事業所において使用する特定計量器について計量士が行った検査の結果を記載し、これを保存しなければならない。

 (標識)

第百三十条 第百二十七条第一項の指定を受けた者は、当該適正計量管理事業所において、経済産業省令で定める様式の標識を掲げることができる。

 何人も、前項に規定する場合を除くほか、同項の標識又はこれと紛らわしい標識を掲げてはならない。

 (適合命令)

第百三十一条 経済産業大臣は、第百二十七条第一項の指定を受けた者が第百二十八条各号に適合しなくなったと認めるときは、その者に対し、これらの規定に適合するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 (指定の取消し)

第百三十二条 経済産業大臣は、第百二十七条第一項の指定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一 第百三十条第二項又は次条において準用する第六十二条第一項の規定に違反したとき。

二 次条において準用する第九十二条第一項第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

三 前条の規定による命令に違反したとき。

四 不正の手段により第百二十七条第一項の指定を受けたとき。

 (準用)

第百三十三条 第九十二条第一項の規定は第百二十七条第一項の指定に、第六十一条、第六十二条、第六十五条及び第六十六条の規定は第百二十七条第一項の指定を受けた者に準用する。この場合において、第九十二条第一項第一号及び第二号中「二年」とあるのは「一年」と、同号中「第九十九条」とあるのは「第百三十二条」と、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第百三十三条において準用する第九十二条第一項」と、第六十二条第一項中「第五十九条各号」とあるのは「第百二十七条第二項各号」と読み替えるものとする。

第八章 計量器の校正等

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第一節 特定標準器による校正等

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 (特定標準器等の指定)

第百三十四条 経済産業大臣は、計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器又はこれを現示する標準物質を製造するための器具、機械若しくは装置を指定するものとする。

 経済産業大臣は、前項の規定により計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示する計量器を指定する場合において、その指定に係る計量器(以下「特定標準器」という。)を計量器の校正に繰り返し用いることが不適当であると認めるときは、その特定標準器を用いて計量器の校正をされた計量器であって、その特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いることが適当であると認めるものを併せて指定するものとする。

 経済産業大臣は、特定標準器又は第一項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて製造される標準物質(以下「特定標準物質」という。)が計量器の標準となる特定の物象の状態の量を現示するものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。この場合において、その指定の取消しに係る特定標準器について前項の規定による指定がされているときは、その指定を併せて取り消すものとする。

 経済産業大臣は、第二項の規定による指定に係る計量器が特定標準器に代わり得るものとして計量器の校正に用いるものとして不適当となったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。

 (特定標準器による校正等)

第百三十五条 特定標準器若しくは前条第二項の規定による指定に係る計量器(以下「特定標準器等」という。)又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「特定標準器による校正等」という。)は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定した者(以下「指定校正機関」という。)が行う。

 経済産業大臣は、前項の規定により経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関が特定標準器による校正等を行うときは、次の事項を公示するものとする。

一 特定標準器による校正等を行う者

二 特定標準器による校正等を行う計量器又は標準物質

三 特定標準器による校正等に用いる特定標準器等又は特定標準物質

 経済産業大臣は、前項の規定による公示に係る特定標準器による校正等をすることができなくなったときは、その旨を公示するものとする。

 (証明書の交付等)

第百三十六条 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付するものとする。

 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量器の校正又は標準物質の値付け(以下「計量器の校正等」という。)に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 前項に規定するもののほか、指定校正機関及び第百四十三条第一項の登録を受けた者は、計量器の校正等に係る証明書以外のものに第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 (特定標準器による校正等の義務)

第百三十七条 経済産業大臣、日本電気計器検定所又は指定校正機関は、特定標準器による校正等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、特定標準器による校正等を行わなければならない。

 (指定の申請)

第百三十八条 第百三十五条第一項の指定は、経済産業省令で定めるところにより、特定標準器による校正等を行おうとする者の申請により、その業務の範囲を限って行う。

 (欠格条項)

第百三十九条 次の各号の一に該当する者は、第百三十五条第一項の指定を受けることができない。

一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 第百四十一条の規定により第百三十五条第一項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者(第百三十四条第三項又は第四項の規定により同条第一項又は第二項の規定による指定が取り消されたことに伴い、第百四十一条第三号に該当するものとして第百三十五条第一項の指定を取り消された者を除く。)

三 その業務を行う役員のうちに、第一号に該当する者がある者

 (指定の基準)

第百四十条 経済産業大臣は、第百三十五条第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 特定標準器等を用いて計量器の校正を行うもの又は第百三十四条第一項の規定による指定に係る器具、機械若しくは装置を用いて特定標準物質を製造し、これを用いて計量器の校正若しくは標準特質の値付けを行うものであること。

二 特定標準器による校正等の業務を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力及び経理的基礎を有するものであること。

三 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が特定標準器による校正等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

四 前号に定めるもののほか、特定標準器による校正等が不公正になるおそれがないものであること。

 (指定の取消し等)

第百四十一条 経済産業大臣は、指定校正機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて特定標準器による校正等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 この節の規定に違反したとき。

二 第百三十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。

三 前条第一号に適合しなくなったとき。

四 次条において準用する第三十条第一項の認可を受けた業務規程によらないで特定標準器による校正等の業務を行ったとき。

五 次条において準用する第三十条第三項又は第三十七条の規定による命令に違反したとき。

六 不正の手段により第百三十五条第一項の規定を受けたとき。

 (準用)

第百四十二条 第二十八条の二、第三十条から第三十二条まで、第三十六条、第三十七条及び第百六条第二項の規定は、指定校正機関及び特定標準器による校正等に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第二十八条の二中「第二十条第一項」とあるのは「第百三十五条第一項」と、第三十七条中「第二十八条第一号から第五号まで」とあるのは「第百四十条第二号から第四号まで」と読み替えるものとする。

第二節 特定標準器以外の計量器による校正等

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 (登録)

第百四十三条 計量器の校正等の事業を行う者は、校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量ごとに、経済産業大臣に申請して、登録を受けることができる。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 経済産業大臣は、前項の登録の申請が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行うものであること。

二 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた校正を行う機関に関する基準に適合するものであること。

 第一項の登録は、登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 登録を受けた者が計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地

四 登録を受けた者が行うのが計量器の校正か、又は標準物質の値付けかの別

五 登録を受けた者が校正を行う計量器の表示する物象の状態の量又は値付けを行う標準物質に付された物象の状態の量

 (証明書の交付)

第百四十四条 前条第一項の登録を受けた者(以下「登録事業者」という。)は、同条第二項第一号の特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて計量器の校正等を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。

 認定事業者が自ら販売し、又は貸し渡す計量器又は標準物質について計量器の校正等を行う者である場合にあっては、その認定事業者は、前項の証明書を付して計量器又は標準物質を販売し、又は貸し渡すことができる。

 何人も、前二項に規定する場合を除くほか、計量器の校正等に係る証明書に第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 前項に規定するもののほか、認定事業者は、計量器の校正等に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。

 (登録の更新)

第百四十四条の二 第百四十三条第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 第百四十三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。

 (登録の取消し)

第百四十五条 経済産業大臣は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

一 第百四十三条第二項各号のいずれかに適合しなくなったとき。

二 不正の手段により第百四十三条第一項の登録を受けたとき。

 (準用)

第百四十六条 第四十一条、第六十五条及び第六十六条の規定は、登録事業者に準用する。

第九章 雑則

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 (報告の徴収)

第百四十七条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者(特定商品であってその特定物象量に関し密封をし、その容器又は包装にその特定物象量を表記したもの(以下「特定物象量が表記された特定商品」という。)を販売する者を含む。次条第一項において同じ。)に対し、その業務に関し報告させることができる。

 経済産業大臣は、その法律の施行に必要な限度において、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告させることができる。

 (立入検査)

第百四十八条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、届出製造事業者、届出修理事業者、計量器の販売の事業を行う者、指定製造者、特殊容器輸入者、輸入事業者、計量士、登録事業者又は取引若しくは証明における計量をする者の工場、事業場、営業所、事務所、事業所又は倉庫に立ち入り、計量器、計量器の検査のための器具、機械若しくは装置、特殊容器、特定物象量が表記された特定商品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 経済産業大臣は、その法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第一項から第三項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 (計量器等の提出)

第百四十九条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、前条第一項の規定により、その職員に検査させた場合において、その所在の場所において検査させることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

 経済産業大臣は、第百六十八条の三第一項又は第百六十八条の六第一項の規定により、研究所又は独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査を行わせることが著しく困難であると認められる計量器、特殊容器又は特定物象量が表記された特定商品があったときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。

 国又は都道府県若しくは特定市町村は、前二項の規定による命令によって生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。

 前項の規定により補償すべき損失は、第一項及び第二項の命令により通常生ずべき損失とする。

 (特定物象量の表記の抹消)

第百五十条 都道府県知事又は特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、特定物象量が表記された特定商品を経済産業省令で定めるところにより検査させた場合において、その特定物象量の誤差が量目公差を超えるときは、その特定物象量の表記を抹消することができる。

 都道府県知事又は特定市町村の長は、前項の規定による処分をするときは、その特定商品の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。

 (検定証印等の除去)

第百五十一条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている特定計量器(第十六条第一項の政令で定めるものを除く。)を検査させた場合において、その特定計量器が次の各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。

一 その性能が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。

二 その器差が経済産業省令で定める使用公差を超えること。

三 第七十二条第二項の政令で定める特定計量器にあっては、検定証印等がその有効期間を経過していること。

 前項第一号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第一項第二号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により、基準器(第七十一条第三項の経済産業省令で定める特定計量器の器差については、同項の経済産業省令で定める標準物質)を用いて定めるものとする。

 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第一項の規定による処分をするときは、その特定計量器の所有者又は占有者に対して、その理由を告知しなければならない。

 (合番号の除去)

第百五十二条 経済産業大臣は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている電気計器及びこれとともに使用されている変成器を検査させた場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が次の各号の一に該当するときは、これらに付されている第七十四条第二項又は第三項の合番号を除去することができる。

一 変成器の構造及び誤差が経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。

二 電気計器が当該変成器とともに使用される場合の誤差が経済産業省令で定める公差を超えること。

 前項各号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

 前条第四項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。

 (装置検査証印の除去)

第百五十三条 経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、第百四十八条第一項の規定により、その職員に、機械器具に装置されて取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている車両等装置用計量器を検査させた場合において、その車両等装置用計量器が次の各号の一に該当するときは、その車両等装置用計量器に付されている第七十五条第二項の装置検査証印を除去することができる。

一 経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないこと。

二 第七十五条第二項の装置検査証印がその有効期間を経過していること。

 前項第一号に該当するかどうかは、経済産業省令で定める方法により定めるものとする。

 第百五十一条第四項の規定は、第一項の規定による処分に準用する。

 (立入検査によらない検定証印等の除去)

第百五十四条 第百五十一条第一項に規定する場合のほか、経済産業大臣又は都道府県知事若しくは特定市町村の長は、政令で定める特定計量器であって取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものが同項各号の一に該当するときは、その特定計量器に付されている検定証印等を除去することができる。

 第百五十二条第一項に規定する場合のほか、経済産業大臣は、電気計器が変成器とともに取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されている場合において、その電気計器又はこれとともに使用されている変成器が同項各号の一に該当するときは、これらに付されている第七十四条第二項又は第三項の合番号を除去することができる。

 第百五十一条第二項から第四項までの規定は第一項の場合に、同条第四項及び第百五十二条第二項の規定は前項の場合に準用する。この場合において、第百五十一条第四項中「理由」とあるのは、「時期及び理由」と読み替えるものとする。

第百五十五条 削除

 (計量行政審議会)

第百五十六条 経済産業省に、計量行政審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

 審議会は、学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣が任命する会長一人及び委員十九人以内で組織する。

 前項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (審議会への諮問)

第百五十七条 経済産業大臣は、次の場合には、審議会に諮問しなければならない。

一 第二条第一項第二号若しくは第四項、第三条、第四条第一項若しくは第二項、第五条第二項、第十二条第二項、第十三条第一項、第十六条第一項、第五十一条第一項、第五十三条第一項、第五十七条第一項若しくは第七十二条第二項の政令、第十二条第一項の商品を定める政令又は第十九条第一項の特定計量器を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするとき。

二 第百三十四条第一項若しくは第二項の規定による指定をし、又は同条第三項若しくは第四項の規定によりこれらの指定を取り消そうとするとき。

三 第百三十五条第一項の規定により特定標準器による校正等を行い、若しくは日本電気計器検定所若しくは指定校正機関に行わせ、又はこれらを取りやめようとするとき。

 (手数料)

第百五十八条 次に掲げる者(経済産業大臣、研究所、機構又は日本電気計器検定所に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、経済産業大臣、都道府県知事、特定市町村の長、日本電気計器検定所、指定定期検査機関、指定検定機関又は指定計量証明検査機関が、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による検査に用いる計量器について基準器検査を受ける場合は、この限りでない。

一 第十七条第一項の指定を受けようとする者

二 検定を受けようとする者

三 変成器付電気計器検査を受けようとする者

四 装置検査を受けようとする者

五 第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けようとする者(第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験に合格した特定計量器の型式について、これらの承認を受けようとする者を除く。)

六 第八十三条第一項(第八十九条第三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の承認の更新を受けようとする者

七 第十六条第一項第二号ロの指定を受けようとする者

八 第九十一条第二項の検査を受けようとする者

九 基準器検査を受けようとする者

十 第百二十一条の二の認定を受けようとする者

十一 第百二十一条の四第一項の認定の更新を受けようとする者

十二 計量士の登録証の訂正又は再交付を受けようとする者

十三 計量士の登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者

十四 計量士国家試験を受けようとする者

十五 適正計量管理事業所の指定を受けようとする者

十六 第百四十三条第一項の登録を受けようとする者

十七 第百四十四条の二第一項の登録の更新を受けようとする者

 特定標準器による校正等を受けようとする者は、研究所、機構、日本電気計器検定所又は指定校正機関が実費を超えない範囲内において経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

 前二項の手数料は、研究所が行う検定、変成器付電気計器検査、装置検査、第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認、第八十三条第一項の承認の更新、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては研究所の、機構が行う第百二十一条の二の認定、第百二十一条の四第一項の認定の更新、第百四十三条第一項の登録、第百四十四条の二第一項の登録の更新又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては機構の、日本電気計器検定所が行う検定、変成器付電気計器検査、第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認、第八十三条第一項の承認の更新、第九十一条第二項の検査、基準器検査又は特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては日本電気計器検定所の、指定校正機関が行う特定標準器による校正等を受けようとする者の納付するものについては当該指定校正機関の、その他の者の納付するものについては国庫の収入とする。

 都道府県又は特定市町村は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づき定期検査又は計量証明検査に係る手数料を徴収する場合においては、第二十条第一項の規定により指定定期検査機関が行う定期検査又は第百十七条第一項の規定により指定計量証明検査機関が行う計量証明検査を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 (公示)

第百五十九条 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一 第十六条第一項第二号イの指定をしたとき。

二 第十六条第一項第二号ロの指定をしたとき。

三 第十七条第一項の指定をしたとき。

四 第六十六条(第六十九条第一項、第百条、第百一条第三項、第百二十一条の六及び第百四十六条において準用する場合を含む。)の規定により指定、認定若しくは登録が効力を失ったことを確認したとき、又は第六十七条(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第六十九条第二項の規定により指定を取り消したとき。

五 第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認をしたとき。

六 第八十七条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により承認が効力を失ったことを確認したとき、又は第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第八十九条第五項の規定により承認を取り消したとき。

七 第九十九条(第百一条第三項において準用する場合を含む。)又は第百一条第三項において準用する第八十九条第五項の規定により指定を取り消したとき。

八 第百六条第二項(第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出があったとき。

九 第百六条第三項において準用する第三十二条の届出があったとき。

十 第百六条第三項において準用する第三十八条の規定により指定を取り消し、又は検定(変成器付電気計器検査、装置検査、第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験及び第九十三条第一項の調査を含む。)の業務の停止を命じたとき。

十一 第百二十一条の二の指定をしたとき。

十二 第百二十一条の二の認定をしたとき。

十三 第百二十一条の五の規定により認定を取り消したとき。

十四 第百二十一条の十において準用する第三十二条の届出があったとき。

十五 第百二十一条の十において準用する第三十八条の規定により指定を取り消し、又は第百二十一条の二の認定の業務の停止を命じたとき。

十六 第百三十四条第一項又は第二項の規定による指定をしたとき。

十七 第百三十四条第三項又は第四項の規定により指定を取り消したとき。

十八 第百三十五条第一項の指定をしたとき。

十九 第百四十一条の規定により指定を取り消し、又は特定標準器による校正等の業務の停止を命じたとき。

二十 第百四十二条において準用する第三十二条の届出があったとき。

二十一 第百四十三条第一項の登録をしたとき。

二十二 第百四十五条の規定により登録を取り消したとき。

 都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一 第二十条第一項の指定をしたとき。

二 第三十二条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。

三 第三十八条(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は定期検査若しくは計量証明検査の業務の停止を命じたとき。

四 第三十九条第一項(第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により定期検査又は計量証明検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。

五 第百十七条第一項の指定をしたとき。

 特定市町村の長は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一 第二十条第一項の指定をしたとき。

二 第三十二条の許可をしたとき。

三 第三十八条の規定により指定を取り消し、又は定期検査の業務の停止を命じたとき。

四 第三十九条第一項の規定により定期検査の全部又は一部を自ら行うこととするとき。

 日本電気計器検定所は、第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認をしたときは、その旨を公示しなければならない。

 (検定等をすべき期限)

第百六十条 経済産業大臣、都道府県知事、日本電気計器検定所又は指定検定機関は、検定、変成器付電気計器検査、装置検査若しくは基準器検査又は第七十六条第一項、第八十一条第一項若しくは第八十九条第一項の承認の申請があったときは、経済産業省令で定める期間以内に合格若しくは不合格の処分又は承認若しくは不承認の処分をしなければならない。

 指定検定機関は、第七十八条第一項(第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験を行うことを求められたときは、経済産業省令で定める期間以内に合格又は不合格の判定をしなければならない。

 (不合格等の理由の通知)

第百六十一条 指定検定機関は、前条第二項に規定する場合において、不合格の判定をしたときは、その試験を行うことを求めた者に対し、その理由を通知しなければならない。

 (聴聞)

第百六十二条 経済産業大臣又は都道府県知事は、第百十三条又は第百二十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 第三十八条(第百六条第三項、第百二十一条第二項及び第百二十一条の十において準用する場合を含む。)、第六十七条(第六十九条第一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項、第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十九条第五項(第百一条第三項において準用する場合を含む。)、第九十九条(第百一条第三項において準用する場合を含む。)、第百十三条、第百二十一条の五、第百二十三条、第百三十二条、第百四十一条又は第百四十五条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害開係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

 (審査庁)

第百六十三条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の上級行政庁とみなす。

 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関を指定した都道府県知事又は特定市町村の長に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事又は特定市町村の長は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の上級行政庁とみなす。

 (審査請求の手続における意見の聴取)

第百六十四条 この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。

 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

 (計量調査官)

第百六十五条 経済産業大臣は、その職員であって経済産業省令で定める資格を有するもののうちから、計量調査官を任命し、審査請求に関する事務に従事させるものとする。この場合における行政不服審査法第九条第一項の規定の適用については、同項中「審査庁に所属する職員(第十七条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者)」とあるのは、「計量調査官」とする。

 (計量に関する教習)

第百六十六条 研究所は、計量に関する事務に従事する経済産業省、都道府県、市町村、指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関及び指定校正機関の職員並びに計量士になろうとする者に対し、計量に関する教習を行うことにより、必要な技術及び実務を教授する。

 前項に規定するもののほか、同項の教習に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

 (検定用具等の貸付け)

第百六十七条 経済産業大臣は、定期検査、検定、装置検査、基準器検査、計量証明検査又は第百四十八条第一項の規定による検査に必要な用具であって、経済産業省令で定めるもの(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の適用を受けるものを除く。)を都道府県知事又は特定市町村の長に無償で貸し付けなければならない。

 (経過措置)

第百六十八条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

 (研究所が処理する事務)

第百六十八条の二 経済産業大臣は、研究所に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一 第十六条第一項第二号イの規定による検定に関する事務(指定検定機関の指定に係るものを除く。)

二 第十六条第二項の規定による変成器付電気計器検査に関する事務

三 第十六条第三項の規定による装置検査に関する事務

四 第五章第一節の規定による検定、変成器付電気計器検査及び装置検査に関する事務

五 第五章第二節(第八十六条及び第八十八条(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定による型式の承認に関する事務

六 第五章第四節の規定による基準器検査に関する事務

七 第百三十五条から第百三十七条までの規定による特定標準器による校正等に関する事務(指定校正機関の指定に係るものを除く。)

八 第百五十九条第一項の規定による公示に関する事務(同項第五号に係るものに限る。)

九 附則第二十条の規定による比較検査に関する事務

 (研究所の行う立入検査)

第百六十八条の三 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、研究所に、第百四十八条第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。

 経済産業大臣は、前項の規定により研究所に立入検査を行わせる場合には、研究所に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。

 研究所は、前項の指示に従って第一項に規定する立入検査を行ったときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

 第一項の規定により立入検査をする研究所の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 (研究所に対する命令)

第百六十八条の四 経済産業大臣は、前条第一項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、研究所に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

 (機構が処理する事務)

第百六十八条の五 経済産業大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

一 第百二十一条の二の規定による認定に関する事務

二 第百二十一条の四第一項の規定による認定の更新に関する事務

三 第百三十五条から第百三十七条までの規定による特定標準器による校正等に関する事務(指定校正機関の指定に係るものを除く。)

四 第八章第二節の規定による特定標準器以外の計量器による校正等に関する事務

五 第百四十七条第一項の規定による報告の徴収に関する事務(登録事業者に係るものに限る。)

六 第百四十八条第一項の規定による立入検査に関する事務(登録事業者に係るものに限る。)

七 第百五十九条第一項の規定による公示に関する事務(同項第四号(第百四十六条において準用する第六十六条の規定により登録が効力を失ったことの確認に係る部分に限る。)、第十二号、第二十一号及び第二十二号に係るものに限る。)

 (機構の行う立入検査)

第百六十八条の六 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第百四十八条第一項又は第二項の規定による立入検査を行わせることができる。

 第百六十八条の三第二項から第四項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。

 (機構に対する命令)

第百六十八条の七 経済産業大臣は、第百六十八条の五(第百四十五条、第百四十七条第一項及び第百四十八条第一項に係る部分に限る。)及び前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。

 (都道府県が処理する事務)

第百六十八条の八 この法律に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 (権限の委任)

第百六十九条 この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

 (事務の区分)

第百六十九条の二 第四十条第二項(第四十二条第三項、第四十五条第二項及び第百条において準用する場合を含む。)、第九十一条第二項及び第三項並びに第百二十七条第二項から第四項までの規定により都道府県が処理することとされている事務(同条第二項から第四項までに規定するものにあっては、政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 第百二十七条第二項から第四項までの規定により特定市町村が処理することとされている事務(政令で定めるものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

第十章 罰則

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第百七十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第五十七条第一項若しくは第二項又は第百七条の規定に違反した者

二 第百十三条の規定による命令に違反した者

第百七十一条 第三十八条(第百六条第三項、第百二十一条第二項及び第百二十一条の十において準用する場合を含む。)又は第百四十一条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百七十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 第十六条第一項から第三項まで、第十七条第二項、第四十九条第一項若しくは第三項、第六十八条、第九十七条第二項又は第百十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者

二 第六十三条第三項、第八十四条第三項又は第九十七条第一項の規定に違反して表示を付した者

第百七十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第十八条、第十九条第一項若しくは第二項、第四十九条第二項、第六十三条第二項、第八十五条又は第百二十四条の規定に違反した者

二 第十五条第三項、第五十六条、第六十四条、第八十六条、第九十八条、第百十一条、第百二十三条又は第百三十一条の規定による命令に違反した者

三 第二十五条第三項(第百二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第二十三条第一項各号に適合する旨を証明書に記載した計量士

四 第五十条第三項又は第五十四条第三項の規定に違反して表示を付した者

五 第五十四条第一項の規定に違反して表示を付さなかった者

六 第五十五条の規定に違反して特定計量器を販売し、又は販売の目的で陳列した者

七 第九十五条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかった者

八 第百十条の二第二項、第百二十一条の三第二項、第百三十六条第二項又は第百四十四条第三項の規定に違反して標章を付した者

九 第百二十九条の規定に違反して検査の結果を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

十 第百三十条第二項の規定に違反して標識を掲げた者

第百七十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第四十条第一項、第四十六条第一項又は第五十一条第一項の規定に違反した者

二 第四十四条、第四十八条又は第五十二条第四項の規定による命令に違反した者

第百七十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第百十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 第百四十七条第一項の規定により報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 第百四十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

四 第百四十九条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者

五 第百五十条第一項、第百五十一条第一項、第百五十二条第一項又は第百五十三条第一項の規定による処分を拒み、妨げ、又は忌避した者

第百七十六条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

一 第三十一条(第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して第三十一条に規定する事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 第三十二条(第百六条第三項、第百二十一条第二項、第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三 第百四十七条第二項又は第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 第百四十八条第二項又は第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第百七十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第百七十条又は第百七十二条から第百七十五条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第百七十八条 第六十二条第一項(第百十四条及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第七十九条第一項(第八十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第百七十九条 第百六十八条の四の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした研究所の役員は、二十万円以下の過料に処する。

第百八十条 第四十二条第一項(第四十六条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条第一項(第四十六条第二項及び第五十一条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十五条(第百十四条、第百二十一条の六、第百三十三条及び第百四十六条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

附 則

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 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (計量法施行法の廃止)

第二条 計量法施行法(昭和二十六年法律第二百八号。以下「旧施行法」という。)は、廃止する。

 (計量単位)

第三条 附則別表第一の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成七年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法(以下「新法」という。)第八条第一項の法定計量単位(以下単に「法定計量単位」という。)とみなす。

 附則別表第二の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成九年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。

 附則別表第三の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であって政令で定めるものは、平成十一年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。

 前三項に規定する計量単位の定義は、政令で定める。

第四条 前条第一項から第三項までに規定する計量単位については、これらの規定で定める期日後においても、政令でなお法定計量単位とみなすことができる。

 前項の場合においては、その政令で当該計量単位を法定計量単位とみなす期限並びにこれを用いることができる取引又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。

 (ヤードポンド法による計量単位)

第五条 ヤードポンド法による計量単位及びその定義は、政令で定める。

 前項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位は、次に掲げる取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、法定計量単位とみなす。

一 航空機の運航に関する取引又は証明その他の航空に関する取引又は証明であって政令で定めるもの

二 その物象の状態の量が前項の政令で定めるヤードポンド法による計量単位により表記されて輸入された商品であって政令で定めるものに係る取引又は証明

 (仏馬力)

第六条 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。

 仏馬力の定義は、政令で定める。

 (記号)

第七条 附則第三条第一項から第三項まで、第五条第一項及び前条第一項に規定する計量単位の記号であって、計量単位の記号による表記において標準となるべきものは、経済産業省令で定める。

 (計量単位の表示等)

第八条 附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。

 次条第一項に規定する計量器については、新法第八条第一項の規定にかかわらず、附則第三条第一項から第三項までに規定する期日後においても、これを使用して新法第二条第三項の政令で定める計量をすることができる。

 旧施行法第三条、第六条第一項、第九条第一項又は第十条第一項に規定する期日以前に、文書に記載し、又は商品その他の物件に付した旧施行法第四条、第五条、第七条、第八条、第九条第一項又は第十条第一項に規定する計量単位による表示は、新法第八条第一項の規定にからわらず、取引又は証明に用いることができる。

 (計量器)

第九条 附則第三条第一項から第三項までに規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって、その目盛又は表記が、同条第一項から第三項までに規定する期日以前に付されたものについては、新法第九条第一項の規定は、適用しない。

 附則第五条第一項又は第六条第一項に規定する計量単位による目盛又は表記を付した計量器であって政令で定めるものについては、当分の間、新法第九条第一項の規定は、適用しない。

 (定期検査)

第十条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年に行われる新法第十九条第一項の定期検査についての同項の規定の適用については、同項第三号中「付されている特定計量器」とあるのは、「付されている特定計量器及び計量法(昭和二十六年法律第二百七号。以下「旧法」という。)第百三十六条若しくは第百五十一条の検査済証印又は旧法第百四十六条の定期検査済証印であって、当該定期検査を行う年と同一の年を表示する数字が付されている特定計量器」とする。

 施行日前に改正前の計量法(以下「旧法」という。)第百四十三条の規定によりその期日及び場所が公示され、施行日以後に行われる定期検査の合格条件については、なお従前の例による。

 (製造の事業)

第十一条 この法律の施行の際現に旧法第十三条の登録を受けている者は、施行日に、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第四十条第一項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。

 (修理の事業)

第十二条 この法律の施行の際現に旧法第三十一条の登録を受けている者は、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第四十六条第一項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。

 (販売の事業)

第十三条 この法律の施行の際現に旧法第四十七条第一項の登録を受けている者は、その登録に係る同項の通商産業省令で定める事業の区分に属する特定計量器が属する新法第五十一条第一項の通商産業省令で定める事業の区分について、同項の規定による届出をしたものとみなす。

 施行日前にした旧法第四十七条第二項の規定による届出に係る特定計量器の販売の事業については、新法第五十一条第一項の規定は、適用しない。

 (検定の申請等)

第十四条 施行日前にされた旧法第八十六条の検定若しくは旧法第百六条の基準器検査の申請であって、この法律の施行の際、合格若しくは不合格の処分がなされていないもの又は施行日前にされた旧法第九十五条、第九十六条の三第一項若しくは第九十六条の十の二第一項の承認、旧法第百二十三条の登録若しくは旧法第百七十三条、第百八十一条の二若しくは第百八十一条の十の二第一項の指定の申請であって、この法律の施行の際、承認、登録若しくは指定をするかどうかの処分がなされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

 施行日前にされた旧法第九十六条の二第一項、第九十六条の三第二項又は第九十六条の十の二第二項の試験の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の判定がなされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。

 (検定証印)

第十五条 旧法第九十一条第一項の規定により付された検定証印は、新法第七十二条第一項の検定証印とみなす。この場合において、同条第二項の政令で定める特定計量器に付された旧法第九十一条第一項の検定証印の有効期間は、これに表示された同条第二項の有効期間の満了の日までとする。

 附則第二十九条第二項の規定により新法第八十四条第一項(新法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の表示とみなされた旧法第九十六条の六第一項又は第九十六条の十の三第一項の型式承認番号が付された新法第五十条第一項の政令で定める特定計量器についての新法第七十一条第二項の適用については、同項中「第八十四条第一項の表示が付されてから」とあるのは、「この法律の施行の日から」とする。

 (合番号)

第十六条 旧法第九十一条第四項の規定により、電気計器及びこれとともに使用される変成器に付された合番号は、新法第七十四条第二項又は第三項の合番号とみなす。

 (装置検査)

第十七条 附則第十五条第一項の規定により新法第七十二条第一項の検定証印とみなされた旧法第九十一条第一項の検定証印が付されている車両等装置用計量器については、当該検定証印の有効期間の満了の日までは、新法第十六条第三項の規定は、適用しない。

 (型式の承認)

第十八条 この法律の施行の際現に旧法第九十五条、第九十六条の三第一項又は第九十六条の十の二第一項の承認を受けている者(計量法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百十二号)附則第十四条の規定により旧法の規定による承認を受けたとみなされた者を含む。)は、当該承認に係る型式について、施行日に、新法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認を受けたものとみなす。

 前項の規定により新法第七十六条第一項又は第八十一条第一項の承認を受けたものとみなされた者についての新法第八十条ただし書又は第八十二条ただし書の適用については、これらの規定中「あらかじめ」とあるのは、「この法律の施行の日から六十日以内」とする。

 (指定製造事業者)

第十九条 新法第十六条第一項第二号ロの指定は、新法第四十条第一項の通商産業省令で定める事業の区分ごとに特定計量器の製造に係る品質管理の状況を勘案して政令で定める日以後に行う。

 前項の政令で定める日は、施行の日から起算して五年を超えることができない。

 (比較検査)

第二十条 経済産業大臣は、当分の間、政令で定める特定計量器の比較検査を行うことができる。

 前項の規定により経済産業大臣が比較検査を行う場合においては、旧法第九十九条(第一項第一号を除く。)、第百一条第一項、第百二条及び第百四条の規定は、当該比較検査について、なおその効力を有する。この場合において、旧法第九十九条第一項第二号中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、同項第三号中「政令」とあるのは「経済産業省令」と、同条第二項及び第三項中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧法第百四条第一項中「第八十八条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第八十八条第一項第二号及び第三号」とする。

 新法第百六十条第一項の規定は、比較検査に準用する。

 施行日前に旧法第百一条第一項の規定により付された比較検査証印(比較検査の有効期間を経過していないものに限る。)及び施行日以後に第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第一項の規定により付された比較検査証印は、新法第十六条第一項、第四十九条第一項、第七十二条第四項、第百十八条第一項、第百十九条第三項及び第百五十一条第一項の適用については、新法第七十二条第一項の検定証印とみなす。

 第一項の比較検査を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

 (基準器検査)

第二十一条 旧法第百九条の規定により付された基準器検査証印は、新法第百四条第一項の基準器検査証印とみなす。この場合において、当該基準器検査証印の有効期間は、旧法第百八条の有効期間の満了の日までとする。

 (計量証明の事業)

第二十二条 この法律の施行の際現に旧法第百二十三条の登録を受けている者は、施行日に、その登録に係る同条の通商産業省令で定める事業の区分に属する事業が属する新法第百七条の通商産業省令で定める事業の区分について、同条の規定による登録を受けたものとみなす。

 前項の規定により新法第百七条の登録を受けたものとみなされた旧法第百二十三条の登録を受けている者についての新法第百十六条第一項の規定の適用については、同項中「第百七条の登録を受けた日」とあるのは、「この法律の施行の日前最後に旧法第百三十二条第一項の検査を受けた日」とする。

 (計量士国家試験)

第二十三条 施行日前に旧法第百六十九条の計量士国家試験に合格した者(計量法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第四十二号)附則第八項の規定により、旧法の規定による計量士国家試験に合格したとみなされた者を含む。)は、新法第百二十五条の計量士国家試験に合格したものとみなす。

 (計量器使用事業場)

第二十四条 この法律の施行の際現に旧法第百七十三条の指定を受けている者は、新法第百二十七条第一項の指定を受けたものとみなす。

 (計量行政審議会)

第二十五条 旧法第二百八条の規定により置かれた計量行政審議会並びにその会長及び委員は、施行日において、新法第百五十六条第一項の規定により置かれた計量行政審議会並びにその会長及び委員となり、同一性をもって存続するものとする。

 (講習)

第二十六条 施行日前に旧法第二百二十四条の計量教習所の課程を修了した者(旧施行法第六十八条の規定により旧法第二百二十四条の計量教習所の課程を修了したとみなされた者を含む。)は、新法第百六十六条の計量教習所の課程を修了したものとみなす。

 (再検査及び不服申立て)

第二十七条 施行日前に申請された再検査並びに施行日前にされた異議申立て及び審査請求については、なお従前の例による。

 (欠格事由)

第二十八条 旧法第二十七条の規定による登録の取消しは、新法第七十七条第一項又は第九十二条第一項の規定の適用については、新法第八十八条の規定による承認の取消し又は新法第九十九条の規定による指定の取消しとみなす。

 旧法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられた者は、新法第二十七条(新法第百六条第三項及び第百二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(新法第百一条第三項、第百十四条及び第百三十三条において準用する場合を含む。)、第百二十二条第三項及び第百三十九条の適用については、新法又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられたものとみなす。

 (処分等)

第二十九条 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 施行日前に旧法又はこれに基づく命令の規定によって付された表示又は交付された書面であって、新法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用)

第三十条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第三十一条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第三十二条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

別表第三第一号(九十四)を次のように改める。

(九十四) 計量法(平成四年法律第五十一号)及びこれに基づく政令の定めるところにより、特定計量器の定期検査、検定及び装置検査並びに基準器検査を行い、特定計量器の修理又は販売の事業及び輸出用計量器の製造等に関する届出を受理し、並びに計量証明の事業を登録する等の事務を行い、並びに特定計量器の製造事業者等から必要な報告を求め、又は職員をして工場等に立入検査させる等適正な計量の確保上必要な措置を講ずること。

別表第四第二号(三十六)中「、計量器」を「、特定計量器」に、「実施し、及び計量器」を「行い、及び特定計量器」に、「計量器の取締上」を「適正な計量の確保上」に改め、同号(三十七)中「計量器の種類及び」を「特定計量器の」に改める。

別表第五第一号の表検定所の項を削る。

別表第六第一号(一)及び(二)の表中「計量器の検定等の」を「計量に関する」に、「計量法第二百二十五条」を「計量法第百六十六条第三項の規定に基づく政令」に改める。

 (気象業務法の一部改正)

第三十三条 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

第九条中「又は計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第四章第三節の比較検査(政府機関、地方公共団体、電気事業法第二条第六項に規定する電気事業者及び第七条第一項の船舶以外の者の受けるものに限る。)」を削り、「但し」を「ただし」に改める。

 (日本電気計器検定所法の一部改正)

第三十四条 日本電気計器検定所法(昭和三十九年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

第二十三条第一項第一号を次のように改める。

一 電気計器(これとともに使用される変成器を含む。)について、計量法(平成四年法律第五十一号)第十六条第一項第二号イの検定、同条第二項の変成器付電気計器検査、同法第七十六条第一項、第八十一条第一項又は第八十九条第一項の承認、同法第九十一条第二項の検査、同法第百二条第一項の基準器検査及び同法第百三十五条第一項の特定標準器による校正等(以下「検定等」という。)を行うこと。

第二十五条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。

 (船舶のトン数の測度に関する法律の一部改正)

第三十五条 船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

第七条第二項中「計量法(昭和二十六年法律第二百七号)第六条第一項第二号に規定する」を「計量法(平成四年法律第五十一号)別表第一の質量の項に掲げる」に改める。

 (工業技術院設置法の一部改正)

第三十六条 工業技術院設置法(昭和二十三年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

第三条第三号中「キログラム原器、カンデラの標準器、オームの標準器、壊変毎秒の標準器、中性子毎秒の標準器、クーロン毎キログラムの標準器及びホンの標準器」を「政令で定める標準器」に、「並びに」を「及び」に改める。

 (通商産業省設置法の一部改正)

第三十七条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

第五条第一項第二十五号中「計量器の製造事業者等」を「計量証明事業者」に改める。

第二十条中「、第二十五号」を削る。

附則別表第一

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物象の状態の量 計量単位
ダイン
仕事 エルグ
熱量 重量キログラムメートル エルグ
中性子放出率 中性子毎秒 中性子毎分
放射能 壊変毎秒 壊変毎分

附則別表第二

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物象の状態の量 計量単位
長さ ミクロン
周波数 サイクル又はサイクル毎秒
磁界の強さ アンペア回数毎メートル エルステッド
起磁力 アンペア回数
磁束密度 ガンマ ガウス
磁束 マクスウェル
音圧レベル ホン
濃度 規定

附則別表第三

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物象の状態の量 計量単位
重量キログラム 重量グラム 重量トン
力のモーメント 重量キログラムメートル
圧力 重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル 水柱メートル
応力 重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル
仕事 重量キログラムメートル
工率 重量キログラムメートル毎秒
熱量 カロリー
熱伝導率 カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度
比熱容量 カロリー毎キログラム毎度

附則(平成五年一一月一二日法律第八九号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

 (政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

第百八条 施行日前に行われた第三百四十五条の規定による改正前の計量法又は同法に基づく命令の規定による市町村の長の処分又は不作為に係る同法第百六十三条第一項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。

 施行日前に行われた第三百四十五条の規定による改正前の計量法又は同法に基づく命令の規定による同法第二十条第一項に規定する指定定期検査機関又は同法第百十七条第一項に規定する指定計量証明検査機関の処分又は不作為に係る同法第百六十三条第二項の規定に基づく審査請求については、なお従前の例による。

 (国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

 (処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

 (不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 (手数料に関する経過措置)

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

 (別に定める経過措置)

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附則(平成一一年八月六日法律第一二一号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

五 第三条中火薬類取締法第二十八条第一項の改正規定(「防止するため、」の下に「保安の確保のための組織及び方法その他経済産業省令で定める事項について記載した」を加える部分に限る。)、同法第三十五条第一項の改正規定(「火薬庫に」を「火薬庫並びにこれらの施設における保安の確保のための組織及び方法に」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「適合しているかどうか」の下に「並びに第二十八条第一項の認可を受けた危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして経済産業省令で定めるものを実施しているかどうか」を加える部分に限る。)、第五条及び第十条の規定並びに附則第三十一条から第三十四条まで、第四十五条から第五十条まで、第七十六条、第七十七条及び第七十九条の規定 平成十三年四月一日

 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

第三十一条 第五条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第十六条第一項第二号イの指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に同条の規定による改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第十六条第一項第二号イの指定を受けたものとみなす。

第三十二条 第五条の規定の施行の際現に旧計量法第二十条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に新計量法第二十条第一項の指定を受けたものとみなす。

第三十三条 第五条の規定の施行の際現に旧計量法第百十七条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に新計量法第百十七条第一項の指定を受けたものとみなす。

第三十四条 第五条の規定の施行の際現に旧計量法第百三十五条第一項の指定を受けている者は、第五条の規定の施行の日に新計量法第百三十五条第一項の指定を受けたものとみなす。

 (処分等の効力)

第六十八条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第六十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第七十条 附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附則(平成一一年一二月二二日法律第二〇三号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十条まで及び第十二条の規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(計量法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の計量法(以下この条において「旧法」という。)の規定により経済産業大臣がした承認その他の処分であって、同条の規定の施行により研究所がすることとなるものは、同条の規定による改正後の計量法(以下この条において「新法」という。)の規定により研究所がした承認その他の処分とみなす。

 前条の規定の施行の際現に旧法の規定により経済産業大臣に対してされている申請であって、同条の規定の施行により研究所に対してされることとなるものは、新法の規定により研究所に対してされた申請とみなす。

 前条の規定の施行前に旧法の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項であって、同条の規定の施行により研究所に対して届出をしなければならないもののうち、同条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを、同条の規定の施行後は、新法の規定により研究所に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

 (政令への委任)

第十一条 附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二〇四号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

第十八条 前条の規定の施行前に改正前の計量法(以下「旧計量法」という。)第百四十三条の規定により経済産業大臣がした認定は、改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第百四十三条の規定により機構がした認定とみなす。

 前条の規定の施行前に旧計量法第百四十七条第一項(認定事業者に係る部分に限る。)の規定により経済産業大臣により報告が求められた事項で、前条の規定の施行の日前にその報告が行われていないものについては、新計量法第百四十七条第一項の規定により機構により報告が求められたものとみなす。

 前条の規定の施行の際現に旧計量法第百四十三条の規定により経済産業大臣に対してされている申請は、新計量法第百四十三条の規定により機構に対してされた申請とみなす。

 前条の規定の施行前に旧計量法第百四十六条において準用する旧計量法第六十五条の規定により経済産業大臣に対して届出をしなければならない事項で、前条の規定の施行の日前にその届出がされていないものについては、これを新計量法第百四十六条において準用する新計量法第六十五条の規定により機構に対して届出をしなければならない事項について届出がされていないものとみなして、新計量法の規定を適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第二十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十一条 附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二二〇号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)抄

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 (施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。

附則(平成一三年六月二〇日法律第五四号)

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 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (準備行為)

第二条 この法律による改正後の計量法(以下「新法」という。)第百二十一条の二の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法の例によりすることができる。

 (経過措置)

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の計量法第百七条の登録を受けて計量証明の事業を行っている者であって当該事業が新法第百九条第三号に規定する事業に該当するものは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(当該期間内に新法第百七条の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第百七条の規定にかかわらず、当該計量証明の事業を行うことができる。その者が当該期間内に新法第百八条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則(平成一五年六月一一日法律第七六号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十三条の規定 公布の日

二 略

三 第一条、次条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日

 (計量法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の計量法第百四十三条の認定を受けている者は、第一条の規定の施行の日から起算して二年を経過する日又は当該認定を受けた日から起算して同条の規定による改正後の計量法(以下「新計量法」という。)第百四十四条の二第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間は、新計量法第百四十三条第一項の登録を受けているものとみなす。

 (処分等の効力)

第十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 (罰則の適用に関する経過措置)

第十二条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成一八年三月三一日法律第一〇号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則(平成二三年八月三〇日法律第一〇五号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (罰則に関する経過措置)

第八十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六七号)抄

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 (施行期日)

第一条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定 公布の日

 (処分等の効力)

第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則に関する経過措置)

第二十九条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令等への委任)

第三十条 附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附則(平成二六年六月一三日法律第六九号)抄

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(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

別表第一(第三条関係)

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物象の状態の量 計量単位
長さ メートル
質量 キログラム グラム トン
時間 秒 分 時
電流 アンペア
温度 ケルビン セルシウス度又は度
物質量 モル
光度 カンデラ
角度 ラジアン 度 秒 分
立体角 ステラジアン
面積 平方メートル
体積 立方メートル リットル
角速度 ラジアン毎秒
角加速度 ラジアン毎秒毎秒
速さ メートル毎秒 メートル毎時
加速度 メートル毎秒毎秒
周波数 ヘルツ
回転速度 毎秒 毎分 毎時
波数 毎メートル
密度 キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル
ニュートン
力のモーメント ニュートンメートル
圧力 パスカル又はニュートン毎平方メートル バール
応力 パスカル又はニュートン毎平方メートル
粘度 パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル
動粘度 平方メートル毎秒
仕事 ジュール又はワット秒 ワット時
工率 ワット
質量流量 キログラム毎秒 キログラム毎分 キログラム毎時 グラム毎秒 グラム毎分 グラム毎時 トン毎秒 トン毎分 トン毎時
流量 立方メートル毎秒 立方メートル毎分 立方メートル毎時 リットル毎秒 リットル毎分 リットル毎時
熱量 ジュール又はワット秒 ワット時
熱伝導率 ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度
比熱容量 ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度
エントロピー ジュール毎ケルビン
電気量 クーロン
電界の強さ ボルト毎メートル
電圧 ボルト
起電力 ボルト
静電容量 ファラド
磁界の強さ アンペア毎メートル
起磁力 アンペア
磁束密度 テスラ又はウェーバ毎平方メートル
磁束 ウェーバ
インダクタンス ヘンリー
電気抵抗 オーム
電気のコンダクタンス ジーメンス
インピーダンス オーム
電力 ワット
電力量 ジュール又はワット秒 ワット時
電磁波の電力密度 ワット毎平方メートル
放射強度 ワット毎ステラジアン
光束 ルーメン
輝度 カンデラ毎平方メートル
照度 ルクス
音響パワー ワット
濃度 モル毎立方メートル モル毎リットル キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル
中性子放出率 毎秒毎分
放射能 ベクレル キュリー
吸収線量 グレイ ラド
吸収線量率 グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時 ラド毎秒 ラド毎分 ラド毎時
カーマ グレイ
カーマ率 グレイ毎秒 グレイ毎分 グレイ毎時
照射線量 クーロン毎キログラム レントゲン
照射線量率 クーロン毎キログラム毎秒 クーロン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時 レントゲン毎秒 レントゲン毎分 レントゲン毎時
線量当量 シーベルト レム
線量当量率 シーベルト毎秒 シーベルト毎分 シーベルト毎時 レム毎秒 レム毎分 レム毎時

別表第二(第四条関係)

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物象の状態の量 計量単位
無効電力 バール
皮相電力 ボルトアンペア
無効電力量 バール秒 バール時
皮相電力量 ボルトアンペア秒 ボルトアンペア時
電磁波の減衰量 デシベル
音圧レベル デシベル
振動加速度レベル デシベル

別表第三(第四条関係)

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物象の状態の量 計量単位
回転速度 回毎分 回毎時
圧力 気圧
粘度 ポアズ
動粘度 ストークス
濃度 質量百分率 質量千分率 質量百万分率 質量十億分率 質量一兆分率 質量千兆分率 体積百分率 体積千分率 体積百万分率 体積十億分率 体積一兆分率 体積千兆分率 ピーエッチ

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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