- 公布 大正9年12月18日
- 施行 同
- 廃止法令 裁判所書記長書記定員(明治43年勅令第58号)
- 改正
- 大正10年5月25日勅令第225号
- 大正11年9月28日勅令第418号
- 大正12年4月6日勅令第150号
- 大正12年11月24日勅令第485号
- 大正13年10月9日勅令第238号
- 大正14年4月1日勅令第112号
- 大正15年6月17日勅令第170号
- 大正15年12月15日勅令第352号
- 昭和2年4月18日勅令第87号
- 昭和2年8月6日勅令第256号
- 昭和2年11月7日勅令第315号
- 昭和3年7月25日勅令第163号
- 昭和4年6月26日勅令第201号
- 昭和4年10月23日勅令第314号
- 昭和6年7月23日勅令第200号
- 昭和7年10月1日勅令第280号
- 昭和8年7月8日勅令第184号
- 昭和9年4月25日勅令第103号
- 昭和10年4月20日勅令第86号
- 昭和12年9月1日勅令第464号
- 昭和12年10月6日勅令第575号
- 昭和13年8月9日勅令第572号
- 昭和14年5月17日勅令第322号
- 昭和14年8月15日勅令第564号
- 昭和14年12月28日勅令第880号
- 昭和15年6月22日勅令第419号
- 昭和15年10月4日勅令第660号
- 昭和16年1月7日勅令第12号
- 昭和16年3月8日勅令第190号
- 昭和16年11月19日勅令第976号
- 昭和17年6月17日勅令第575号
- 昭和17年11月1日勅令第747号
- 昭和18年1月21日勅令第32号
- 昭和18年11月1日勅令第811号
- 昭和20年1月16日勅令第15号
- 昭和20年5月21日勅令第319号
- 昭和20年8月1日勅令第444号
- 昭和21年1月30日勅令第47号
- 昭和21年4月15日勅令第230号
- 昭和21年6月1日勅令第295号
- 昭和21年9月6日勅令第419号
- 昭和21年12月7日勅令第595号
- 廃止 司法省官制の一部を改正する等の政令(昭和22年5月3日政令第6号)
勅令第五百六十六號
朕裁判所職員定員令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
嘉仁
大正九年一二月十八日
勅令第五百六十六號
- 裁判所職員定員令
第一條 判事檢事各職ノ定員左ノ如シ
- 大審院
- 長 親任 一人
- 部長 勅任 五人
- 判事 勅任又ハ奏任 二十六人
- 大審院檢事局
- 檢事總長 勅任 一人
- 檢事 勅任又ハ奏任 七人
- 控訴院
- 長 勅任 七人
- 部長 勅任又ハ奏任 十六人
- 判事 奏任 五十一人
- 控訴院檢事局
- 檢事長 勅任 七人
- 檢事 勅任又ハ奏任 二十二人
- 地方裁判所及區裁判所
- 地方裁判所長 勅任又ハ奏任 五十一人
- 判事 奏任 九百七十七人
- 地方裁判所檢事局及區裁判所檢事局
- 檢事正 勅任又ハ奏任 五十一人
- 檢事 奏任 四百八十二人
- 勅任タル控訴院部長、控訴院檢事、地方裁判所長及檢事正ハ通シテ六十人ヲ超ユルコトヲ得ス
第二條 前條ニ揭クルモノヲ除クノ外裁判所職員ノ定員左ノ如シ
- 書記長 八人
- 書記 四千九百二人 判任
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治四十三年勅令第五十八號ハ之ヲ廢止ス
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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