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著作権法の一部を改正する立法

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 立法院の議決した著作権法の一部を改正する立法に署名し、ここに公布する。

一九六一年六月三十日

行政主席  大田  政作

立法第四十一号

 琉球政府立法院は、ここに次のとおり定める。

著作権法の一部を改正する立法

 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

 第二十二条ノ五第二項中「無線通信法及之に基キ発スル命令ニ依リ主務大臣ノ許可ヲ受ケタル放送無線電話施設者ハ」ヲ「放送局ノ免許人ハ」に改め、「主務大臣」を「行政主席」に改める。

 第二十七条中「主務大臣」を「行政主席」に改める。

 第二十八条を次のように改める。

第二十八条 非琉球人ノ著作権ニ付テモ本法ノ規定ヲ適用ス

 第三十一条中「帝國」を「琉球列島内」に改める。

 第三十六条ノ三第一項中「主務大臣」を「行政主席」に改める。

 第三十七条中「五十圓以上五百圓以下」を「三年以下ノ懲役又ハ百五十ドル以下」に改める。

 第三十九条中「百圓以下」を「三十ドル以下」に改める。

 第四十条中「三十圓以上五百圓以下」を「一年以下の懲役又ハ八十五ドル以下」に改める。

 第四十二条中「百圓以下」を「三十ドル以下」に改める。

 この立法は、公布の日から施行する。

この著作物は、アメリカ合衆国による沖縄統治下旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

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